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最高裁判所の判例
夫婦の一方が第三者と性的関係を持つことは、貞操義務に違反します。ただし、夫婦の婚姻関係がすでに破たんした状況にあるときの異性との性的関係は貞操義務違反にあたらないため、他方配偶者からその異性に対する慰謝料請求は認められないことになります。

判例で、次のようなものがあります。
『夫婦仲が悪くなって別居するようになってから、配偶者以外の異性と性的関係をもったとき、婚姻関係が破たんしていたときには、特別の事情のない限り、その配偶者の相手となった異性はもう一方の配偶者に対して不法行為の責任を負わない。』
この判例では、すでに夫婦関係が壊れてしまっているときに配偶者以外の異性と性的関係があったとしても、そのことが夫婦関係を維持することに対して損害を与えるものとならないため、このような場合には損害賠償請求(慰謝料の請求)は認められない、ということが示されています。
法律上(形式的)においては婚姻関係が継続していたとしても、夫婦としての実体が失われてしまっていれば、ほかの異性との性的関係が保護されるべき婚姻関係を壊すことにはならないのです。
民事上の不法行為として法的に責任を負うことになる不貞行為は、夫婦関係の破たんしていない状態でなければ成立しないと言えます。
もし、第三者に対して損害賠償(慰謝料)請求をするときは、性的関係のあった時期に夫婦の婚姻関係がどのような状態にあったかということがポイントになるということです。
配偶者と性的関係を持った第三者に対して慰謝料請求を考えるときには、夫婦が別居した後に開始した異性関係であれば不貞行為に当たらない可能性があることに注意が必要になります。
ただし、別居する前から継続していた異性関係であれば、それは不貞行為に該当します。
このことを考えるとき、夫婦の別居は、直ちに婚姻関係の破たんしたことに見なされるのかということが問題になります。
夫婦が別居しているからといって、その状態がすべて夫婦関係の破たん状態であるとは言い切れません。個別のケースを見ながら破たんについて判断されることになります。
夫婦が別居後に開始した異性関係であっても、婚姻関係の状態を踏まえて、配偶者の相手異性に損害賠償請求できるか否かを検討することになります。
上記のような慰謝料請求においては、夫婦関係の破たん時期がポイントになります。
夫婦が同居していても破たんが認められることもないこともありませんが、同居していると、破たんしている事実を説明、証明することは容易でないかもしれません。
別居していれば、別居に正当な理由がない限り、夫婦関係が良好にない状態であることが推察されます。さらに、その別居期間、別居に至った経緯、別居後の扶養や連絡関係などによっても、夫婦間の状態が見えてくることになります。
いずれにしましても、夫婦関係の破たんについては、問題が起きたときに、最終的に裁判所が判断することになります。
夫婦が協議離婚をするときには、財産分与、慰謝料を、夫婦に未成年の子どものあるときは、親権者、養育費、面会交流などもあわせて、離婚条件として夫婦の間で話し合って離婚の届出までに決めておくことが通常です。
そのように夫婦が定める離婚に関する条件は、離婚協議書または離婚公正証書にしておくことが安心です。
船橋離婚相談室では、協議離婚における夫婦契約に多くの実績があり、そのほかに、夫婦に何らかの問題が起きたときなどに夫婦の誓約書を作成もしています。
夫婦が別居することになれば、婚姻費用の分担契約を結ぶことになります。
また、婚姻期間中に配偶者に不倫問題が起きたときは、不倫相手に対する慰謝料の内容証明請求書、示談書も作成いたします。
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