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離婚により夫婦の戸籍は別々になります。しかし、子については、何もしなければ、そのまま戸籍に残ることになります。そのため、母親が親権者となる離婚のときには、母子の氏と戸籍を同じにするときには、家庭裁判所への所定の手続きが必要になります。

協議離婚においては、協議離婚届の提出にあたって、夫婦間の未成年の子について親権者を決めておかなければなりません。日本では、離婚後には、夫婦共同親権から単独親権になります。
しかし、子の「氏」に関しては必須の手続きとなっていません。ほとんどの離婚では母親が親権監護権者となります。
この場合、婚姻したときに母親(妻)は父親(夫)の戸籍に入ることで父親(夫)の氏となっていますが、母親は離婚によって、原則的に氏が変わります(復氏)。しかし、子の戸籍(氏)はそのまま変わりません。
そうすると、親権者が母親となったときには、母親と子の氏が異なった状態になってしまいます。母親が婚姻時の氏をそのまま使用する(婚氏続称)こととなったとしても、母親は父親とは別の戸籍になりますので、離婚によって母子の戸籍は別々の状態となります。
もし、母親が自分の戸籍に子を入れたいのなら、家庭裁判所に子の氏の変更許可申し立てを行わなければなりません(子が15歳以上のときには、子が申し立て人になります。)。家庭裁判所から許可(審判)がでたときに、市区町村に入籍の手続きをします。
家庭裁判所での氏変更の許可を得るのにも日数を要することがあります。氏の変更を急ぐ場合には事前に家庭裁判所に連絡をして確認しておくと、早いタイミング(即日)で対応してもらえることもあります。
さらに、母親の戸籍への入籍にも期間を要します。
このように、戸籍の異動には一定の期間を要しますので、離婚後の幼稚園、学校などの手続きで戸籍の異動が必要な場合には、あらかじめ、確認と準備をしておくことをお勧めします。
子の氏に関しては、離婚協議の際には見落とされがちですが、離婚後における子の生活にとって重要なことになりますので、離婚協議のときに話し合っておくことも必要です。
子の幸せとは?
父母の離婚などが原因で氏を改めた子は、成年になってから1年以内であれば、前の氏に戻すことができます(民法791-4)。
このときには、家庭裁判所の変更にかかる許可は必要ありません。
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