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清算条項

離婚協議書、合意書、示談書には、一般に清算条項が定められます。清算条項は記載事項以外には双方に債権債務がないことを確認するものですので、その確認後には、互いに金銭請求ができなくなります。そのため、十分に注意して定めることが必要です。

清算条項がある場合

清算条項

離婚協議書公正証書示談書の作成においては、実務上として、清算条項を定めることが一般的です。

清算条項は、その契約書で取り決めた内容ですべての清算が終わるため、契約以降における財産上の請求は双方とも一切行なわないという確認事項です。

このような清算条項が入ると、離婚後に相手に対して追加して請求ができなくなりますので、協議で取り決めるべき内容に漏れがないかを、慎重に確認します。

しかし、その反面、全ての清算が終わるという点で、大変にすっきりしたことになります。

ただし、事情変更があると、たとえ清算条項を入れておいたとしても、先々に再協議や、財産上の請求が起きることがあります。

離婚調停で清算条項を入れていたにもかかわらず、調停時には負担しないとしていた養育費の請求が認められた審判があります。これは、親権を喪失する親の側が離婚時に無職であったのが、その後に仕事に就いたために、養育費の負担能力ができたから、というものです。

また、財産分与の話し合いで、調停時の関係者に財産に関しての錯誤があったとして、財産分与の見直しが認められた審判もあります。

ただ、清算条項は重要な項目であり、基本的には、確認以降の請求はできなくなります、そのため、清算条項を設定するときには、慎重に、全ての離婚条件について十分にチェックすることが求められます。

また、慰謝料請求に関しても問題になります。離婚のときには相手に不倫浮気などの離婚原因となる行為があったことを知らなかったのが、離婚後になってから、そのような不法行為が判明したときに、慰謝料請求できるのかということです。

これは、離婚時に知らなかったのであるから、離婚後においても、清算条項に関わらず慰謝料請求ができるものと考えられます。

離婚公正証書の活用

安心な清算条項

離婚などの条件の取り決めにおいては、離婚後になって、追加での金銭請求が起きたりすることを、契約者双方ともに心配します。

このような不安を消してくれるのが、清算条項なのです。その意味では、清算条項は意味を十分に承知して定めることで、双方ともに安心できるのです。

年金分割のあるとき

契約書の清算条項は、契約当事者間の取り決めとなります。

離婚協議書であれば、離婚する夫婦間の取り決めです。そこで、年金分割については、清算条項の対象とはならないと考えられています。

その理由は、年金分割は、国(厚生労働大臣)へ対する請求として法律で定められています。したがって、夫婦間でこの請求権を放棄することは決められないということになっています。

ただし、まだ判例はありませんので、できるだけ離婚後にトラブルとならないように、あらかじめ取り決めておくことが安心でしょう。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

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船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

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契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

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