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協議離婚届

協議離婚は、離婚することに夫婦の合意があるうえで、協議離婚届を市区町村役場へ提出して受理されることにより離婚が成立します。離婚届は、夫婦の片方だけ、または使者、郵送による届け出も受理されます。また、成年の証人2名の署名押印も必要になります。

協議離婚の届出

協議離婚届の様式

協議離婚は、夫婦間に離婚することの合意があり、市区町村役場に対する協議離婚届と、その受理によって成立します。

したがって、離婚日は協議離婚届が受理された日(死亡時などの例外あり)となりますので、離婚成立日にこだわりがある場合には、提出する日を調整して持参する方法が安全です。 

協議離婚届の提出には、夫婦が必要事項を記入したうえで署名、押印(別々の印)して、夫婦間に未成年の子がいるときには、全ての子について、それぞれ、夫婦のどちらか一方を親権者に指定します。親権者の指定がないと、離婚届けは受理されません。

そして、成年の証人2名に署名押印(家族などで同じ姓のときには違う印)してもらいます。証人は、成年であれば制限はありませんので、両親、兄弟、知人など、誰でも構いません。外国人でも、証人として認められます。

証人は、夫婦が離婚する意思のあることについて信用性を付与する役割を果たすものであるため、単に記載すれば済むという性質の手続きではありません。

協議離婚届けをする者は、基本的には届出人である夫婦本人が望ましいのですが、代理人による届け、もしくは郵送でも受理されます。郵送による届け出の場合には、送付日ではなく、届けが役所に届いて受理された日が離婚日となります。

もし、夫婦が一緒にそろって離婚届を提出することができないときには、あらかじめ、どちら側がいつ離婚届を提出するのかを決めておくことも意外に大切な事があります。

離婚届先の市区町村は、本籍地または住所地の市区町村になります。住所は、住民登録をしているところとは限りません。

また、別居しているときには、夫婦それぞれの別居先においても、離婚届をすることができるとされています。

本籍地以外の市区町村に提出する場合には、協議離婚届2通と最新の記載がある戸籍謄本1通が必要になります。※実態においては、市区町村役場では離婚届1通のみによる届け出を認めていますので、事前に各役所まで手続をご確認ください。

なお、離婚に伴い除籍(現在の配偶者を筆頭者とする戸籍から出ること)する側は、離婚後の戸籍と姓について考えておくことが必要です。

協議離婚の成立した事実は、速やかに戸籍上に反映されることになります。

しかし、この戸籍上の手続きは、離婚届けを提出したその日に記載が完了するものでなく、数日から1週間の期間を要します。

また、離婚後に作成される戸籍が市区町村を移動する場合は、行政区間の連絡手続が発生することから、戸籍に反映させる期間を更に要することもありますので注意が必要になります。

離婚後の手続きにおいて期限などがある場合は、戸籍のできあがる期間を計算して、協議離婚の届け出の日を決めることになります。

また、公正証書による離婚契約を結ぶときには、公正証書の作成に要する期間も数週間必要になります。そして、公正証書を作成するために、年金分割の情報通知書の取得が必要になることがあり、この取得にも日数を要することがあります。

これらの全ての手続き期間を踏まえて、スケジュールを調整し管理することが必要です。

勝手に出された離婚届

離婚の予約

離婚では、協議離婚の届け出時において、夫婦双方の自由な意思による離婚合意のあることが必要になります。

そのため、あらかじめ離婚届に必要事項の記載がすべてできていたとしても、離婚届をするときに離婚する意思が失くなっていると、用意していた離婚届けをしても無効となります。

一般に、夫婦間における仲が悪くなったとき、将来の離婚約束を交わすことがあります。このとき、離婚する時期、離婚の条件などを決めておいたりします。

しかし、このような離婚の予約は、その約束していた日になって、一方に離婚意思が失くなっていれば、離婚することはできなくなります。離婚約束に基づいて離婚を強制することはできません。

したがって、離婚の予約契約を行なうことは、法律的には問題があります。

不受理の申し出

離婚届けには夫婦の合意が前提となりますが、手続きのうえでは、一方の合意がなくても離婚届けをすることができてしまいます。

いったん離婚届けが受理されてしまうと、面倒な取り消しの手続きをしなければなりません。

そのため、相手から離婚届けが勝手に出されてしまう心配のあるときには、離婚届けがあっても受理しないようにあらかじめ市区町村役場へ届け出ておくことができます。これを、離婚届けの不受理の申し出といいます。

不受理の申し出をしておくと、離婚届けの提出があっても受理されることはありません。

船橋市の離婚届け

協議離婚届は、夫、妻又は代理人でもできます。郵送による届け出も認められています。

船橋市では、市役所本庁、船橋駅前総合窓口センター、出張所において離婚届を受理します。本庁守衛室では24時間受付をします。

<担当部署>
船橋市戸籍住民課(受付9時~17時、電話047-436-2270)船橋市湊町2-10-25

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