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慰謝料を請求しない

請求しないこともあります

不倫慰謝料を請求しない

配偶者に不倫(不貞行為)があったとき、その不倫相手に対して、不法行為による慰謝料を請求することができます。しかし、夫婦間に事情があったり、不倫相手への請求が難しいときには、慰謝料請求をしない(放棄する)という選択もあります。

不倫慰謝料の請求

不倫の慰謝料請求

配偶者に不倫行為(不貞行為)があったとき、不倫相手への慰謝料請求は、被害者である不倫された配偶者側の権利となります。不倫された配偶者は、慰謝料を請求するか、どのように請求するかを、決めることができます。

不倫した配偶者や不倫相手が反省して不倫問題が解決した場合は、あえて慰謝料請求をおこなわないこともあります。

これは、慰謝料請求できることが分かっていても、あえて夫婦間の問題に不倫相手も関与させて事を荒立てることを好まない方もいらっしゃいます。夫婦としての関係を修復して、婚姻生活を継続していくことを優先させる判断もあるのです。

当相談室へのご相談者にも、配偶者が不倫していることを知ってしまい、何とか不倫を止めたいと悩む方もいらっしゃいます。そのような方は、不倫相手に対して慰謝料請求をしていくよりも、配偶者の不倫を止めることを最優先に考えます。

また、配偶者とは婚姻関係を継続するために慰謝料請求しないで、不倫相手だけに慰謝料を請求することもあります。この場合に、不倫相手に対する協議には配偶者を関与させないことにより解決を図ろうとすることもあります。

反対に、不倫相手には慰謝料を請求しないで、配偶者だけに離婚と慰謝料請求することもあります。法律の考えからは、このような選択をすることも可能です。

不倫による被害者は、不法行為に対する慰謝料について、不倫した配偶者、不倫相手のどちらに対しても請求することができます。配偶者に対しては慰謝料の支払いを許して不倫相手だけに慰謝料の全額を請求することも、その反対もできます。

このとき、不倫相手が請求された慰謝料をすべて支払ったとき、今度は不倫相手から不倫した配偶者に対して責任割合分を求償請求することがあります。

不倫慰謝料の時効

慰謝料請求と費用の問題

不倫などの不法行為があったとき、慰謝料請求のためには、事実確認と証拠集めが大切になります。事実確認は慰謝料請求を検討するうえでの前提になります。ただし、証拠については、すべての慰謝料請求において確かな証拠が揃っているわけではありません。

内容証明の送付などによって、相手側が不倫の事実を簡単に認めることも多くあります。このような場合であれば、費用をかけて証拠を集めたり、訴訟を検討することも必要ありません。

しかし、相手側が不倫の事実を認めないこともあります。このようなときは、不倫の事実を裏付ける相応の証拠がなければ、相手に対して慰謝料を請求していくことも難しくなります。

不倫調査をおこなう探偵社などもたくさんありますが、当然のことながら費用がかかります。調査内容にもよりますが、数十万円から100万円を超える範囲の金額となります。

そうなると慰謝料を請求して支払いがなければ、その調査費用をまかなうことができません。

このようなことから、専門の探偵社などへ調査依頼をして不倫の証拠を集めることには判断が必要になります。

また、不倫に関しての証拠が集まっても、相手が慰謝料を支払うという保証はありません。協議で決まらない場合には、訴訟する方法しかありませんが、訴訟には弁護士費用が必要になります。

調査費用だけでなく、弁護士費用も必要になると、かなりの高額な慰謝料の受領が期待できないと費用倒れになってしまいます。

さらに慰謝料請求する相手側に支払い能力のあることが全ての前提となります。お金のない相手に対して金銭の支払いを請求して、たとえ訴訟によって判決を得たとしても、それは絵に描いた餅に終ってしまいます。

このようなことから、不倫の慰謝料請求は、個別の事情によって対応が異なってきます。そのため、慰謝料請求できる権利がある場合でも、上記のような理由を踏まえた判断により、慰謝料の請求権を放棄することがあります。

不倫浮気の調査費用

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このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

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