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協議離婚では、養育費の支払い方法を父母間で取り決めできます。養育費は毎月払いが原則的な支払方法になりますが、全期間分の一括払いも、父母間で合意があれば、有効になります。なお、一括払いでは、贈与税が課される恐れがあり、課税上の注意も必要になります。

養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。
離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
子どもの成長とともに将来に向けた日々の生活において必要になるという養育費の性格から、理論的には養育費の支払いは毎月の定期払いが基本とされています。
また、養育費は、総額で大きな金額になるために、離婚時の一括払いは難しいことからも、現実的にも養育費の支払い方法は毎月の定期払が一般的になっています。
ただし、離婚時などにおける養育費の取り決めにおいて父母間で合意をすれば、一括払で養育費を支払うことも有効な契約として認められています。
審判の事例において、一括払で養育費を受け取った親が養育費を使い果たしたことでその後の養育費を請求したのですが、却下されています。特段の事情変更がなかったことから、養育費の追加請求が認められませんでした。
その代わり、養育費の支払いに関する取り決めをしたあとで、子の養育事情が取り決め時と大きく変わったという事情変更が認められる場合には、すでに一括払いで支払っているときでも追加の養育費が認められる可能性があります。
実際に、子どもが成人するまでの監護養育が長い期間にわたるときには、一括払いで受けとった養育費の適正な支出管理も難しい面があるかもしれません。
たとえば、今は幼い子が大きくなったとき、果たして大学まで進学するのかどうか、進学する場合でもどのような大学に進学するかなどにより、教育費用が変動する要素があります。
養育費の一括払を受取り側が希望しても、支払義務者側で一括払いが可能となるまでに資力のあるケースは相当に少ないとも思います。
ただ、養育費の支払い期間が長くなるほど、養育費が途中から支払われなくなってしまうリスクも大きくなることから、夫婦の協議で決めることができるときには、一括払いによって養育費を早く確保しておいた方が有利であるとの考え方もあります。
実際に母子世帯における養育費の継続的な支払い率が20%未満となっている現実を考えてみると、養育費の一括払いは、親権者側にとってみると魅力的な条件であるように思えます。
また、養育費の代物弁済として、夫婦の共有財産である住宅を譲渡することが親権者側に行なわれることもあります。
この場合には養育費を現金で受け取れることになりませんので、親権者側における勤労収入、保有資産などによって、子どもの監護費用を賄うことになります。
必ずしも一般的事例であると言えませんが、養育費の一括払いが認められることからすれば、住宅の譲渡による代物弁済も可能になります。
夫婦ごとの経済的な事情によって、養育費の支払い契約は変わってくることになります。
基本的には父母の間における費用負担の取り決めとなりますので、ある程度は自由に定めることが認められるものと考えられます。
毎月の支払いがあると、離婚後にも、父母間で連絡が必要になることも起きてきます。
離婚した後には、父母間における連絡を必要最小限(できれば無いのが望ましい)にしたい、という夫婦のニーズは少なくありません。
このようなとき、養育費の一括払いは、上記のニーズを満たすことになり、当事者間での合意によって定めることができます。
毎月の定期支払であると、途中で支払いが滞ったり、まったく支払われなくなってしまうこともあるため、養育費の一括払いは、受取側にとって良い条件になります。
養育費などの扶養にかかる費用については、必要となる相当範囲内の金額であれば、原則として贈与税などの課税を受けることになりません。
しかし、一括払いによる費用の支払いについては、毎月の必要となる範囲を超える額となることから、贈与税の課税対象になる可能性があります。
実務上での扱いについては不明ですが、このような課税についても注意が必要になります。
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