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公正証書による離婚契約が養育費の確保に有効な方法であることは、公正証書や強制執行についての詳しい仕組みまで知らない方にも、最近ではインターネットの普及によって広く知られるようになっています。
このことは、養育費を支払う義務者側としてみれば、養育費支払いの約束が重くなることを意味しています。
もし、慎重な性格の方であれば、自分に何か問題が起きてしまい、約束通りに養育費が支払えなくなったときに給与の差し押さえを受けてしまうのであろうかと、心配になってしまいます。
こうなると、わざわざあたり前の支払い約束を、何も公正証書契約にしなくてもいいんじゃないか、と考えるようになってきます。
また、公証役場へ出向いて公正証書を作成することも、億劫に感じてしまうものです。
一方で、養育費の支払いを受ける側としては、相手との口約束だけでは信頼できないので、公正証書での契約を結ぶことを強く希望します。
それまでの婚姻期間における相手との信頼関係が壊れたことによって離婚に至るわけですから、これも自然な考えであると言えます。
離婚契約で約束することは、養育費以外にも、財産分与、慰謝料など重要な事項があります。住宅ローンの負担変更などを約束した場合には、長期に及ぶ大きな金額を支払う契約となることから、公正証書での契約を希望することになります。
離婚契約を公正証書で結ぶことは法律上の義務ではありません。それは、離婚協議書の作成にしても同じです。あくまでも、協議離婚で離婚契約書を作成することは、夫婦間における合意に基づく任意の手続になります。
実際にも離婚契約書を作成されていない方は、たくさんあるように思います。
それが理由であるかは分かりませんが、養育費の支払い継続率は、わずか20%程度であるという現状があります。
養育費の支払い安全性を確保したいのであれば、離婚調停の申し立てをするか、双方で合意できる範囲内で公正証書を作成して協議離婚することが、安心の方法となります。
離婚する夫婦に子どものあるときには養育費の継続的な支払いや面会交流が必要になりますので、条件を決めるときには、夫婦関係を大きく損ねることのないように双方で歩み寄りをしていくことも必要になります。
離婚時に夫婦間で感情的なあつれきを生じると、離婚後も尾を引くことになります。
そうなってしまうと、養育費の支払い、面会交流の実施においてスムーズに進まないことにもなりかねません。
離婚後に父母の関係が悪いと、面会交流の実施では子ども自身も、その関係に巻き込まれてしまうことになります。できるだけ、円満な離婚手続きを進められるように夫婦間で話し合いを進めることも大切になります。
夫婦の約束を離婚公正証書に定めることも、その一つであると考えます。公正証書による契約は、法的に無効な内容等は記載できませんので、将来にトラブルが生じる恐れのあるような取り決めは、公証人のチェックによって自然と避けられます。
また、公正証書を完成させる際には、公証人も立ち会って、契約を交わすことになります。そのことにより、後になってから「自分はそのような契約をした覚えはない」というようなトラブルは起きる心配がありません。
公正証書の作成は、一般には、離婚前に行われています。
その理由は、離婚後になると、何となく前へ進むスピードがなくなり、下手をすると、離婚前に合意していた事項でも、反故にされる恐れがあるためです。
離婚をするために互いに譲歩することがあるのですが、離婚を済ませてしまうと、互いに譲歩する気持ちが弱くなることがあります。
また、お互いに、離婚後の生活が始まると、いつまでも離婚のことに関わっている時間が持てなくなってきます。
このようなことから、離婚の公正証書を作成するのであり、相手方があまり前向きではないときには、きちんと約束ができる離婚までに作成しておくことが安心です。
離婚公正証書の活用
調停離婚
「離婚しているのですが、公正証書を作成できますか?」というお問い合わせを、お電話で多くいただきます。もちろん、離婚してからでも、公正証書契約書は作成できます。
ただ、上記の説明のように、一般には離婚届けまでに公正証書契約を済ませておくことが安心であると言えます。
また、離婚後に時間が経過してしまうことによって、財産分与や年金分割の請求権の期間を過ぎてしまうことも心配されます。財産分与と年金分割の請求権の行使期間は、離婚から2年以内となっています。
公証役場への提出資料に、戸籍謄本があります。そのため、離婚直後であると、新しい戸籍謄本が出来上がっていませんので、直ぐに公正証書を作成することに支障が生じます。
単に公証役場へ行く日程を離婚前に調整することができないというときは、とりあえず離婚届までに離婚協議書を作成しておき、離婚条件を夫婦間で固めておく方法もあります。
公正証書作成の合意
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