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離婚時の夫婦の共有財産
婚姻期間中に夫婦が協働して築き上げた財産は、財産分与において分割・清算されます。
特に計算方法が定められているものでなく、当事者(夫婦)による話し合いで決められます。婚姻してから築いた夫婦の財産については、原則として夫婦で半分づつにするという考え方があります(2分の1ルール)。調整要素があるときには、半分を基本として、修正します。
財産分与では、財産清算的な要素以外にも、離婚する原因に関しての慰謝料見合い、離婚後の経済力が十分でない配偶者側への扶養(生活費見合い)も含めて決められることもあります。
〔財産分与の性格〕

原則として、夫婦として婚姻していた期間中に築かれた財産が、財産分与の対象となります。
主に、預貯金、不動産、自動車、株式、保険、退職金などが対象になります。
離婚時において夫婦のどちらの名義であるかにかかわらず、すべて財産分与の対象になります。
ただし、夫婦が所有する財産であっても、婚姻する前から所有していた財産や、親からの相続により譲り受けた財産は、夫婦が協働して築いた財産ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。これを「特有財産」といいます。
預貯金債権などの流動資産がたくさんあれば、財産分与も行ないやすく、スムーズに手続きができます。また、離婚後における当面の経済生活にも不安がありません。
しかし、現実には主な財産が不動産だけであるときが多くのケースで見られ、このようなときの財産分与には難しい面があります。
不動産に関する財産分与については、その住宅に関する住宅ローン有無と、離婚後の居住権についてが整理する過程におけるポイントになります。
住宅にかかる住宅ローンが残っていても、住宅の時価評価額よりも住宅ローン残債の方が少なければ(プラスとなれば)、財産分与の対象になります。
これが、住宅の時価評価額よりも住宅ローン残債の方が多いとき(マイナスであるとき)がいわゆる「オーバーローン住宅」といって、対応が難しくなることがあります。
オーバーローンであれば、その住宅自体ではマイナス財産になってしまっていますので、形式的には財産分与の対象にはなりません。それどころか、住宅評価のマイナス分について、ほかの財産で埋めなければなりません。もし、マイナス分が大き過ぎると、住宅ローンを整理することが困難となります。
また、離婚する夫婦の一方が離婚後も住宅への居住を継続するのかどうかも、重要な要素になります。その住宅に住み続けるのであれば、どちらかがその住宅ローンを負担していくことになります。それをどう決めるかということが大きな問題になります。
これらについては、住宅ローンの残債、離婚後の住宅への居住者、夫婦の離婚後における経済収入、未成熟子の有無、離婚原因などを踏まえて、決めていくことになります。
なお、財産分与を考える際に、慰謝料を含めて決めることもひろく行なわれています。
慰謝料だけを別に決めることは、形式的に見栄えが良くないとして気にする向きがあります。財産分与の名目であれば、形式的には良い形に見えるということです。
しかし、離婚慰謝料を財産分与に含める場合は、慰謝料請求をしないことを離婚契約のなかで確認しておくことが大切です。
そうして確認しておかないと、離婚後になってから、別途、慰謝料請求が起きるような心配が残ってしまいます。
このほか、夫婦の一方が離婚後に経済的に厳しい状態になることが見込まれる場合、その側への財産分与を多めにすることで、経済生活を安定させることが行なわれます。このような財産分与を、扶養的財産分与といいます。
扶養的財産分与は必ず行なうものではありません。
通常の清算的財産分与や慰謝料の支払い額だけでは離婚後の生活資金として足りない場合で、財産分与をする側に扶養できるだけの十分な資力がある場合となります。
扶養的財産分与は、離婚時に一時金の支払いで行なうことも可能ですが、毎月の定期金で支払うことがよく見られます。扶養的財産分与の支払いを長期間おこなうことも可能ですが、一般には数年間、多くは3年以内とされています。
また、扶養的財産分与は、離婚後の補助的な扶養となりますので、婚姻期間中における婚姻費用のような水準ではありません。財産分与の金額については、夫婦の話し合いによって、離婚条件の全体のなかで決められることになります。

勤労者にとって退職金は、支払いが行なわれると大きな財産となります。
そして、退職金には給与の後払い的な性格もあるため、離婚時の財産分与の対象にもなります。
しかし、多くの離婚事例において、離婚するまでの間には現実に退職金が支払われないことから、この退職金について財産分与でどのように取り扱うのかということが問題となります。
離婚の協議をする時点では財産分与する側になる配偶者が現役の会社員や公務員であって、いずれ数年後に退職することによって退職金を受け取ることが予定されている場合があります。
社会経済情勢によっては定年退職の前に企業が倒産してしまうことや、リストラ等の実施による定年前の退職も考えられます。
そのため、離婚時から定年退職の予定時期までの期間が考慮され、退職金を財産分与の対象とするべきか、どの程度の金額とするかを検討することになります。
特に明確となっている退職金の分与にかかる計算基準はないことから、それぞれ個別に考えて判断することになります。
当然になりますが、定年退職までの残り勤務期間が短いほど、退職金を受け取る可能性が高く見込まれます。そして、企業に努める会社員よりも、公務員である方が退職金を受け取る可能性が高いと言えます。このようなことも踏まえ、退職金についての財産分与を検討します。
財産分与としたときの支払方法については、離婚時における計算金額での一括清算が可能であれば一番よいのですが、分与する側に手持ちの現預金が少なかったり、退職金の金額が大きいときには、退職金支給時に相手方に支払うことが考えられます。
このような将来の退職金支払いを約束する際には、離婚条件について公正証書契約にしておくと安心です。
離婚相談(退職金の財産分与)
婚姻期間中に貯められた「へそくり」も、財産分与の対象になります。
もっとも、へそくりというからには、なかなか相手には見つからないところに隠されていることでしょう。実際に見付かるかどうかは分かりません。
もし、離婚協議の際にへそくりが見つかったときには、分与対象の財産となります。
また、離婚時に財産分与が決まってしまっていても、離婚してから2年以内に見つかったときには、その財産に対して分与の話し合いを行なうことになります。
仮に離婚から2年を過ぎてしまってから財産が見つかった場合には、財産権の侵害があったものとして、財産を隠していた相手に対して請求することも考えられます。
婚姻している期間中に、衣食住にかかる生活費用や医療費などを借り入れたり、未払いとなっている債務については、財産分与のなかで清算することになります。
不動産、預貯金などのプラスとなる財産分与の対象財産から、借り入れている離婚時の債務額を差引いた残りのものが財産分与の対象となります。
ただし、プラスの財産における考えと同様に、婚姻生活にまったく関係ない借金については、財産分与の際に清算対象とはなりません。そのような性質の借金については、借り入れた本人それぞれが個別に返済する義務を負うことになります。
債務の清算についても、離婚の協議においてきちんと確認し、契約書面として整理しておくことが、離婚後のトラブル回避のために効果的です。
離婚のときに財産分与について決めておくことが基本ですが、離婚時の夫婦間の事情によっては、離婚後に財産分与をしなければならないこともあります。当事者の間で決められないときには、家庭裁判所に財産分与の調停申し立てを行ないます。
離婚から2年以内に財産分与の請求をしておかなければ、請求権が失われてしまうことに注意が必要です。
また、離婚してからの財産分与協議では、時間の経過とともに段々と財産があいまいになったり、財産が散逸してなくなってしまうことも考えられますので、できるだけ離婚時に清算(分与)しておくべきです。
財産分与は、夫婦の共有財産の清算を行なうことが一義的な目的になりますので、離婚原因の有無とは直接の関係はありません。
そのため、どちらか一方に離婚原因(責任)があるときでも、夫婦共有財産の清算という意味での財産分与は行なうことができます。
離婚原因のある側が悪いのだから財産分与など受け取れる権利がないはずだ、という気持ちもあるかもしれませんが、法律上では、離婚原因の有無とは切り離されて考えられます。
離婚原因がある場合には、離婚慰謝料というなかで、別途、整理することになります。
一般的には離婚成立のときに、一括払(一時金)にて、財産分与の相当額が相手方に対して支払われることになります。ただし、離婚のときに財産分与に相当する現金や預金が十分にないときには、離婚後に分割払いによって支払うことがあります。
また、監護養育することになる子が幼いことから、離婚後すぐには働くことが難しいなどの事情があるときなどの扶養的財産分与では、離婚してから数年間において、当面の生活費としての定期金を支払うことがあります。
このほかにも、長年にわたり主婦を務めてきた妻に対し、年金受給が可能になる年齢でまで、定期金を支払うことも考えられます。
仮に、離婚時に現預金がないときでも、不動産などの財産があれば、現物での財産分与を行なう方法も考えられます。
それぞれの離婚のケースに応じて、財産分与について対応することになります。
離婚後における定期金の給付が行われるときには、離婚成立のときに公正証書を作成しておくと安心です。
賃借している土地に住宅を建てて夫婦で住んでいたところ、離婚によってその住宅が妻に対して財産分与として譲渡されたとき、その土地の賃借権の妻への譲渡に関しては地主の承諾はいらない、とした裁判例があります。
また、一方が所有する土地・建物のうち建物だけが財産分与されたときには、土地については、使用貸借(タダで貸す)や賃貸借(賃料を設定することによって契約する)によることが考えられます。
これらの条件については、離婚契約書の中できちんと整理しておくことが大切です。
財産分与の中心的な役割は、夫婦が婚姻期間中に一緒に築き上げてきた共有財産の清算です。
そのため、配偶者の一方側に不貞行為など離婚原因があったとしても、財産分与はその原因には関係しません。離婚原因があった側の配偶者も、財産分与を受けられることになります。
現実的には、財産分与において慰謝料に関しても含めて処理されることが多いことから、協議離婚における財産分与の全体としては、離婚原因のあることによって影響を受けることになると思われます。
慰謝料の要素を含めておこなう財産分与の場合には、慰謝料の請求を別途で行なわないことの確認をしておくことになります。
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不動産の財産分与があるとき、財産分与に合わせて所有権の移転登記をすることが必要になります。不動産については、登記をしておかなければ、第三者に対して所有権を主張することができないことがあるためです。
ただ、住宅ローンの残債務があるままでの財産分与では、抵当権を設定している融資銀行との関係から登記をすることを先に延ばすことがあります。
このようなときには、所有権の移転登記が相当先になりますので、将来に確かに所有権移転登記ができるよう、公正証書契約を利用して権利を確認しておくことをお勧めします。
離婚専門の行政書士として、多数の離婚協議書、離婚契約公正証書の作成に携わってきています。
ごあいさつ・略歴など
多くのご夫婦の離婚協議において、財産分与に関する取り決めがおこなわれます。
財産分与においては債務の清算がおこなわれることも多くあります。住宅だけではなく、自動車もオートローンをご利用されることがあります。
また、一方の個人的な借り入れがあることも多くあり、債務の返済者について、書面で確認しておきます。
お金のこと関しては、お二人の間で離婚後にトラブルとならないように、きちんと確認したうえで、離婚協議書としておかれることが大切です。
財産分与の対象財産
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