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離婚協議書と離婚公正証書の違い

協議離婚では離婚協議書、公正証書が作成されます

協議離婚で作成される契約書として「離婚協議書」と「離婚公正証書」という言葉を耳にされると思います。どちらも、離婚条件に関する契約書である点は同じです。公正証書による契約書は、離婚協議書に含まれますが、その作成方法や法律上での取り扱いが、一般の離婚協議書とは異なります。こちらでは、その違いにつきまして、簡単に説明をさせていただきます。

協議離婚でつくる離婚協議書と公正証書

協議離婚は、夫婦間の話し合いにより離婚についての条件を定め、市区町村役所へ協議離婚の届出を行ないます。届出の際に必要となるのは、未成年の子の親権者指定だけとなります。

調停、審判や裁判でおこなう離婚の場合には家庭裁判所が関与しますので、離婚について定めた条件が、調停調書、審判書や判決書という公文書に作成されます。

しかし、協議離婚の場合は、法律上で書面にすることが特に定められていません。そのため、協議離婚する夫婦の多くは、離婚条件について取り決めもしないまま、離婚しているのです。

離婚の種別

一方で、協議離婚するご夫婦でも、離婚条件についての重要性を認識して、契約の大切さを理解していると、離婚の条件について契約書として作成しています。

協議離婚において夫婦間で決めた離婚条件(親権養育費財産分与慰謝料など)に関しての約束事を書面にしたものが「離婚協議書」「離婚公正証書」と言われるものになります。

日本では、離婚の方法のうち約9割近くが協議離婚となっています。

協議離婚するときには、夫婦の必要な離婚の条件につて、協議離婚届けをするまでに決めておき、離婚協議書、公正証書にしておくことが大切であるとされています。

離婚協議書

離婚協議書

協議離婚のときに離婚協議書を作成することは、法律で義務付けられてはおりません。

ただし、現実には、書面による形で記録しておかないと、離婚した後になってから、離婚条件に関して双方の間に行き違いが生じてしまうことも心配されます。

単なる口頭だけの約束ですと、離婚協議で決めたときに認識のズレが生じてしまっているかもしれませんし、時間の経過によって徐々に記憶も曖昧になってくるものです。

そうすると、せっかく夫婦で話し合って決めたことも、後から再び話し合いで整理しなければならない事態になりかねません。大きな精神的な負担、時間のロスが発生してしまいます。

そのようなことにならないよう、離婚協議で決めたことは、きちんと書面(離婚協議書)にまとめ、双方で内容を確認したうえで署名と捺印をして各自が一部ずつ保管しておけば、離婚した後にいつでも約束条件の確認ができますので安心です。

離婚協議書に記載する内容は、特に定められたルールがあるわけではありません。それぞれの夫婦が必要とする項目について記載することができます。

離婚協議書は、離婚時における夫婦の契約書としてお考えいただいて宜しいと思います。

社会における一般取引では契約書が作成されています。離婚時の契約書は、離婚協議書と言われることが多いのですが、名称は、合意書、契約書であっても構いません。

離婚協議書は、夫婦間で結ぶことが基本になり、当事者間で有効となる契約書になります。

離婚協議書のポイント

離婚公正証書

離婚公正証書

では、離婚公正証書とはなんでしょう?

離婚公正証書は、一般には「離婚給付契約公正証書」と言われます。

財産分与慰謝料養育費などの金銭の支払いを、離婚給付といいます。

その離婚給付について契約するための公正証書として、離婚給付契約公正証書と言われています。

いわゆる離婚協議書の内容について、公正証書の形式で契約するものになります。

公正証書は、公証役場に配置されている公証人(裁判官、検察官などの法務省出身者)という法律専門家が作成する公文書です。

公文書であるために、信用力の高い文書として通用します。

そして、公正証書の最大の特長である支払い義務者側が契約に定めた支払いを滞ったときに財産差し押さえ(強制執行)されることを承諾する「執行認諾文言」を記載ができます。

たとえば、離婚協議で約束した養育費の支払い契約を公正証書で作成しておくと、その後に養育費の支払いが滞ってしまったとき、支払義務者の給与や銀行口座への差し押さえが法律に定められている手続きで裁判をすることなく実行することができます。

わざわざ、滞納した時になってから裁判を始めて未払い金の請求をしなくとも済むのです。

裁判するためには、弁護士費用と判決を得るまでの長い時間を覚悟しなければなりません。

しかし、公正証書による強制執行ができれば、裁判が不要になるため、お金の回収に要する費用、時間面における負担が大きく軽減されるのです。

このようなことから、養育費等の金銭支払がある協議離婚では、離婚公正証書を作成することが法律専門家からは勧められているのです。

知っておくこと

公正証書の機能については、上記説明のとおりです。ただし、離婚における公正証書契約について知っておかなければならないこともあります。

たとえば、養育費の契約を公正証書でおこない、支払いが滞ったときに強制執行をしようとします。そのときの手続きは、請求者自身で、公証役場、裁判所に対しておこなわなければなりません。給与差し押さえをするときには、会社とも打ち合わせしなくてはなりません。

また、支払義務者側に支払い能力がないときには強制執行の手続きをする意味がありません。お金のない者からは、お金を回収することはできません。

公正証書で契約すれば養育費の受け取りが確実であるとか、支払率が90%以上になるというウェブ上での広告を目にすることもありますが、そのようなことは真実ではありません。

支払い義務者側に安定した経済収入があり、支払い能力が備わっているときに、公正証書契約はその威力を発揮することになるのです。

したがって、支払い義務者側が勤務先を頻繁に変えることがあったり、定職についていない、自営業であると、公正証書契約を結んでも、支払いが遅滞したときに強制執行できる機能を生かすことができないかもしれません。

このようなことを理解されたうえで、公正証書を活用することをお考えください。

まとめ

離婚協議書離婚公正証書のどちらも、協議離婚における条件に関しての約束ごとをまとめた契約書になります。

どちらを選択して契約書として作成するかは、夫婦の自由になります。

公正証書による契約を利用するメリットは、金銭の支払い契約をするときに、契約上の支払に遅滞が起きたときに裁判をしなくとも強制執行ができるということです。

そのため、そもそも離婚時に金銭に関する契約がない、たとえ金銭契約があっても離婚時にすべて一時金で清算が終わってしまう、という場合には、公正証書契約によるメリットは、それほど大きくはないかもしれません。

離婚協議書でも、私署証書として有効な契約書になります。お互いが合意した事実を証明するものとして、離婚協議書を残しておくことができます。現実にも、若いご夫婦の場合には、離婚協議書を作成されている方も多くいらっしゃいます。

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そのため、離婚協議書が大切なものであると聞いていても、実際にご自分で作成しようとは思われないかもしれません。

いざ作成してみようとしても、実務的な作業が難しいということもあります。

わたくしも、個人の方が作成された離婚協議書を目にすることが多くありますが、心配なものが少なくありません。

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