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親権監護権、面会交流、養育費を考える

子の幸せとは?

未成年の子のある離婚は6割

近年の調査データによりますと、未成年の子がある離婚は、離婚全体の6割弱の割合となっています。

両親が離婚することになれば、当然ながら、子の意思にかかわらず、子も離婚に関わることになります。

ここでは、両親が協議離婚をするときに重要な決め事になる次の3つの離婚の条件について、子の観点から考えていきたいと思います。

  1. 親権・監護権
  2. 面会交流
  3. 養育費

離婚に関しての法律書、解説書、インターネット情報には、当然ながら法律的な観点から、離婚の手続き等を中心として説明されているものがほとんどです。読者であるのは両親であり、子どもではないからです。

そこでは、離婚をするときの方法、手続き、条件、注意点などが説明されています。なかには相手方(配偶者)との離婚交渉を有利に進める方法が説明されているものまであります。

当ウェブサイトでも、協議離婚についての手続き等の説明をしておりますが、このページでは少し違った角度から整理してまいりたいと思います。

「子の側からの望ましい離婚条件、離婚後の形とは、どのようなものなのでしょうか?」

このようなことから、離婚における条件面などについてふれていきたいと思います。

なお、記載内容の性質上から、私見が入ったり、法律面からの正論とはズレる部分も出てまいります。そのため、当ページにつきましては、理論的にとらえずに、そういう見方もあるのかという位の感覚でお読みいただければありがたいです。

また、当ページへのご意見等がございましたら、メールによりお寄せいただけましたら誠に幸いです。

親権と監護権

親権と監護権

未成年の子は、成年(20歳)になるまでは本人だけで法律行為をすることが基本的にできません。法定代理人の同意がなければ、取り消しできるためです。

そこで、両親がいる場合には、両親が親権者(共同親権)となって、子の法定代理人として、子のために法律行為を行なうことになります。

それが、離婚によって、両親のどちらか一方だけが親権者(単独親権)になります。

このことによって、親権者とならない側の親は、子に対して親としての主要な権利を行使することが法律上はできなくなります。

もちろん、親子であることは、離婚しても法律的に変わりませんので、完全に子に関与できなくなるわけではありません。でも、親権を失うことになり、さらに子と同居もできなくなくなることは、親の気持ちとして本当に寂しいところでしょう。

親として子と離れることに心の区切りがつかずに、離婚することの合意はできても、どちらが親権者となるかをめぐって両親だけでは話し合いがまとまらないで調停になるケースも少なくありません。

また、調停になってから幸いに親権者について合意できたとしても、長い期間にわたって両親が親権を争ったことによって両親間に大きなあつれきが生じてしまって、離婚後の面会交流の実施に影響が出ることもあります。

両親が離婚したときに自分のことで争いが起きたことを子が責任として感じてしまうと、子としても悲しい気持ちになってしまうことが心配されます。子にとっては、離婚によって一方の両親とは一緒に暮らせなくなるという悲しみがあります。子は、両親が離婚することになっても、できるだけ一緒に仲良く暮らしていた時の両親のイメージを損ないたくないと、無意識に想うのではないでしょうか?

そもそも「親権」とは、子の食事や身の回りの世話をしながら一緒に生活をして、子の成長のために教育をしたり、子の財産や身分について代理をおこなう権利のことです。法律的には、親権者は子にとって重要な存在になります。

両親が離婚時の話し合いで「どちらが親権者となるか」に関して折り合いをつける方法として、親権と監護権を分けることが行なわれることがあります。監護権は、親権の一部と考えられ、子と一緒に暮らして教育する権利になります。財産や身分に関する代理などは認められません。

監護権者は、父母以外であっても、事情を考慮して例外的に子の祖父母などがなることもあります。

基本的には親権と監護権は一体であることが望ましいとされていることから、家庭裁判所の実務(調停など)としては、分けることがあまり認められていません。そのようなこともあり、専門家からも分けることを勧められることはないでしょう。

確かに、監護権者を設定すると、親権者と監護権者がともに共同して子の育成に関わることになりますので、単独親権という考えからは好まれないことかもしれません。

ただ、親権をめぐって両親が争って別れてしまい、そのことによって離婚後には一方の親と会うこともできなくなってしまうと、子にとってはかわいそうなことになってしまいます。

そのことを考えれば、親権と監護権を分けることになっても、子にとっては、両方の親が離婚後も自分にかかわってくれている事は嬉しいことになるのかもしれません。

もちろん、離婚後においても父母間のコミュニケーションがある程度良好に取れるということが前提になります。もし、父母の関係が特に悪い状況であったり、離婚原因にDV(ドメスティックバイオレンス)や虐待があったりすれば、かえって問題を残すことになってしまいます。

結局は、個別の離婚事情によりますので、一概には言えないことではあります。

基本通りに、親権と監護権を分けないで一方の親を親権者にすることでも、離婚後の面会交流をスムーズに実施していくことによって、子の生育にとって良い環境をつくることも可能です。ですから、離婚協議において親権者の指定について上手く話し合いがつくことが、何より望ましいことであることは言うまでもありません。

これという結論ではないのですが、どちらが親権者になるかということは重要ではありますけれども、離婚後の面会交流による子の精神的成長への両親による関与までを含めて考慮することにより、争うまでに親権にこだわりすぎてもどうかと思うのです。

子にとっては、両方の親との関係が継続することで、離婚後に形はかわっても、愛情を受け続けられるとの安心感を持つことができます。そのことが、子の精神面における成長に良い影響を及ぼすことになると考えます。

未成年の子があるときには、あまり父母間で争わないような形で、穏やかな話し合いによって親権者の指定について解決したいものです。

子との面会交流

面会交流を決めます

親権と監護権でふれましたように、離婚後には両親のどちらか一方だけが親権者となりますので、もう片方の親は、子と同居できなくなります。

そのようになってからも、子と面会して親子の交流を継続していくことが面会交流(面接交渉)です。

面会交流は、同居できなくなった親が子に会えることになるとともに、子にとっては同居していない親にも会えることになるもので、それぞれにとって利益のある権利であるとの考え方があります。

一般的に、子の精神面での成長にとって、両親からの愛情や教育を受けられることは意義のあることであると考えられています。

ですが、離婚の現実においては、離婚後の面会交流が離婚協議のときに決められずに離婚後には面会交流が行われていないとの実態があります。

夫婦(子にとって両親)の関係が決して良好ではない状況のなかで、面会交流についてしっかりと話し合って取り決めることは現実的にはなかなか難しいのでしょう。そのことは、離婚後においても変わることは期待できません。

もちろん、DV(ドメスティックバイオレンス)などが原因での離婚になると、面会交流はかなり困難になることは予想されます。

ただ、DVでない離婚においても面会交流は難しいところがあります。離婚した両親からすると、子はどちらからも特別で大切な存在です。

お互いに、相手方と子との距離感の取り方等について警戒心も持つでしょうし、育成方針などに意見もあるでしょう。

そして、子にしてみても、両親のそのような微妙で難しい関係を感じ取ることによって、自分の本心からの素直な態度を示せないこともありえます。

本当は別居している親とも会いたいのだけれど、会いたいということで同居している親の機嫌が悪くなるので言えない、などです。

でも、子にしてみると、DVなどの場合を別とすれば、両方の親とつながっていたいとの気持ちがあろうかと思います。

身近な日常生活や学校での出来事について、子としては両方の親に自分の話を聞いて欲しいのではないでしょうか。自転車に乗れるようになったとか、初めて逆上がりができるようになったとか、いろいろなことが子には起きていると思います。子の精神的な成長のためにも、子の気持ちに応えるような形(機会)をつくってあげたいものです。

できるだけ無理のないレベルでの面会交流を取り決めてみてはいかがでしょうか?

最初からキッチリと条件を決めてしまい過ぎてしまっても、両親の双方が決め事の実施に大きな負担を感じることになりかねません。

そして、そのストレスが親から子に伝わることで、子に対して良くない影響となってしまうことでは困ります。また、約束を守れなかったときに、そのことで父母間にトラブルが起きたりすると、以後の面会交流の実現が難しくなってしまいます。

そもそも、面会交流は、子の成長、福祉の観点から行われるべきものです。

面会交流の実施にあたって親にとっては少し面白くないことがあっても、両親の双方で譲歩していくことで、子の成長のために、面会交流を実現してほしいと考えます。

夫婦であることは離婚によって解消できても、その子にとっての父母であることは、いつまでも続くのです。「子のために」ということで、相手との話し合いにおいて譲歩されることも必要なときがあるかもしれません。

そして、そのことによって、父母の良い思い出が子の心の中にいつまでも残っていくことになるのではないでしょうか。

養育費

養育費は原則20歳まで

子が成長して成年になるまでには、短いようでいても長い期間がかかります。

そのため、衣食住や医療費のほか、教育費など、たくさんのお金が、子の監護には必要となります。

そのようなお金、すなわち子の育成にかかる子の監護費用について、非親権者側の親から親権者側の親に対して支払われる分担金が「養育費」となります。

養育費の支払いが必要になる期間は、成年(20歳)までというのが、家庭裁判所での基本となります。

しかし、実際には、高校卒業や大学卒業までの修学期間が終了して、就職することで経済的に自立ができるまで養育費を支払うという取り決めが、夫婦間では行われています。

離婚のときには、将来における子の進学計画などが明確になっていないことも多いため、離婚協議の際には当分の間の養育費の金額を決めておき、将来になってから必要に応じて変更(増減額)することができます。

子にとっては、離婚により同居しなくなった親から自分のために養育費が支払われ続けていることがわかると、どう思うでしょうか?

ほとんどの子は、離れて生活することになっても、両方の親から愛されていると感じるのではないでしょうか。

子が更に大きく成長すれば、養育費を継続して支払い続けることの意味や重さが実感として理解でき、さらに感謝の気持ちを持てるようになると思います。

養育費は、子の成長にとって必要なものであることは誰にも明らかなことであるのですが、現実には養育費を継続して受け取っている割合は2割を下回っています。

養育費は支払う親の収入に応じて決められますが、一般的には月々〇万円という定期支払になります。一時支払いも可能ですが、やはり例外的なケースになります。このため、定期支払による滞納、未払いのリスクが生じることになります。

なぜ、滞納や未払いが生じてしまうのでしょうか?

養育費が支払われなくなる理由

養育費が支払われない

養育費が継続して支払われない理由に、面会交流との関係があります。

養育費は、親が子を扶養する義務があることから支払われるものです。面会交流は、子の精神面における成長のために有益なものとして実施されています。

子にしてみると、養育費も面会交流も自身のために有益なことになりますので、養育費を受け取り、あわせて面会交流も行われることが望ましいことになります。

子と同居していない親にとっては、養育費を負担し、面会交流により子と交流することができます。もう一方の親は、養育費を子に代わり受け取り、面会交流を許すことになります。養育費と面会交流は、本来的には別のことなのですが、実際には一緒にされて「交換条件」であるようにもとらえられることになりがちです。

このような事情から、「養育費を支払うから子に会う権利がある」「子に会うならば養育費を支払うべき」という主張が、父母間に起きてきます。

そのため、「養育費の支払い」と「面会交流の実施」が上手くかみ合って実行されないと、両方とも実行されないことになってしまいます。

さらに、離婚協議のときに父母の感情的なあつれきがあったり、一方が離婚した後に再婚したりしている状況があると、養育費、面会交流の実行が難しい状況になってきます。

子にしてみたら、どうなのでしょうか?

養育費が支払われないことによって、子の家庭は経済的に厳しくなりなります。調査資料からみても、母子の家庭についての経済状況は余裕あるものとは言えません。更に、面会交流が行われないことにより、子が一方の親からの愛情、教育を受けられないことになります。

養育費も面会交流も、離婚の条件として夫婦(両親)により決められて実施されることではあるものの、本質は子の生育のために必要なことです。

離婚によっても親子関係は続いていますが、現実的に経済的にも精神的にも一方の親からの支援が絶たれていしまうのはかわいそうなことです。

父母の立場として、子の幸せのために、出来る限り養育費の支払いと面会交流の実現が行われることが望まれます。

子の幸せとは?

子どもの幸せを考える

子の幸せとはなんでしょうか?

これに対し決まった回答があるわけではありません。

なぜなら、子が幸せであるかどうかを決めるのは、子自身になるからです。

まだ小さな子であれば、今は両親の離婚のことが十分に理解できないことでしょう。いずれ成長するとともに、自分の周囲の状況や環境が理解できるようになります。その過程において、物事の見方や考え方も変わっていくこともあると思います。そして、子が自分自身で人生を歩み始めるようになって、ようやく幸せについて考えられるようになるのかもしれません。

世間一般では、人が幸せであるかどうかが経済的な豊かさで測られることが多くあります。

大人の場合にはそのようなこともあるかもしれません。それは、自分の力でつかんだものだからです。でも、「子の幸せ」の場合には、子の時代の経済的な豊かさはさほど重要ではなく、むしろ精神面で健全に成長できることが何よりも大事であると考えます。

経済的な生活基盤は、親などから一時的に与えられたものに過ぎないからです(もっとも最低限での基盤はなければ困ります)。

むしろ、子の時代に精神面で豊かに成長できることが、成年になってからの長い人生を生き抜いてゆける力となり、自分の力で幸せをつかむことができるのだと思います。「幸せは与えられるものではない」とは、よくいいます。

では、離婚する両親は、子にどうしてあげるのがよいのでしょうか?

それぞれで事情も異なりますが、子が成長できる環境に対する精神面および経済面での必要なサポートであると考えます。

「なんだ、面会交流と養育費のことじゃないか」と言われるかもしれません。確かに、そういう面でとらえることもできます。

でも、単に「毎月〇回の面会交流」「ひとり当たり月々〇万円」ということだけではなく、子に会えない時期があっても見守る気持ちを持ったり、養育費の支払いが厳しくなっても少額でも支払いを続ける、とかいうことが大切なのではないかと思います。

現実では「会う、会わない(面会交流)」×「払う、払わない(養育費)」という父母間における議論になってしまうことも起きます。

しかし、子とのかかわりを愛情を持って続けていくことが大事なのではないでしょうか。(DV、虐待のケースは別)

そういう親の気持ちは、子が成人したときに理解してもらえるのではないでしょうか。一番かわいそうなのは全く親子の関係が途切れてしまうことではないかと思います。

子が成年となってからでも「お父さんありがとう」「お母さんありがとう」という感謝の気持ちを心に持ってもらえるよう、子に関わっていけることは、親にも幸せであると考えます。

皆さまはどのようにお考えになられるでしょうか?

離婚の子への影響

離婚の影響

離婚した家庭の子に対してインタビューしたものをまとめた書籍(「お父さんなんかいなくても、全然大丈夫。(オープンブックス)」)があります。

こうしたもので、子の気持ちのすべてが理解できるものではありませんが、少しでも理解が深められたらと、読んでみました。この本では12の離婚ケースについて、編集部が子に対して取材しています。

当然ながら、個々の家庭によって、それぞれの生育環境や両親の離婚事情などが違っていますので、統一的な結論めいたものはありません。

ただ、読んでみて次のことを感じました(あくまでも私的感想です)。

  • 離婚は夫婦(父母)間における理由によって起こることなので、子には離婚の理由が十分に理解されていない。また、親の方からも「まだ、子には理解できないから、詳しい理由や事情は話さない。」ということもあります。
     
  • 家庭内で暴力を振るったりしている父親、明らかに家族に対して愛情がない父親、というものには、子は嫌いな感情を持っている。
     
  • 両親がケンカなどしている姿を見ることは、子にとってすごく嫌な感情を持ち、記憶としても残ってしまう。できるだけ両親は仲良くしていて欲しいという潜在意識があるようで、離婚した後にまでも、いつか両親の仲が元に戻ってほしいとの願望を子は持つようです。
     
  • 両親が離婚しても、子にとっては父母に対して嫌いになる気持ちは持っていない。離婚後の面会交流も、暴力などの離婚事情がなければ、子にとっては心理的な抵抗は意外にない。それどころか、離婚しても別居する親への思慕の情は変わらない。
     
  • 離婚してからも父母からの愛情を受けることは、子にとって嬉しいことであり、期待もしている。

子に対して、両親が離婚することの影響をご心配される向きも多いかと思います。

しかし、子の側にも周囲の環境に順応していく能力はあり、時間の経過によって落ち着くことが見込まれますので、あまり悲観的に考えることもないのではないかと考えます。

大切なことは、離婚した後にも、父母がそれぞれにしっかりと生き、子に対しての愛情を注いでゆくことであるかと思います。

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