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離婚した妻は、離婚から100日間は再婚ができないと、法律で定められています。この定めを「再婚禁止期間」「待婚期間」といいます。ただし、一部で例外も認められます。

女性の場合には離婚から100日間を経過しなければ再婚することが認められていません。
これは、民法では婚姻の日から200日以後もしくは離婚から300日以内に妻が子を産んだときには、その子を夫の子であるとしているからです。
子の父親を確定して、子の保護をはかるために決められたルールとなっています。
もし、離婚してすぐに母親が再婚するようなことになると、上記の期間に重複する期間ができてしまって、生まれた子の父親を特定することが難しくなってしまうからです。
このような混乱を避けるために、上記の再婚禁止期間を設定しています。
ただし、例外があります。それは、明らかに再婚後の父親の特定に問題が生じない場合です。
たとえば、離婚した夫と再婚する場合であれば、生れてくる子の父親はその夫であると特定されるので問題ありません。
また、3年以上の期間に生死が不明であることによって離婚判決があたっときについても、離婚前の夫との間に子ができる可能性がありませんので、問題になりません。
このほか、離婚前から妊娠していれば、出産後に再婚できるとされます。
以上のような場合には再婚が認められます。
また、別居期間中に母親が配偶者以外の男性との子ができてしまったときには、配偶者から「嫡出否認の訴え」を起こしてもらうことになります。この訴えは、子の出生を知ったときから1年までとしています。
このように、子の父親を特定するための再婚制限であるということになります。
以前は、再婚禁止期間は6か月間に定められていました。
しかし、最高裁により違憲判断が示されたことにより、民法が改正され、100日間に短縮されることになりました。
これからは、再婚禁止期間を設ける必要性自体が議論されることになります。
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