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配偶者から勝手に協議離婚届を役所に出されても、その受理を防ぐことができる不受理申出の制度が利用されています。一般にも利用されており、手続きも難しくありませんので、ご心配のあるときには検討されることをお勧めします。

協議離婚は、夫婦の本籍地又は住所地などの市区町村役所に協議離婚届を提出し、それが受理されることによって成立します。
離婚届の提出と受理によって成立するので、もし離婚届を書いてしまった後であっても、正式な離婚届の手続までに離婚することへの意思が変わったときには、届出を止めることができます。
「いったんは離婚に同意したけれども、やはり止めておきたい」というときには、相手方から離婚届が提出されても、事前に市区町村に離婚届を受理しないように届け出しておくことで、離婚届を受理しないで止めてもらうことができます。
これを「不受理申出制度」といい、年間3万件程度が利用されていると言われます。
離婚届を書いてから取りやめたい場合のほかにも、可能性としてはあまり考えられませんが、配偶者から勝手に離婚届を書かれてしまい提出されてしまう心配のある場合にも、あらかじめ不受理の申し出をしておけば安心です。
手続きは、本籍地の市区町村に対して「離婚届不受理申出」の届用紙を提出すれば済みます。
ただし、本人(本人確認書類が必要)が書面により行うことが必要になります。(本人以外の申し出、郵送による申し出は認められません。)
裁判所への手続きではなく、身近な市区町村役場での簡単に利用できる手続きであることから、多く利用されているものと思います。
なお、本来は、相手側の同意なくして離婚届をしてしまったり、勝手に離婚届を書いてしまう行為は許されないことであることは言うまでもありません。
しかしながら、離婚届を受理する役所としては、代理での届出も認めているため、受理手続きのときに夫婦両者への離婚の意思確認をおこなうことになっていません。そのため、心配のある方は、この不受理申出制度を利用することになります。
離婚相談(判を押してしまった)

不受理の申し出をした後に、夫婦間で離婚について合意が成立したような場合には、正式に離婚届を出すことが必要になります。
離婚届の不受理をしてもらう必要がなくなったときには、不受理申出をおこなった本人から、本籍地もしくは住所のある市区町村に対して「不受理申出の取下げ」の届を提出します。この手続きの完了によって、離婚届が受理されるようになります。
この不受理取下げの手続をしておかなければ、離婚届を提出しても有効な手続になりませんので、手続のタイミングが前後にならないように注意が必要になります。
なお、役所に離婚届をする前には、夫婦の間で決めた離婚の条件についての約束を、きちんと離婚協議書、離婚公正証書として作成しておくことをお勧めいたします。
離婚してからですと、離婚前の話し合いでは合意していたはずのことであっても、離婚協議書にすることが難しくなることが現実に起きます。
勝手に出された離婚届
離婚相談(協議書の必要性)
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