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一般に、離婚によって経済的に厳しい状況になるのは、どうしても妻側になります。
妻側は、結婚するとき、出産するときに仕事を辞めてしまうことが多いことから、離婚してからも、すぐには経済的に自立して生活していくことが簡単にできません。
離婚の際における財産分与によって、ある程度の額の預貯金などが財産分与されると、離婚後のしばらくの間の生活資金となります。
しかし、共有財産としての預貯金を持たない夫婦は珍しいことではありません。いろいろと出費が重なるなかで、計画的に貯金をしている夫婦はそれほど多くありません。
若い夫婦であると、早くに住宅を購入するケースもあることから、離婚時には負債の方が多いこともあります。
また、協議離婚であると離婚原因が不明確であり、慰謝料が支払われないケースも多くあります。そして、妻側に婚姻前からの貯金(特有財産)がないこともあります。
離婚時に、財産分与としての対象財産がなかったり、慰謝料の支払いもないと、離婚後には資金ゼロからスタートしていくことになります。
そのようなときでも、夫の側は従来からの仕事により生活に十分な経済収入を継続して得られますが、妻の方はそうもいきません。
上記のような状況であるとき、扶養的財産分与として、離婚後しばらくの間において、夫側から妻側へ、生活資金を毎月支払うという約束をすることがあります。
この扶養的財産分与の支払い期間は、事情によって決められることになりますが、一般には1年から3年くらいとされています。
扶養的財産分与は、離婚の慰謝料や財産分与が十分にないために、離婚後の生活資金が不足してしまうようなとき、夫婦間における約束で決められます。
妻側が離婚して職業訓練を受けることもありますし、まずアルバイトとして就労することもあります。そうした訓練等に必要な期間だけ、生活資金を支援するのです。
このような扶養的財産分与の約束をすることによって、お互いが離婚に現実的に向かうことができることもあります。
離婚の合意は、当人の気持ちだけでは足りないこともあります。そのほかの経済条件、環境が整うことによって、離婚が実現することもあるのです。
毎月の定期支払いが何年間か続くことになりますので、支払金額の総額も小さな金額ではなくなります。そのため、取り決めた扶養的財産分与の支払い約束が履行されるように、離婚協議書、公正証書にして契約しておくことが大切になります。
扶養的財産分与は、いわゆる親族間の扶養義務とは異なります。離婚する夫婦の婚姻関係が解消された後における給付になりますので、扶養という名目よりも、契約として約束を履行される事が求められます。
夫婦に共有財産がないときの離婚では、扶養的財産分与のほか、住宅ローンの負担、借金の清算などを夫婦で取り決めておくことが必要になることもあります。
財産分与は、プラス財産の清算が対象となりますが、マイナス財産に関しても、現実的には離婚時に清算しておかなければなりません。
以上のようなことについては、離婚時に離婚協議書などの契約書にしておきます。
財産分与の対象財産
離婚後の経済生活
財産を形成していくためには、計画性と努力が必要になります。一方で、夫婦の生活においては、様々な出費がありますし、子どもにお金がかかる現実もあります。
そのために、離婚時の共有財産がほとんどない夫婦は、意外にも多いことを感じます。
このときに、扶養的財産分与を離婚条件として定めることができるかは、給付を受けることになる妻側にとって重要なことになります。
ただ、扶養的財産分与は、一般には知られていない考え方になります。
妻側から夫側に離婚条件として提案してみても、夫側は理解できないことがあります。さらに、夫が行政書士などに相談したところが、当の行政書士も離婚専門でないために扶養的財産分与を知らないことがあります。
協議離婚で扶養的財産分与を定めることができるのは、それがなければ本当に離婚できないという現実を、夫婦双方が十分に認識しているケースになってきます。
離婚後の生活が双方ともに成り立つことで、はじめて離婚ができるものと考えます。

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」
離婚専門行政書士
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離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。
その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。
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