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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
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よくあるご質問

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協議離婚の手続き、サポート利用について

ご質問

お客様から寄せられるご質問について、「離婚についての知識編」と「サービス利用編」に分けて、それぞれご紹介させていただきます。

一般的なQ&Aの形式にまとめていますので、詳しい内容については当ウェブサイトの各ページをご参照ください。

また、個別の具体的なご質問については、船橋離婚相談室までご相談ください。

なお、下記のQ&Aについては、すべての方にその通りに当てはまるものではありませんので、ご注意ねがいます。

よくあるご質問<離婚についての知識編>

離婚にはどんな種類があるのですか?

大きく分けると、協議による離婚、調停による離婚、裁判による離婚などがあります。

実際に行われている離婚を大きく分けると、協議による離婚、調停による離婚、裁判による離婚ということになります。(更に細かく分けられます)

日本での離婚件数(年間約25万件)の約9割弱が、協議による離婚(協議離婚)です。そのほかは調停による離婚で、裁判による離婚もありますが割合としてはわずかです。

協議離婚の利点は、どんなことですか?

あまり多くの時間をかけないで、離婚を成立させられます。

ご夫婦により離婚の理由はそれぞれですが、結果的に、ご夫婦で話し合いによる合意がスムースにできれば、あまり多くの時間をかけないでご夫婦による役所への届け出により離婚を成立させられます。

協議離婚とは?

では、調停や裁判による離婚の場合はどうなるのですか?

家庭裁判所で離婚の手続きがすすめられます。

家庭裁判所で離婚の手続きがすすめられます。

調停の場合は、ご夫婦だけで離婚の合意ができないとき、家庭裁判所の調停委員が両者(ご夫婦)の間に入ることによって、離婚に関しての調整を行ないます。だいたい、3~6か月ぐらいの期間がかかるようです。ただし、両者が離婚について合意しなければ、調停での離婚は成立しません。

裁判の場合は、調停でも離婚の合意ができなかったときに、どちらかに法律上の離婚の原因があるときに行われます。ケースにもよりますが、半年から1年ぐらいの期間を要するようです。さらに、弁護士を立てて行うことになりますので、費用的にも大きな負担が生じることになります。

協議離婚では、どのような手続きが必要になるのですか?

役場への協議離婚届けが受理されることにより成立します

離婚の成立は、役場への協議離婚届けが受理されることにより成立します。お子様がいらっしゃる場合には、子の親権者を届け出のときに指定しなければなりません。

このほかの手続きは、それぞれのケースによって異なります。一般的には、離婚の条件に関しての手続き、離婚後の生活に関しての手続き、戸籍等の手続きなどがあります。

離婚には合意できているのですが、親権者について話し合いがつきません。どうしたら?

家庭裁判所に離婚の調停申し立てをされてはいかがでしょうか。

どうしても当事者だけによる話し合いがつかないときには、子の親権者の指定についても含めて、家庭裁判所に離婚の調停申し立てをされるのがよろしいのではないでしょうか。

協議離婚のときに財産分与、養育費などは、どのようにして決めるのですか?

協議離婚では、ご夫婦の話し合いで決めることができます。

財産分与、養育費などは、ご夫婦のどちらにとっても、離婚後の生活に大きくかかわってくることになります。

お子様のあるときには、お子様が無事に成長されて独立できるように、子の父母としての立場からもお考えになられることが必要になります。

また、離婚によってご夫婦の一方が経済的に厳しくなるのが見込まれるのであれば、離婚後の生活も踏まえて財産分与を考えられることもあると思います。

協議離婚のときのポイント

協議離婚で決めたことは守る義務があるのですか?

大事な約束(契約)ですから、守ることが基本です。

ただし、子の養育費、面会交流などは、離婚後の経過によって事情がかわることもありえます。そのようなときには、再度、お話合いをされることが必要になります。お話合いが当事者ではつかないときには、家庭裁判所へ調停の申し立てをする方法もあります。

離婚のときに決めた養育費を、これからの長い期間にずっと支払ってくれるか心配です。

養育費のほか、離婚の条件について公正証書を作成しておくのもお勧めです。

そのような御心配はだれでもお持ちです。現実にも、途中から支払いが止まるケースが多くあります。理由はいろいろですが、お子様の養育において困ることになります。

養育費の継続した支払いを確保する方法として、協議離婚のときに、養育費のほか離婚の条件について公正証書を作成しておくことがあります。多くの離婚の専門家が勧めています。

どうして公正証書だと、養育費の支払いが安心できるのですか?

差し押さえなどを強制執行できる、強力な執行力があるためです。

協議離婚のときは、調停や裁判による離婚のように、家庭裁判所から離婚の約束ごとについての書面(調書、判決書)がありません。そのため、口約束だけでなく離婚協議書をつくって約束していたとしても、約束した養育費が滞納したときの支払請求については裁判をおこさなければなりません。その費用と時間がたいへんな負担となるために、現実にはあきらめてしまうことがあります。

公正証書であれば、一定の手続きにより作成しておけば、裁判をしない手続きによって、養育費の支払い義務者の財産(給与等)について差し押さえなどの強制執行をすることができます。このような強力な執行力が公正証書にはあることから、支払い側も滞納しずらい、ということになります。

離婚協議書と公正証書

公正証書なら、確実に養育費を受け取れるのですか?

確実ではありません。

ただし、支払いの安全性が、かなり高くなることが見込めます。

「確実に受け取れる」「9割以上の確率」等のウェブサイト広告もあり、お客様が公正証書の仕組みを誤解されているのではないかと、たいへん危惧しております。

公正証書には強力な執行力がありますが、請求する相手側に差し押さえる財産・収入がないとき(破産、失業、病気など)には、支払いを受けることができません。そして、強制執行が必要になったときに相手の住所や勤務先がわからないと、所定の手続きができなくなります。

また、勤務先から給与を差し押さえることによって、相手が職場での信用を失って退職に追い込まれることがないか、という懸念材料もあります。

強制執行の手続き

離婚について相談するとき、弁護士と行政書士と、どのように違うのですか?

弁護士と行政書士のサポートの違いについて、簡単にご説明します。

弁護士は、あなたの代理人となり相手配偶者と交渉したり、調停、裁判においても代理人となることができます。そのため、離婚すること自体に困難な事情があるときには、弁護士にご相談されるのがよろしいと思います。依頼するときには、報酬について事前に必ず確認しておきましょう。

行政書士は、協議離婚のときの離婚協議書(公正証書案)などの書面作成を行なうことができます。専門の知識に基づいて書面作成ができ、料金は比較的低廉であると言えます。スムースな協議離婚ができるときには、行政書士のサポートで対応できると考えます。

離婚しても一人で子を育てていけるでしょうか?

難しいご質問になります・・・

難しいご質問になります。離婚されてからお困りになられることに、生活費等の経済的な問題があります。婚姻期間における共同生活からは、状況が大きく変わることになります。

特に母子世帯の場合には、経済的に楽でない状況におかれることになることが多くあります。仕事につく場合にも、お子様が小さいうちは時間的な制約を受けることもあります。

生活資金面での公的支援もありますので、事前に確認されておかれることが大切です。そのうえで、養育費のほかに面会交流も含めた離婚の条件について、ご夫婦でお話合いをされることが必要です。

子の親権者は、必ず母親になるのでしょうか?

一概に、母親になるとは言い切れません。

現状では、子の親権者は母親になるケースが圧倒的に多くなっています。ただし、離婚までの子の置かれてきた環境や子の福祉を考えて父親が親権者となることもありますので、一概に母親になるとは言い切れません。

離婚後の面会交流は、断ることができないのでしょうか?

離婚時点での取り決めも大切ですが、柔軟な対応も求められます。

両親が離婚しても、子にとって父母であることは変わりません。子の精神面での成長にとって、両方の親からの愛情が受けられることには意義があると考えられています。

ただし、個別のケースでは子の福祉の面から面会交流が必ずしも良い方向にいくとも限りません。また、親が再婚すれば状況も変わります。

面会交流は、離婚時点での取り決めも大切ですが、離婚してからも子の状況を踏まえながら柔軟に対応していくことも求められます。

別居親の面会交流

離婚後の姓(氏)は、結婚前の姓に戻るのですか?

原則として結婚前の姓に戻ります。

結婚したときに姓が変わったのであれば、原則として結婚前の姓に戻ります。

ですが、それでは日常生活に支障がでて困るというような場合には、結婚していた間の姓を、そのまま離婚後も名乗ることができます。このときには、協議離婚の届け時から3か月以内に役所へ届け出ます。

離婚後の姓(氏)について

よくあるご質問<サービス利用編>

無料相談はどのように申し込めばいいのですか?

「お電話」もしくは「Eメール」でお申込みください

(1)面談、(2)電話、(3)Eメールにてお客様のご相談に応じさせていただいております。

  1. 面談のとき、事前にご予約をお願いします。当事務所以外での出張面談についても相談に応じさせていただきます。
  2. 電話のとき、お電話いただきましたときに当方の都合が合えば、そのままお電話にてご相談いただけます。
  3. Eメールのとき、いつでもメールをお送りください。出来るだけ早く返信させていただきます。

何回でも無料で相談できるのですか?

原則として初回相談のみ無料とさせていただいております

当所サポートのご利用に際して事前に確認をされたいときには、無料相談により対応をさせていただいております。

ただし、一般的なご質問やご相談につきましては無料相談の対象となっておりませんので、ご承知おきねがいます。

なお、当事務所のサービスをお申込みいただけるときは、お申込み前のご相談に関して時間に関係なくご利用料金を頂戴しておりません。

仕事が休みの日にしか相談に行くことができないのですが?

大丈夫です。ご安心ください。

当事務所は、個人のお客様向けサービスを専門にしておりますので、土日も開けております。

お時間もお客様のご都合をできる限り尊重させていただきます。日程のご都合に関しては、事前にご相談くださいませ。

離婚についての法律知識がないのですが、相談できますか?

大丈夫です。分かりやすい言葉で、説明をお聞きになれます。

難しい法律用語を使っての説明はしておりませんので、ご心配いりません。

また、説明に分かりにくいところがありましたら、ご遠慮なくご質問ください。何度でも分かるまで説明させていただきます。

離婚の協議がまとまらなかったら、どうなりますか?

家庭裁判所での離婚調停を利用します。

家庭裁判所での離婚調停を利用します。

当事者だけで話し合いが着かないこともあります。そのときには、家庭裁判所での調停を利用することになります。調停の手続きに関しては家庭裁判所で教えてくれますので、ご相談になられることをお勧めいたします。

「離婚の種別」について

こちらの事務所では、相手と協議してもらえるのですか?

申し訳ございません。代理交渉等は致しかねます。

お客様の代理人として相手と協議、交渉することは致しかねますのでご承知おき願います。

お客様ご自身で相手方とのお話合いが可能な場合にのみ当事務所のサポートがご利用いただけます。

依頼するときの費用はどのくらいかかるの?

サポート内容に応じて異なります

サポート内容に応じて異なります。

離婚協議書の作成であれば、当事務所への料金だけで済みます。
一方、公正証書にする場合であれば、当事務所への料金のほかに公証役場への手数料等が数万円ほど必要になります。

費用をかけてまで離婚協議の結果について公正証書にするメリットは何ですか?

養育費等の将来の支払いがあるときに、支払継続の確実性を高めます。

養育費等について支払ってゆくことが約束されてたとしても、現実的には途中から支払われなくなることが起きています。

離婚のときに決めた支払の約束を公正証書にしておくと、仮に支払いが止まってしまったときに、支払う側の給与等の差し押さえなどの手続きが行いやすくなります。

離婚公正証書での強制執行

申し込み後に離婚協議書や公正証書をつくる途中で、いろいろ相談はできるのですか?

はい。何度でも大丈夫です

大事なことは何度でもお客様と確認しながら作業をすすめて参ります。疑問な点やお聞きになられたいことがある場合には、何度でもご相談ください。

離婚後も相談できるのですか?

ご相談ください。

離婚後もサポートさせていただきます。

なお、いっそう確かなサポートをお受けになられたいお客様へは、長期サポート付きの特別プランもご用意してございます。

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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。お気軽にお電話、メールをください。

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船橋離婚相談室の代表者

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
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よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

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JADP認定上級心理カウンセラー
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
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    心配が解消するの?

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なぜ協議離婚では公正証書が利用されているの?

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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