千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。

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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

営業時間

平日9時~21時(土日9時~17時)

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誰に相談すればいい?

はじめに誰に相談したらいいか、意外に迷うことがあります。

協議離婚を考えたときの相談相手

離婚することになる経緯は、各夫婦により様々となります。やはり、何でも話しやすい身近な相談相手を選んで、離婚の相談をされると思います。ただ、離婚手続きなどの実務的なことについては、離婚の法律実務に詳しい専門家に相談することが安心であると言えます。

協議離婚について考えるとき、誰に相談したらいい?

離婚相談の相手

離婚を進めている段階で異なります。

意外とお迷いになられる方が多くあります。

離婚するかどうかを決めるまでは、ご両親、兄弟姉妹など、近くの親しい方へご相談されている方が多いようです。

船橋離婚相談室へ離婚相談にご来所されるとき、ご本人にお母様、お父様、又は両親が揃われて見えられることも、少なくありません。

家族の問題として、一緒になって考えられることが多くあるように感じています。

ただ、両親とは疎遠な関係であったり、事情によって相談が難しい方もいらっしゃいます。そのため、協議離婚届の証人になって欲しいとのご依頼を受けることもあります。

そして、離婚することを決意してからは、離婚に関する法律を踏まえて、離婚手続に向けて離婚の条件を整理していくことになります。

このとき、離婚協議書離婚公正証書)を作成される準備として、市区町村の主催する無料の法律相談会、弁護士、行政書士など、離婚の法律実務に詳しい専門家に離婚相談される方が多くいらっしゃいます。

最近では、離婚業務を取り扱う事務所も増えてきていることから、弁護士、行政書士事務所での離婚相談をご利用される方も多いと思います。離婚相談は有料であるところも多くありますので、事前に確認が必要になります。

また、離婚カウンセラーという窓口もあります。こちらは、離婚について悩んでいるときなどに、気持ちの整理を上手くつけるために利用される方もいらっしゃるようです。

離婚カウンセラーは、法律実務について説明ができないことから、離婚を考える初期段階でのメンタルケアとして利用がされることになります。カウンセラーは、『相談』が商品となるために有料相談が基本であり、かなり高額な利用料金がかかる例も見られます。

なお、配偶者との関係が悪化しており、夫婦間だけでの離婚協議が容易ではない場合は、家庭裁判所に調停離婚を申し立て、それでも離婚が決まらないときは裁判となります。

離婚調停は、ご本人が申し立てをされて対応しているケースの方が多いのが実態であり、離婚裁判まで想定するようなときは、調停の段階から、弁護士に同席を依頼することもあります。

このように、離婚の段階や状況によっても、離婚について相談する相手が変わります。

身近な方への相談

離婚後の悩み

最初のご相談相手は、ご両親、ご兄弟や姉妹、特別に親しいご友人であることも、多くあります。

まず、ご本人としては「相手が本当に嫌いになったのか?」「離婚した後の生活は大丈夫なのか?」「子の成長に支障とならないか?」という『離婚するかどうかの判断』で悩まれるからです。

この時点では、法律的な問題とは別の、夫婦間の気持ちのことであったり、身近な生活のこと、子の教育に関することであるため、人生経験のある方、同様の経験をした方への相談になります。

やはり、ご本人に近い方であれば、これまでの間の詳しい事情も、ある程度は理解されているでしょうから、話しやすいこともあると思います。

また、日頃から親しくされているご友人であれば、あなたの話を真剣に受けとめてくれて、優しく励ましてくれるでしょう。

「もう一度ふたりでよく話し合ってみてはどうか」「まだ小さい子がいるのだから我慢した方がよいのではないか」「いずれ時間が経てば解決するかもしれない」「一度きりの人生だから再スタートするなら早い方がいい」など、いろいろなご意見をいただけるでしょう。

ただ、最終の決断をしなければならないのは、ご本人になります。

では、ご本人が離婚を決意されてからは、どうでしょうか?

ご両親であれば、あなたのことを心配されて、小さなお子様のあるときなどには、離婚後の生活に対して経済的な支援をしてくれるかもしれません。

ご友人であれば、親身に相談に乗ってくれることでしょう。そして、相手配偶者との話し合いにも、いろいろとアドバイスしてくれるでしょう。

特に、離婚後の経済生活が厳しくなることが予想される場合は、ご両親の協力がとても重要になることもあります。そのようなとき、住居の問題、子育ての対応など、事前に、ご相談をされておくことが大切になると考えます。

ただ、ご両親の立場ですと、ご本人の心情に配慮しすぎて、客観的にアドバイスすることが少々難しくなることもあるかもしれません。

また、ご本人としても、あまり近すぎる相談相手であると、かえって心配を掛けられないことなどの理由から、相談しずらい面もあるかもしれません。相談する内容などを考えながら、うまく相談することが必要かもしれません。

このときに、冷静に法的アドバイスもできる専門家がいれば安心です。

相手方とは離婚条件について話し合って決めなければなりません。このときに、冷静に物事をとらえられる立場である専門家がご本人の側にいれば心強い存在になるでしょう。

たとえ、離婚を経験されているご友人が周囲にいたとしても、ご友人の相手であった配偶者の方と、ご本人の配偶者はまったく違う性格ですし、置かれている状況も異なりますので、同じ対応がご本人のケースでもベストになるとは限りません。

離婚の法律的な実務に関しての相談であれば、弁護士、行政書士になるかと思います。

もし、精神面で大きなストレスが生じているなど障害が起きているときには、早めに、専門の医師に相談することが考えられます。

なお、相手方との二人だけの話し合いでは離婚の整理がつかないことがはじめから予想されるようなときは、家庭裁判所での離婚調停を申し立てることになります。

中立的な第三者(調停委員)がお二人の間に入ることで、意外と話し合いがまとまることもあるようです。この場合、家庭裁判所に調停手続についてご相談されるのがよろしいでしょう。

無料相談と有料相談

士業事務所の離婚相談には、無料相談と有料相談に分けられます。

相談対応は、各事務所によっても異なりますので、一概に言うことはできませんが、一つの考え方として、次のようなものがあります。あくまでも、ご参考にとどめておいてください。

無料相談は、一般的には相談者と専門家とのお見合いのようなものと考えられます。

つまり、相談者の方が要望することに専門家が用意するサポートで応えられるかどうかについて、お互いに確認する場ともなります。

相談者は、専門家が自分の解決したい問題に対応してくれるふさわしい相手であるのか、専門家は、自分の仕事として相談者の問題をきちんと解決してあげられるのかについて、お互いに確認することになります。

やはり、離婚問題の整理について、いきなり委任契約を結ぶということでは、双方に納得のいかない結果となってしまうこともあります。そうならないために、事前に、双方での相性なども含めて確認することが大切になります。

無料相談だけを活用し、詳細な離婚条件について具体的なチェックを受け、アドバイスを得ようというご相談者の方もいらっしゃいますが、時間的な制約上からも、難しいと考えます。

有料相談では、相談時間に対しての費用を相談者が負担することによって、専門家も時間に応じた知識を提供し、相談者もその負担をすることによって、何でも聞きやすいということになります。

ただし、有料相談であっても、相談者が期待するとおりの有益な回答が得られるかどうかは、相談に向けての資料準備の有無、夫婦間の協議状況によることもあります。

「弁護士」と「行政書士」、どこが違うの?

弁護士と行政書士

弁護士は裁判事務まで扱う法律専門家として、良く知られています。

もし、相手配偶者と話し合いが上手くできないときでも、弁護士は、あなたの代理人として相手と交渉ができ、裁判になっても、代理人として裁判所へ行ってくれます(相応の報酬が必要になります)。

一方、行政書士にも、離婚の相談ができます。専門に離婚を扱っている行政書士であれば、離婚条件や手続きに関する知識を持っています。

ただし、行政書士は、あなたの代理人として相手配偶者と交渉することはできません。裁判になったときにも、あなたに代わって裁判所へ行くことはできません。

どちらを選ぶかは、あなたの置かれた状況にもよります。

相手配偶者と直接の話し合いが難しい(暴力、大きな争い等がある)ときは、行政書士では対応が困難であるため、弁護士に相談、依頼することになります。

配偶者と離婚について争いがなく、離婚協議書(公正証書)の作成をするために相談するのであれば行政書士も身近に利用できます。離婚協議書、離婚公正証書等の作成まで可能です。

あなたのニーズにあわせて、費用面も考慮しながら検討されるのが良いかと思います。

離婚専門の行政書士

市役所の市民相談を利用した離婚相談など

市役所等でも、市民を対象とした弁護士や相談員による無料の法律相談会を行なっています。

開催日が指定されていて、予約制のところが多いようですので、事前に離婚相談の実施される日時を市役所等で確認されてから行かれた方が良いようです。

もし、時間さえ合わせることができれば、身近に利用することができますので便利です。

ただ、通常は、時間が短く制約されていますので、質問のポイント、経緯などを、事前にメモにまとめておかれるのがよいでしょう。

また、無料相談は、あくまでも一般的な相談対応になることを知っておく必要があります。個別具体的な解決策を求めるなど、過度の期待を持つことは控えられた方が良いと思います。

また、対応の相談員が離婚問題には詳しくないこともありますので、その辺も承知したうえでご利用されてみるのがよろしいと思います。

無料相談の限界

ご自身の離婚対応について、離婚の専門家の知識、情報等を生かしたいと考えられる方があります。そのようなとき、無料相談の範囲内だけで、専門家を探される方があります。

はじめは、だれに相談したら良いか分からないこともあり、いくつかの専門家の事務所を訪ねることもあります。

ただ、いつまでも無料相談だけを利用していても、得られる情報には限界が出てきます。

それは、無料相談は、時間が限られており、専門家との委任契約もありませんので、専門家の方でも責任ある対応ができないためです。

依頼者に対して有用な情報を提供し、適切なアドバイスをしたいとしても、相談者の方から詳しく状況を確認しないことには、うまく対応できません。

具体的な対応方法のアドバイス、説明などを希望されるのであれば、専門家と委任契約を結んだうえで、必要な資料なども提供し、具体的に相談を進めていくことになると考えます。

協議離婚の良きアドバイザー

大切な選択をしようとするとき、人は、自分以外の者に対して確認(同意)を求めようと行動します。

その相手は、家族であったり、知人であったり、あるいは書籍等の情報であったりします。

離婚のとき、これまで一番身近な相談相手であった配偶者に対して相談できないという苦しさがあります。

たとえ、ご両親であっても、あまり心配をかけられないとの気持ちもあり、夫婦間における全てのご事情をお話しできるとも限りません。

そのようなとき、はじめて接する相談相手となる専門家を選ぶのにも慎重になられることは当然のことであると思います。

もし、お客様がわたくしを相談相手としてお選びいただいたならば、ご依頼いただきましたお客様の一番の相談相手となるよう、誠心誠意に対応させていただきます。

これからも、客観的に物事をみれる立場から離婚条件の整理をしっかりおこなって、後悔のない離婚にしていくための良きアドバイザーを目指してまいります。

塚田 章(特定行政書士・上級心理カウンセラー)

船橋離婚相談室の特長

船橋離婚相談室の離婚協議書の作成等サポートプラン

船橋離婚相談室(船橋つかだ行政書士事務所)では、離婚相談から始まって、ご利用者様の各ニーズに応じて、離婚協議書、公正証書、示談書など契約書面の作成に関するサービスを、ご提供させていただきます。

離婚の専門行政書士による高い品質サービスで、安心できるサポートをお受けいただけます。

  1. 「離婚協議書スタンダードプラン」~離婚協議書の作成<43,000円

    養育費の支払いがない、あっても支払いに特に心配ない方向けに離婚協議書の作成を全面的にサポートさせていただくプランです。
    ある程度のところ離婚条件についてご夫婦間で決めてられる方で、実際に離婚協議書のかたちにしていく過程で、内容をチェックしながら完成させていきたい方にお勧めです。
    基本的に離婚協議書の作成は、当プランで十分に対応できます。
    ご納得いくまで何度でも修正をさせていただきます。(作成保証期間:2か月間)
    作成過程で、ご相談もしていただけますので、当プランのご契約によって安心して協議離婚のサポートをお受けいただけます。
  2. 「離婚協議書ロングプラン」~離婚協議書の作成<63,000円

    協議離婚することは決まっているけれども、離婚条件の詰めはこれからである、実際に離婚協議書にしていく中で離婚条件を整理、決定したい、という方にお勧めです。
    ご契約からの作成保証期間を8週間に設定しておりますので、じっくりとご夫婦間で離婚条件についてのお話合いができます。(作成保証期間:4か月間)
    離婚条件等に関してのご相談もできますので、協議離婚について、しっかりサポートをお受けいただくことができます。
  3. 「離婚公正証書バリュープラン」~公正証書原案の作成<43,000円  

    将来的な養育費の支払いが必要になる協議離婚については、公正証書を作成することがお勧めです。支払いが確実になるわけではありませんが、強制執行という強力な武器が備わりますので、かなり安心できます。
    当プランは、公正証書作成のための原案を作成します。
    (作成保証期間:2か月間)
    できあがった原案に必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)を公証役場に持参されて、公正証書の作成手続きをご自身で進めることができます。

  4. 「離婚公正証書スタンダードプラン」~公正証書の作成サポート<63,000円

    離婚公正証書の原案作成から、離婚条件に関してのご相談、公証役場との調整までの安心サポートをお受けいただけます。
    当プランは、公正証書の作成をご希望のお客様がおおくお選びになられています。
    公正証書の原案を作成し、ご夫婦でご確認いただく過程において、いろいろと追加、修正が入ることが多くあります。当プランでは、そのようなときにも、何度でも修正対応させていただきますので、最後までご安心してお任せいただくことができます。
    (作成保証期間:4か月間

  5. 「離婚公正証書ロングプラン」~公正証書の作成サポート<116,000円

    スタンダードプランに加えて、作成保証期間が7か月間と長くなっております。まだ離婚条件の詰めに時間がかなり必要である、という方には、協議内容を書面化していく過程で離婚条件がチェックできることからお勧めです。
    長期サポート期間が付いてますので、お気持のうえにも余裕を持っていただけます。

船橋離婚相談室事務所内

『船橋離婚相談室は、離婚契約に多数の実績があります。協議離婚での約束を契約書にしたい方は、どうぞ、ご利用ください。』
→事務所の概要・アクセス

サポートが必要なときは、ご相談ください。

協議離婚についてご相談があるとき、特に離婚契約書を作成したいとお考えになられているときには、船橋離婚相談室に、ご相談ください。

船橋離婚相談室を運営します船橋つかだ行政書士事務所は、離婚など家事分野が専門のため、離婚契約には多数の取り扱い実績があります。

あなたのご心配ごとの対応にお役に立てる情報を持っているかもしれません。

離婚相談のご利用は、面談以外に、メール、電話にても行なっています。ご来所の打ち合わせは、完全予約制になります

まずは、メールまたはお電話にて、お問合せください。

事務所は、船橋駅から徒歩4分の立地にありますので、夜のご来所にも安全であり、便利にお越しになれます。

事務所までお越しになれない方は、メール・電話により、ご照会ください。ご心配はありません。

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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。お気軽にお電話、メールをください。

【お願い・ご注意】

  • 養育費又は慰謝料の算定、個別案件の判断・意見を求めるだけのお電話は、当所ご利用者様へのサポートに支障となりますので、ご遠慮ください。
  • 詳しい仕組み、注意事項、個別事案についての具体的なご相談につきましては、各サポートにおいて、ご説明など対応をさせていただいています。

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「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
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よくあるご質問
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  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。

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   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

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JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公正証書が利用されているの?

106名様の声

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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