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共同不法行為となる不倫
夫婦の間には貞操義務があります。この義務に違反した配偶者は、他方配偶者に対し不法行為をした法的責任を負うことになります。不法行為の責任は不倫相手にも生じることがあり、不倫をされた配偶者側は、他方配偶者の不倫相手に対し慰謝料を請求できる可能性があります。
夫婦には相手以外の異性と性的関係を持たないという貞操(守操)義務があります。
不倫(不貞行為)は配偶者に対して裁判で離婚を請求できる原因として法律で規定されていることから、貞操義務は、夫婦の間における基本的な義務の一つであると考えられています。
もし、この義務に違反をすると、他方配偶者の権利を侵害する不法行為として、不倫した側は法的責任を負うことになります。
不倫は男女二人で行なうものであり、配偶者の相手となる異性が存在することになります。
この配偶者の不倫相手も、不倫をしたことに「故意または過失」があると、不倫した配偶者と共に不法行為(共同不法行為)をしたものとされ、法的責任を負います。
この結果、被害者となる不倫をされた配偶者側に対し、一緒に不法行為を働いたことにより、それぞれが損害賠償責任を負うことになります。
不倫された配偶者側は、不倫をした二人両方、または、どちらか一方側に対して不倫をされたことについて慰謝料請求することができます。
請求することのできる慰謝料額は、どちらか一方だけにすべて請求することも、両者それぞれに配分して請求することもできます。
不倫が不法行為になるには、不倫をしたことに故意または過失のあることが条件となります。
どういうことかと言いますと、不倫相手が、その行為をした相手方が既婚者であることを知らなかったり、通常の注意を払っていても既婚者であることに気付かなかったときには、不法行為とはならず、その責任を求めることができません。
若い男女間であると、年齢的に既婚者であることを意識することがないこともあります。
はじめて男女が出会ったときには、相手についての詳しい情報がありませんので、まさか既婚者であると知らずに性的関係を持ってしまうこともあります。
不倫をした側に、被害者側に対して損害を与えることに何らの責任がなければ、法的に責任を問うことはできないことになっています。
このような法律知識は、不倫の基礎的知識としても知られていますので、不倫相手に慰謝料請求をすると「結婚していることを知らなかった」との返答を受けることもあります。
不倫は夫婦の関係を壊すことになりかねない重大な行為であり、不倫をされた側は、配偶者に裏切られたというショックによって精神的に大きな苦痛を受けることになります。
ただし、形のうえでは夫婦であっても、夫婦関係がすでに相当に悪くなってしまっていると、配偶者に不倫をされても、そのことで受ける打撃や精神的苦痛は大きくないことになります。
まして夫婦の関係が破たんしてしまって、長く別居状態になっているときには、いずれ離婚する可能性も高いことから、不倫によって受ける打撃はほとんどありません。
そのため、婚姻関係が破たんした後の異性関係については、そのことで夫婦の婚姻関係を壊すものとはならないことから、不貞行為とならず、慰謝料請求が認められないとされています。
一般的には、夫婦が別居しており、離婚調停の申し立てが行なわれていたりすれば、婚姻関係の破たんしていることが客観的に認められるものと考えられます。
ただし、「離婚することが決まっているから」という言葉を信用して性的関係を持ったようなときには、婚姻関係の破たんが認められないと、結果的に法的責任を負うことにもなります。
慰謝料をいくらで請求するかは、請求者本人で決めることができます。不倫によって被った精神的な苦痛は個人差がありますので、だれでも同じにはなりません。
ただし、慰謝料請求を受けた側が納得をする金額でなければ、その慰謝料の支払いは実現しないことになります。また、慰謝料を支払うことができなければ、同様に実現しません。
このようなことから、実際には不倫を原因とした慰謝料額には大よそ範囲があります。
精神的苦痛は、不倫が原因で離婚になったときに最大になると考えられていますので、不倫が起きても結果的に離婚にならないときには離婚時と比較して慰謝料額が低くなります。
離婚の慰謝料は、200万から300万円が中心帯と言われていますので、不倫が原因で離婚になったときにも、その金額が参考になります。
また、不倫によって離婚にならないときは、離婚時の慰謝料の半額程度と考えられています。
なお、慰謝料額は、夫婦の婚姻期間や不倫の期間なども考慮しながら定められることになりますので、それぞれのケースによっても異なることになります。
また、必ずしも上記の範囲で慰謝料額を定める必要はありません。
慰謝料を支払う側とそれを受領する側との間に合意ができれば、いくらでも構わないことになりますので、現実には様々金額によって不倫の慰謝料額が決められています。
配偶者の不倫相手に対する慰謝料の請求は、夫婦が離婚したときに限らず、そのまま婚姻を継続する場合にも可能になります。
離婚をしなくとも、不倫自体が不法行為となりますので、慰謝料請求ができます。
離婚したときに比べて慰謝料額は低いものになると考えられているのですが、不倫問題が夫婦の間に起きると夫婦関係に大きく影響することになりますので、現実のケースにおいては高額な慰謝料により示談が成立しているケースも決して珍しくありません。
一方で、婚姻関係を維持していくことを最優先し、慰謝料の請求は行わないで、不倫相手から交際の中止を誓約として取り付けることで示談することもあります。
不倫問題を抱える夫婦の状況、考え方が対応に反映されることから、一律的なものとはならないのです。
不倫を原因とした慰謝料請求は、不法行為としての損害賠償請求となります。
そのため、不倫の事実と加害者を誰であるかを知ったときから3年、又は不倫のときから20年を経過したときには、慰謝料請求権の消滅時効が成立します。
この慰謝料は、不貞行為に対しての慰謝料と、望んでいなかった離婚になったことに対しての慰謝料との二つに分けて考えることができます。
不貞行為については、その事実と加害者を知ったときから3年で時効になります。
もし、同棲によって不倫が継続している場合には、慰謝料請求をしたときに3年が経過している同棲部分については、既に消滅時効が成立してしまうことになります。
また、離婚したことに対する慰謝料は、離婚成立から3年で消滅時効が成立します。
したがって、不倫相手に対して離婚したことに対する慰謝料請求をするのであれば、離婚から3年以内にすることが必要になります。
配偶者が不倫をしていた事実を知ったときには、誰であっても心理的に大きく動揺してしまうものです。
どのようにして不倫問題に対応したら良いのか、それまで考えてもいなかった離婚ということを考えることになり、気持ちが混乱してしまいます。
このようなときは、何よりも落ち着いて考えることが一番大切なことになります。
まずは、対応を考えるうえで、不倫についての事実確認を行ない、そして基本的な法律知識を調べることです。
そのうえで、対応策を考えて、心配な点などあれば、専門家の助けを借りることで進めていくことになります。
こうしたとき、専門家に事情を話して説明するだけでも、少しずつ気持ちが落ち着いてきて、次第に頭の中が整理できることもよくあります。
不倫問題への対応では、離婚することだけでなく、婚姻生活を継続させていくことも大事な選択肢となります。
大事な対応となりますので、冷静になって慎重に対応をすすめていくことになります。
不倫相手に対する慰謝料請求
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