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生命保険の解約

生命保険はどうしたらいい?|離婚相談23

協議離婚することで相手と合意ができています。そのため、財産分与のことを調べています。そうしたら、生命保険の契約も、財産に含まれるとあります。夫婦が加入していた生命保険は、すべて解約して清算することになるのでしょうか?

生命保険も財産分与の対象になります。ただし、財産分与の金額を計算するために、解約返戻金を調べたからといって、すべて解約してしまっては、後で困ったことにもなりかねませんので注意が必要になります。生命保険の加入には健康診査が必要になります。同じような商品について、必ずしも再加入できるとは限りません。そのため、解約をしないでも名義変更するなどの方法も含めて、財産分与を考えていくことが必要となります。

生命保険は、どの家庭でも加入していると言って良いものです。いまや世帯加入率は、90%を大きく超えています。

離婚するときには、加入している生命保険に関しての点検が必要になります。生命保険は、保障型の保険と、積み立て型の保険があります。

積立型の保険については、保障性が低いために、解約することも検討して良いかもしれません。ただし、生命保険は、長期加入が有利となるために、解約してしまってはもったいないことがあります。また、変額保険では、解約時の状況によっては損してしまうこともあります。したがって、この辺の状況を十分に確認したうえで、契約を継続させるか、解約して清算するのかを検討します。

一方の保障型の生命保険は、継続を基本として、契約者、受取人の変更についても検討します。死亡保障型の生命保険は、加入年齢と共に保険料が上がっていく仕組みとなっています。そのため、契約を解約してしまうと、高い保険料で再加入することになります。また、健康状態によっては、審査によりますが加入できないこともあります。

生命保険の死亡保障は、家族の生活を守るものです。そのため、離婚によって家族構成が変わりますが、あたらしい家族構成に見合った保障は必要であろうと思います。

また、親子間における扶養義務は、離婚後においても継続します。そのため、養育費の負担義務のある側の親は、万一に備えて死亡保障の生命保険に加入しておくことが大切です。離婚してから養育費の支払いが終了するまでの間を保険加入期間として、死亡保険金受取人を養育費の受け取り側の親若しくは子にしておくことで契約しておきます。

このほか、住宅ローンの支払いを、金融機関との契約上の債務者とは異なることとして約束する場合にも、団信がないことから生命保険の加入が大切になります。

このような観点から、婚姻期間中において加入している生命保険契約をすべて点検して、そのまま継続するもの、離婚時に財産分与のために解約するもの、契約者変更をして継続するもの、死亡保険金受取人を変更するもの、新規加入を考えるもの、それぞれについて整理をすることになります。

離婚してから当面の間は、お互いに経済面であまり余裕が無くなりますが、その分、かえって万一の保障が重要になるとも言えます。

生命保険のことは、離婚後における家族の経済保障の面で極めて重要になります。忘れることなく、しっかりと検討して、判断していくことになります。

財産分与の対象財産

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離婚時の生命保険

離婚と生命保険の関係は、意外に深いものがあります。一般には、あまり語られないことになりますが、離婚後における養育費等の支払い、住宅ローンの負担者の変更などにおいて、万一のときの支払いを保証することが必要になります。

船橋離婚相談室は、オリックス生命保険の代理店でもありますので、ご希望があれば、生命保険に関してもご相談いただくことができます。

はじめてのことなら、知らなくても当たり前です。 

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