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家庭裁判所への申立てができます
夫婦の同居義務に相手配偶者が違反しているときは、夫婦間の協議により同居に合意できれば良いのですが、事情があって話し合いができないときには、家庭裁判所に同居を求める調停または審判の申立てを行なうことができます。

夫婦には同居して互いに助け合って夫婦生活をおくる義務があります。基本的な夫婦間の義務になりますが、夫婦の一方が家をでていくときに、この同居義務が問題になります。
別居するのにも夫婦間の同意があれば良いのですが、正当な理由もないのに勝手に家を出ていくことは夫婦の同居義務違反となります。別居期間が長くなっていくと、夫婦関係の修復を行なっていくことが難しくなると言われます。別居期間というのは、婚姻関係の状況をはかるうえでの一つの重要な要素になります。
そのため、早期の段階で夫婦間で同居することについて話し合うことが必要ですが、話し合いが上手くいかないこともあります。このようなときには、家庭裁判所に対して、同居の調停または審判の申し立てをおこなうことができます。
ただし、仮に裁判所で同居を命じる決定になったとしても、同居を強制することまではできません。また、間接強制といって、違反した場合の金銭支払いを命じることも同居に関しては難しいとされています。
しかし、裁判所の決定も守らずに同居を拒否し続けると、悪意の遺棄として離婚原因になることもあり得ますので注意が必要です。
なお、夫婦間で合意をして別居することも多くあります。このようなことは、同居義務違反とならないのかと、質問を受けます。夫婦間で合意があれば、実際上では問題にはなりません。その代り、別居するに際しては、夫婦間で婚姻費用の分担などに関して取り決めをしておくことが必要です。そうしないと、婚姻費用の未払いの問題が発生してしまいます。
婚姻費用の未払い分については、離婚時における協議で清算を取り決めることがおこなわれています。しかし、別居時に取り決めをしておかないと、婚姻費用の清算をいくらで決めるのかで、トラブルになっていまうことも心配されます。
夫婦が別居するということは、一般には離婚へ向けてのステップと考えられますので、夫婦間の約束ごとは、しっかりと書面により確認しておくことも必要になるかもしれません。
悪意の遺棄
離婚原因
夫婦は別居している間であっても、互いにたすけ合って協力していく義務があります。そのため、生活費を夫婦で分担することになり、収入の多い方から少ない方へ、生活費が支払われることになります。これを婚姻費用と言います。
別居している夫婦であっても、婚姻費用について取り決めがないままであることは良く見られることです。しかし、その一方で、かなり多くの金額を婚姻費用として支払っているケースもあります。
別居している限り、いずれは夫婦の進むべき方向性について話合いが必要になりますので、まずは、婚姻費用の分担を協議されてみてはいかがでしょうか?
なお、別居することに原因がある側からの婚姻費用の請求については制限を受けることが考えられますので、ご注意ください。
婚姻費用の分担

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」
離婚専門行政書士
船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。
離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。
その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。
そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。
このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書、夫婦間の誓約書なども、作成いたします。
夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。
ご依頼は、日本全国から承っています。
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日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
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