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不倫の悩み

夫婦間には、法律上で、貞操(守操)義務があります。しかし、配偶者の不倫問題は、現実には多く存在しており、この問題に悩んでいる方も少なくありません。不倫問題の解決には、「離婚」に触れることにもなるため、デリケートなところがあります。

夫婦の貞操義務

貞操義務

夫婦間には貞操義務がありますので、配偶者以外の異性と性的な関係を持つことは認められません。このようなことは、誰でも感覚的にも認識しています。

それでも、現実には、多くの夫婦が不倫、浮気の問題に直面しています。そして、夫婦関係の修復が図られなかったときには、離婚することになるのです。

どうして、そのようなことになるのでしょうか?

不倫には、社会環境にも要因があると言えます

夫婦共働きが増えていることによって職場などで異性との接触機会が夫婦ともに増えている、携帯電話など通信の高度化による連絡方法の利便性向上、インターネットを通じて簡単な出会いの機会がある、など挙げられます。

そして、何よりも、夫婦も人間であるため、夫婦間の愛情は変化するという真実です。

常に変わらないものは、この世の中に、そう多くありません。人間の気持ちは変化し、夫婦関係は、その変化に双方が対応しながら維持していくことができるのです。この夫婦の対応力が、何らかの要因により欠如すると、夫婦関係が維持されていくことは難しくなります。

離婚となる原因としても、不倫によるケースが多くあります。そして、不倫が原因になると、夫婦2人だけの問題ではなく、不倫の相手、不倫の相手が結婚しているときにはその配偶者までが問題解決の対象者になります。

不倫は法律的に不法行為とみなされることから、慰謝料の支払いなど、法律面における整理も問題解決には必要になります。

不貞行為とは?

どうして不倫するのでしょうか?

不倫浮気

不倫はいけないこととわかっていて行われます。

夫(男)だけではなく、妻(女)の方でも行なわれるのが不倫です。不倫は一人ではできませんので、男性の方が多いとか少ないとかはありません。

不倫に至る過程には、それぞれの夫婦において違った事情があるでしょう。

ただ、男女間のことですので、基本的なところでは、不倫相手が好きになってしまった、妻(または夫)に性的な魅力を感じなくなった、ということがあります。

また、夫婦は二者間の関係になりますので、どうしても、自分の方が優位に立ちたいと考えることもあります。もし、相手配偶者が自分の思うようにならないとき、相手に対する不満が生じて、そのことが不倫に向かうこともあります。

配偶者に不倫をされた他方の配偶者は、配偶者の不倫を知ったとき、怒り、失望、悲しみ、喪失感、などを持つことになります。一方的に裏切られたという気持ちになります。

不倫行為に関しては、その責任が相手側(不倫した本人)にあることは間違いないのですが、背景に夫婦関係もあることから、自分にも原因があるのではないかと悩むこともあります。

不倫への対処

対応方法

配偶者の不倫事実が見つかったとき、不倫した配偶者に対してどのように対応するのか、これは夫婦によって異なります。

相手を問い詰めることも、知らないふりをすることもできます。すべては、自分で決めることになります。

夫婦での話し合いをおこなうことによって、不倫問題の解決に向けて進むこともできます。しかし、話し合いが上手くできなかったりすると、その後の夫婦関係は悪化することも懸念されます。

不倫相手との関係を止められない状況になってしまっていると、その後の方向性として、離婚ということが見えてきます。

しかし、不倫した配偶者が心から反省して、もう不倫関係を終わりにする二度としない、というときにはどう対応するのでしょうか?

許すことで解決するか、許せないまま離婚に向かうのか、選択をすることになります。不倫の事実は過去に戻って消すことは出来ません。あなたの気持ちが決めることになります。

夫の不倫

不倫相手への対応

配偶者と婚姻関係をどうするかという問題に加えて、不倫相手への対応の問題があります。

配偶者もその不倫相手も許せないということもありますが、配偶者は許せても、不倫相手だけは許せないということも、よくあります。

不倫は、不倫相手に故意・過失(不倫行為した相手に配偶者がいることを知っていた、簡単に分かることなのに気が付かなかったなど)があるときには、民法の不法行為に該当します。そのため、不倫相手は、被害者側の配偶者に対して損害賠償責任を負うことになります。

そのため、被害者側の配偶者から、配偶者の不倫相手に対して、慰謝料請求をすることが多く行われています。

ただし、不倫浮気の確かな証拠がないと、簡単には慰謝料請求できないことがあります。不倫相手が、不倫の事実を否定することも考えられます。

どこまで不倫相手に対して追及するのか、このような現実の場面における対応でも、深く悩むことがあります。

不倫問題の解決には、その対応において、被害者側の配偶者が悩むことが現実です。

不倫相手への慰謝料請求

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船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

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