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養育費はいつまで?再婚のときは?相場は?|裁判所の養育費算定表が参考に
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夫婦間に未成熟子のある離婚では、養育費の取り決めが必要になります。養育費は、毎月の定期支払が基本であり、その期間も長期となります。そのため、養育費が継続して支払われるためには、夫婦双方が養育費の性格、仕組みを十分に理解したうえで、互いに納得できる条件として養育費の分担を契約として取り決めることが大切であると考えます。

協議離婚では、夫婦間に未成年の子があるときには、それぞれの子に親権者を定めなければなりません。
協議離婚届の際には、子の親権者を指定していなければ、市区町村役所で離婚届けが受理されません。
婚姻中は父母(夫婦)による「共同親権」ですが、離婚後には、父母のどちらか一方のみが親権者となる「単独親権」になります。
そして、子の親権者については、子の法定代理人となる身分にかかる大切な事柄になりますので、戸籍にも表示されることになります。
ただ、養育費の取り決めに関しては、協議離婚の届出における要件にはなっていません。
民法では、協議離婚のときには、子との面会交流や養育費について夫婦間協議で決めることになりました。でも、それらを決めていなくとも協議離婚の成立には支障とならないため、現実には、養育費を決めないままに離婚するケースが数多くあります。

このように養育費を決めることについては、協議離婚の手続上では要件にはなっていませんが、離婚してからも、父母には、それぞれ子を扶養する法律上の義務があります。
この扶養・養育の義務は、「生活保持義務」といって、親側に経済的な余裕あるときの扶養では済まず、親の生活水準と同等レベルでの生活を子にもさせなければならない高度な扶養義務です。
最後に残された一枚のパンを分け合っても、相手を扶養しなければならない義務となります。
父母は、離婚した後にも、未成熟子に対しての扶養義務を負っていますので、父母間で、子の監護養育にかかる費用を分担することになります。
そして、子を監護しない側の親から、子を監護する側の親に支払われる分担金が「養育費」というものです。
そのため、養育費は、父母間での費用分担にかかる取り決めとなります。したがって、別居する親が養育費を負担しないという契約も、一応は有効なものと考えられています。
ただし、子を監護養育する親側だけでは経済力が不足して子が困窮するようになる場合には、別居する側の親に対して、子ども自身からも、扶養料の請求をすることができます。
この養育費の負担義務は、子が経済的に自立して生活できるようになるまで継続します。
離婚相談でも「養育費はいつまで?」とのご質問を、よく受けます。
一般には、成人(20歳)までとか、高校、大学等を卒業して就職できるまでの間として、養育費を負担することが父母間で決められています。
養育費は、離婚のときに夫婦間で定める主要条件の一つになります。
養育費は、離婚後に子を監護養育する側の家庭にとっては、家計の基礎となる大切な収入になります。そのため、協議離婚の届け出までに、父母間による話し合いで、養育費についての条件を取り決めておくことが大切になります。
子どもが将来に経済的に自立できるまでの生活、教育等の見通しを立てながら、必要になる養育費を、夫婦間で考えなければなりません。
しかし現実的には、離婚する際に養育費の取り決めをしているのは4割弱であり、離婚後にも養育費が支払われ続けているのはわずか2割弱となっています。
養育費に関する問題として、
ということがあります。
養育費放棄の約束
養育費の支払い条件は、協議離婚では、夫婦間における話し合いで決めることが基本です。
離婚時に、すべて一括金で養育費が支払われることもありますが、一般的とは言えません。
養育費は毎月の定期的な支払いにするのが一般的な定め方となっており、家庭裁判所の実務においても、養育費の支払い方法は毎月の定期払いが原則となっています。
ただ、現実的には途中から支払われなくなってしまうことが養育費において非常に多いため、双方の合意で決められるのであれば、一括払により養育費を確保しておいた方が良いという考え方があります。
離婚業務に実績ある弁護士も、その著書において、ご自身は養育費でも一括払いによる条件を依頼人へ勧めていると書かかれています。
当事務所においても、一括払いの養育費支払いの事例が、少ない件数ですがあります。
なお、夫婦間の養育費の取り決めにおいて、ボーナス払いの併用をおこなう場合もあります。
養育費の負担者側には毎月の負担額を軽減できるというメリットがあり、養育費の受け取り側にも養育費の総額を増やすことができるというメリットがあります。
ただし、ボーナスは、勤務先の業績によって支給額が安定しないこともあることから、あまり安易にボーナスに養育費の金額を積み過ぎてしまうと、勤務先の業績が良くないとき、養育費の支払いに支障が生じる心配もあります。
「一括払の養育費」
養育費の月額をいくらにするかということは法律で定められるものではなく、父母それぞれの経済収入、離婚後の生活を踏まえて、話し合いで養育費を決めていくことになります。
協議離婚される予定のある方から、「養育費の相場は?」とのご質問をよくいただきます。
養育費の相場という訳ではありませんが、だいたい月額2万円〜10万円(子一人あたり)の範囲位で養育費が決められていることが多いようです。
家庭裁判所の実務において、養育費を決めるときに参考にされる資料として、東京と大阪の裁判官などでつくった平成15年の養育費算定表(東京・大阪養育費等研究会)があります。
この養育費の算定表は、裁判所のホームページにも掲載されていることから、一般でも広く利用されており、家庭裁判所を利用しないで協議離婚する夫婦においても、養育費を決める際の参考データとされています。
ただ、算定表での養育費の金額水準は低いということも言われており、実際には夫婦間協議で婚姻中の生活水準も踏まえて、算定表より高い水準で養育費を決める夫婦も多くあります。
算定表の養育費額は目安であり、その範囲内で養育費を決めなければならないとの決まりはありません。また、周囲で言う養育費の相場というものに、とらわれることもありません。
裁判所「養育費婚姻費用算定表」
養育費の相場的な目安を知るうえで利用される「算定表」は、家庭裁判所の調停や審判などで養育費を算定する際に利用されています。
しかし、実際に家庭裁判所を利用される夫婦は少なく、ほとんどが協議離婚を選択しています。そして、協議離婚では、基本的に家庭裁判所を利用しないため、養育費を協議する際に、夫婦が算定表に拘束される理由はありません。
協議離婚は離婚条件を夫婦間で自由に決めることができますので、婚姻中の生活水準も踏まえて養育費を決める夫婦も多くあります。もし、夫婦間で養育費が決まらなければ、家庭裁判所を利用することになり、結果的に算定表がベースとなります。
そのため、円満な協議離婚の成立を目指す夫婦は、算定表よりも高い水準で養育費を決めておられるのをよく目にします。

一般には「成人(20歳)」までとの考えがあります。
家庭裁判所の実務においても、養育費の負担義務は、基本的に20歳までとなっています。
ただ、子が就職等により経済的に自立できれば養育費負担の必要がないこともありえます。
また、成人を過ぎても、四年制大学での修学等により経済的に自立していなければ養育費の負担が必要になることもあります。
たとえば、子が高校を卒業したら働く見込みであれば、養育費の期限を「子が満18歳に達した後の最初の3月までとする」と夫婦で定めておくこともできます。
また、大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと決めておけます。
家庭裁判所の調停等においても、養育費を負担する親側の経済収入や学歴などから、養育費の支払い終期を大学卒業までにすることを認められることもあります。
最近では社会的に高学歴化が進んできていますので、子の教育に要する費用も高額になってきています。子の将来のことを考えると、教育に要する費用を、養育費のなかで十分に確保してあげることが大切になります。
ただ、子の大学等への進学については、父母それぞれに考えの違いもあるでしょう。また、離婚のときに、全ての条件を具体詳細に決めきれないこともあります。
そのようなときには、合意できている限りにおいて契約で定めておき、詳細については子の進学時期など双方で協議して決めることと約束しておくこともあります。
将来に父母間で協議をするという約束は美しい取り決めに見えますし、公正役場のひな型でもそのように定められています。
ただ、離婚した後の遠い将来において、あらためて父母間で学費分担金について協議して決定することは、あまり容易でないと想像できます。
「公正証書で約束していた離婚後の父母間協議では負担額が決まらなくて困っている」というご相談をお伺いすることも少なくありません。
そのため、当離婚相談室で扱う公正証書契約では、あらかじめ決められる条件は、効力を持たせて記載しておくようにしています。
参考審判

離婚のときに養育費を決めたとしても、お子様の成長によって当初に約束していた養育費では不十分になったり、上級学校への進学などにより一時的に費用(入学金、授業料等)がたくさん必要になったりすることが考えられます。
そのほかにも、離婚時には高校卒業までを予定していたものが、大学等へ進学することに変更となることも考えられます。このような予定外の事情によって養育費が多く必要になることが起こります。
また反対に、養育費の支払義務者が、失業や病気などの理由によって大きく収入減となったり、再婚して子が生まれたことによって、養育費の減額をしなければ養育費の支払いを継続できないこともあります。
一方で、養育費を受け取る監護親が再婚することもあります。
この場合、再婚による養子縁組がポイントになります。再婚により新たな配偶者と子の間でで養子縁組があると、別居している実親よりも養親が優先して扶養義務を負うことになります。理論上では実親にも扶養義務はあるのですが、再婚により養育費の減額免除が考えられます。
このようなとき、父母間で話し合いができれば、養育費の増減額(再婚した場合など)を決めることは可能です。
もし、父母間で養育費の変更についての話し合いが難しい事情があったり、話し合いで解決できなかったときには、家庭裁判所に対して養育費の増減額に関する調停、審判を申し立て、家庭裁判所の調停等で養育費について決めていくこともできます。養育費の支払義務者の状況や、子の福祉の観点から判断されます。
「養育費の増減」
家庭裁判所の養育費請求調停
また、公正証書による養育費の取り決めをしたり、家庭裁判所で離婚した場合には、養育費が滞納したときに、養育費の支払い義務者に対して、給与、財産などを差し押さえる強制執行ができます。
このような便利な制度があるものの、必ずしも養育費が支払われ続けない現実があります。
どうして、養育費の支払いが続かないことが起きるのでしょうか?

それぞれの離婚事情によって、養育費が支払い続けられなくなる理由は違うわけですが、各調査などによって、共通する理由の一つとして「面会交流」との関係があると言われています。
面会交流は、監護しない(一般的には親権者ではない)側の親が離婚後にも子と会って交流していくことによって、子の精神面での成長をたすけることを目的として行われます。
面会交流は子の権利であるという考えもありますが、基本的には、非親権者側の親にとって、子の福祉に反しない限りで認められる権利として考えられています。
このため、「養育費の支払い義務者=面会交流の実施によって子と会える権利者」との関係が成り立ちます。
このような関係が成り立つことで、養育費と面会交流が、実際上では交換取引のようにして行われることになってしまうところがあります。
つまり、養育費を支払うのだから子と会う権利がある、または、子と会えるのであれば養育費を支払う、ということになります。このようなことからすれば、養育費を支払わなければ子と会えない、または、子と会えなければ養育費を支払わない、ということにつながります。

協議離婚の場合においても、離婚のときに夫婦間における感情的あつれきが生じてしまっていると、離婚後の面会交流がスムーズにいかないことが起きます。
さらに、親権者側の両親が面会交流に関与することによって、事態が複雑になってしまうことがあります。
そうなると、面会交流によって子と会えるはずでいた親にしてみれば、相手側は約束を守らない、養育費を支払うだけでは不公平であり納得いかない、という気持ちになってしまうことにもなります。
このようなことになると、養育費を継続して支払う動機を失くしてしまったり、養育費の支払意欲の大幅な低下につながったりします。
また、離婚に至った経緯、事情によっては、父母間において、離婚後は相手と会いたくない、話したくない、ということも起きます。特に、DVのような原因による離婚では、自分はもちろんのこと、子にも相手に会わすことができない、ということになります。
ただ、父母間の関係が良好であるといえなくとも、暴力、虐待などの問題がなければ、家庭裁判所では、基本的に面会交流を実施する方向で考えていくことになります。
このように、面会交流の実施を上手く続けていけないと、養育費の継続的な支払いにも大きく支障が生じることになってしまいます。養育費と面会交流は別ものであるという法律上の理屈はともかく、現実には、養育費と面会交流は密接に関係しています。

このようなことから、養育費の支払いを継続させていくためには、面会交流の実施について配慮していくことが現実的な対応として考えられます。
しかし、面会交流についても、養育費と同様に離婚のときに取り決められていないケースが多くあり、実際に面会交流が行われている割合も3割前後となっています。
やはり、離婚時における事情によって、夫婦間での離婚条件に関しての話し合いが十分には行われていないとの背景があるものと推測されます。
養育費は、子の成長に必要なものです。もし、父母間だけでの話し合いが難しければ、家庭裁判所の調停、審判を利用することも考えなければなりません。
そして、離婚後の養育費や面会交流のことを考えるときには、婚姻期間における夫婦関係にとらわれないで、父母と子の三者間における新たな関係構築を考えていくことが求められます。
子の幸せについて
面会交流

離婚後における子にかかる生活・教育等の費用については、「養育費」として、監護親から別居して監護していない側の親に対して請求することができます。
もし、離婚となる前に夫婦が別居している場合には、子を監護している側の親は、親子の生活費について、他方の親に対して「婚姻費用」として請求できます。
これは、法律上の夫婦である限りは、婚姻生活に必要となる費用、たとえば衣食住の費用、子の養育費、医療費、学校などで必要な教育費など、については夫婦で、それぞれの収入や資産額に応じて分担するべきものとなっているからです。
夫婦の間には、生活保持義務があります。この生活保持義務は、余裕のある範囲で扶養すべき生活扶助義務とは異なっており、同一水準の生活を保持する義務であるとされています。
そのため、夫婦双方の不仲、あるいは一方の原因によって、夫婦が別居することになったときにも、経済収入の多い方が、他方に対して婚姻費用を負担することになります。
まずは、夫婦間での話し合いによって、婚姻費用の分担金額を決めることになります。
もし、夫婦の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に対して調停、審判の申し立てをして婚姻費用を決めることになります。

夫婦が別居しているときであっても、婚姻費用は夫婦で分担することが基本です。
離婚について話し合いが進んでいる間における婚姻費用についても、離婚するまでは基本的に分担することになります。
ただし、既に婚姻関係が完全に破たんしてしまっているような状態であるときには、婚姻費用の分担義務に関して軽減されることもあるとされています。
また、離婚原因をつくった側からの婚姻費用の請求については、制限されることがあります。
これは、自らで離婚することを積極的に進めておきながら、一方で婚姻関係を基本とする婚姻費用を相手方へ請求することは信義則上で認められない部分もあります。
婚姻費用の分担については、いつから相手方に請求できるのでしょうか?
家庭裁判所の実務では、婚姻費用を請求できる側から、相手側に対する婚姻費用請求の調停申し立てが行なわれた時からとしています。
このような「婚姻費用を請求した時点から」という考え方のほかにも、婚姻費用が必要になったときから、との考え方もあります。
また、夫婦が仲良く生活していた期間の婚姻費用は、後になってからでは請求できないという考え方があります。
婚姻費用の分担について、夫婦間での話し合いがつけば良いのですが、話し合いが上手くいかないときには家庭裁判所での審判、調停によって婚姻費用を決めていくことになりますので、婚姻費用の請求は必要になったら早めに相手方に請求する必要があると言えます。
養育費の支払約束については、公正証書契約による方法が法律専門家から勧められています。
養育費の支払が公正証書で契約されますと、双方が約束を守る責任が明確となります。
公正証書の仕組みを良く分かっている方は、養育費の約束を公正証書にして契約しています。大事な約束事を公正証書にしておくことは、双方にとってメリットがあります。

協議離婚における夫婦間での養育費支払いの約束を公正証書として契約することは、法律で定められている義務ではありません。
そのため、夫婦間で公正証書による契約をおこなうことに、夫婦双方の合意あることが必要になります。
でも、公正証書の仕組みがある程度でも分かっている方は、養育費について公正証書として契約することを相手方へ強く希望するのです。
それは、公正証書には、金銭の支払い約束をしたときには、強制執行のできる強力な機能を備えさせることができるためです。このような公正証書を「執行証書」といいます。
一般の個人間の契約書でも勿論有効な契約になりますが、もし支払い約束が守られなかった場合には、裁判所に訴訟を起こして判決を得なければ財産差し押さえなどをおこなうことは許されていません。
ところが、一定の要件を満たして執行証書として公正証書で契約しておくと、裁判をしなくとも強制執行ができます。ここが、費用面、スピード面で、公正証書の強いところです。
つまり、実際に約束が守られなかったときにも執行証書として強い力を発揮できるのですが、そのような強力な公正証書という契約書を作成しておくことにより、強制執行という事態にならないように、支払い約束が守られる安全性が高くなるのです。
ただし、絶対ということはなく、養育費を支払う側の支払い能力が無くなってしまえば、養育費の支払いは止まります。
たとえば、養育費の負担者が失業してしまえば、その代わりに誰かが立て替えて、あなたへ養育費を支払ってくれるわけではないのです。
万一のときの強制執行も、本人からの申立てがなければ裁判所は手続きをしてくれませんし、相手方(債務者)に財産、収入がなければ、差し押さえもできません。
しかしながら、一般的には、公正証書契約により金銭支払い契約の安全性が高くなることは間違いないことであり、養育費のように支払い期間が長く、支払金額の総額も高額となる離婚契約について、公正証書で契約をおこなうことはたいへん有効な方法となります。
ただ、注意しておいていただきたいことがあります。
公正証書は証明力のある、執行力を備えた強力な契約書となりますので、とにかく公正証書で契約すれば安心であるという考え方は正しくありません。むしろ、危険な面があります。
もし、公正証書で不利な契約を結んでしまうと、相手側の同意を得られない限り、離婚後に事情の変更が認められる場合以外には、契約した内容を変更することはできなくなります。
この点には、十分に注意が必要になります。不利な条件での契約であると、むしろ公正証書契約を結ばないでいた方が良いこともあります。そのような場合に養育費が支払われなくて困ったときでも、家庭裁判所に対して養育費の調停、審判の申立てをすればよいのです。
そのため、公正証書契約とする養育費ほかの離婚条件についてしっかり理解すること、公正証書の仕組み知っておくことが、公正証書契約をする際の前提となります。
ご不安があるときには、信頼できる離婚専門家と離婚契約の条件について十分に確認、相談されたうえで、具体的な条件を公正証書で定めておくことが大切であると考えます。
よく理解できていない公正証書契約を安易に結んでしまい、離婚後になってから後悔している方からのご相談を受けることが少なくありません。
公正証書契約は、だれが作成しても同じ内容となって完成するものではありません。
たとえば、あなたがこれから作成される公正証書契約も、あなたご自身で契約案を考える場合と、法律専門家が作成する契約案では、でき上がりが異なります。
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公正証書は、ひな型どおりに公正証書を作成することもできますし、詳細で具体的な条件を記載したり、その夫婦にある個別の事情を反映させる約束事も含めて公正証書に記載することもできます。安心できるかどうかは、一概には言えません。
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代表:塚田章
特定行政書士
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離婚公正証書は、養育費や財産分与などに関しての重要な契約書となります。支払い総額も、養育費だけで数百万~1千万円を超える金額になることが良くあります。
養育費ほかの離婚条件について、どのように決めて、どのように契約するのか、ということが大事な前提となりますが、契約方法、すなわち公正証書に記載する方法によっても、公正証書(執行証書)としての効力が違ってきます。
人生に関しての大切な契約を公正証書により結ぶことになりますので、ご心配な点については専門家のサポートを受けられて、後悔のないように契約書を作成されることをお勧めします。
ご心配事につきましては、ご相談に対応させていただいたうえで、ご希望の内容とする公正証書の作成に向けて丁寧にサポートさせていただきます。
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公正証書にしないとき
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「〇〇円~」との表示は一切行なっていません。割増料金などもありません。
離婚が決まると、早いスピードで進むことがあります。
平日は夜9時まで、土日も営業することにより、ご依頼者の方へスムーズな対応をさせていただいております。
個別の状況によっては、さらに時間外でも対応いたします。
養育費について公正証書、離婚協議書を作成された、ご利用者さまの感想などのご紹介です。
養育費も、月額を定める以外に、高校、大学への進学にかかる特別費用についても公正証書で定めておくことがあります。将来に対しての明確なイメージをお持ちの方であると、かなり詳細部まで夫婦間で条件を決めておき、その約束を公正証書に記載しています。
それぞれのご夫婦ごとに、でき上がる公正証書契約はまったく異なります。
女性、40代、子1人

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。はじめは自分たちで案文を作成しようと考えたのですが、文章の構成や言い回しが難しく、ネットのひな形にあてはめるのも大変でした。
女性、40代、子2人

離婚後の財産分与等の妻への支払いを約束通りに続けるか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため公正証書を作成することにしました。離婚届を提出するまえに各々の条件を十分に話し合い、それを文章に起こすことで、すすめます。
男性、30代、子2人

2人の子の親権・監護権、養育費、財産分与(住宅の所有権)など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。公証役場で公証人を前に離婚後の取り決めをするだけでも、心が引き締まり、また、心の踏ん切りにもなりました。
【離婚公正証書を作成された方々の感想など】

やり直しできない大切な公正証書契約だから
養育費の仕組み、契約方法などの説明からはじまり、あなたの養育費に関して現実に心配となることへの対応策を、一緒に考えていきます。
公正証書の契約案を作成し、夫婦間で協議を進める過程で、契約案の修正・調整をします。
そのうえで、最終的な養育費に関する夫婦間の合意事項を、安全な契約として公正証書にするところまで、親切、丁寧にサポートさせていただきます。
これまでのご利用者様におかれましても、納得できる公正証書契約を作成されていらっしゃいます。あなたも、大事な養育費の契約については、実績ある専門家のサポートにより、安全な公正証書契約をしっかりと作成されておくことを、将来のために、お勧めいたします。

「養育費の公正証書での約束は、父母の子への愛情と考えます。」
代表 塚田章
日本行政書士会連合会所属行政書士
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
たとえ夫婦の関係は離婚によって解消しても、父母の関係は将来に向けて残ります。子にとっての親であることは、一生涯に渡り続きます。
子の成長には養育費が必要です。お二人で決めた養育費の約束は公正証書にすることが最善と考えます。
養育費が支払われることで、子の精神面の成長にも良い影響を与えられると信じます。たとえ別居していても、養育費を通じて親からの愛情が続いていると、いずれ子も理解できるはずです。
船橋離婚相談室にも、親としての責任をもって養育費を払いたいと、子と別居する父親側から公正証書作成のご依頼をいただくこともあります。
いずれの理由であっても、子の養育費のために公正証書を作成される父母は立派であると思います。
そのような養育費のための公正証書ですので、わたくしを信頼して作成を依頼いただける方には全力をもって対応し、ご希望にかなうかたちでの公正証書の作成に取り組みます。
できあがりの公正証書はたとえシンプルな形になったとしても、そこには父母の子への愛情が込められた養育費に関する大事な契約書となります。
もし、真剣に養育費についてお考えであれば、わたくしと一緒に公正証書をつくりませんか?
養育費の相場、いつまで?
離婚相談の船橋離婚相談室
これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。お気軽にお電話、メールをください。
【お願い・ご注意】

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。
【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートに関してのご相談(面談30分、電話10分)を受付中です。
047-407-0991
お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。
土・日も休まず、平日は夜9時まで開いています。
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千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」
離婚相談について
※離婚契約など各サポートの離婚相談は初回無料です
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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なぜ、公正証書だと
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公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
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