千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。

船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

営業時間

平日9時~21時(土日9時~17時)

お気軽に、お問合せください

お問合せ・ご相談はこちら

婚氏続称|離婚後の氏(姓)の選択

離婚してからの生活では、婚姻中に使用していた氏を続けて使用する方が便利であると考える方が多くあります。このようなときは、本人からの申し出により、離婚後も婚姻中の氏を使用する「婚氏続称」が認めらます。約4割程度の方が、婚氏続称を選択されると言われます。

復氏と婚氏続称

婚氏続称

離婚したときには、基本的には婚姻前の氏(姓)に戻ること(復氏)になりますが、本人の希望によって、離婚時の氏をそのまま続けて使うことができます。

離婚により戸籍から除籍されますので、婚姻時の氏と同じよみ方であっても、戸籍上は別の氏ということになります。

この際の手続きは、婚氏続称を希望する本人からの手続きだけで行うことができます。

必要な提出書類は、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「離婚前の戸籍謄本」、「現在の戸籍謄本」となります。離婚前の本籍地か住所地の市区町村に対して届出します。

この届け出は離婚から3ヶ月以内までに行わなければなりません。もちろん、離婚の際に婚氏続称を決めているときには、離婚届と一緒に提出することもできます。

社会生活(特に仕事)をしていくうえで、名前が変わることでハンディを負ってしまうことがあります。同じ仕事場で自分の名前が変わるのは大変な精神的負担を負うことになります。

特に子どもの親権者になるときに、母親が子どもと違う氏であることは、一緒に生活していく上で様々な支障がでてくることが容易に予想されます。

このようなことから、婚氏続称は本人だけで決めることができます。そのような趣旨であるために、夫婦が共同で記載する離婚届とは別の手続きにしていると言われています。

婚氏続称への制限の可否

いわゆる明治時代よりの「家」という旧来の考え方に基づいて、離婚後における元妻の婚氏続称について制限をかけることができないか(簡単に言いますと婚氏続称を認めない。もう離婚するのだから「家」の氏は返上して欲しい。)という話があります。

戸籍上の手続きからすれば、届け出する本人が婚氏続称について選択する権利があります。ただ、離婚のときの条件の一つとして婚氏続称しないとの約束を夫婦間でおこなうことが考えられます。

このような約束はできるのでしょうか?

はっきりした裁判所での判断はまだないようです。婚姻時の氏を継続して使われては困るとの明確な理由があって、きちんとした合意もあれば認められるとの考えもあるようです。

婚氏続称した後の変更

離婚のときに婚氏続称をしてから、やっぱり、婚姻前の氏に戻したいということがあります。

このような場合には、氏の変更に関して家庭裁判所の許可が必要になります。その変更について、やむを得ないと認められる理由があるときには、変更が認められています。

この変更に関しては、それほど厳格な運用ではないと言われます。

ご不安を解消する離婚・不倫サポートのお問合せ

これから協議離婚するために離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えの方、不倫対応のサポートが必要になっている方のご利用相談にメール等で対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応には時間がかかります。そのため、ご利用者様に対し各サポートのなかで対応させていただいております。
  • したがいまして、養育費又は慰謝料の額、事案ごとの判断・アドバイスについて無料相談にて対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 離婚公正証書、示談書の完成までの期間は?
  • サポートに申し込みするための方法は?
  • 船橋の事務所へ行けなくても利用できますか?
  • どのタイミングで申し込みするといいですか?
  • 利用料金はいくらかかりますか?

離婚協議書(公正証書)、不倫問題に対応する示談書などを急ぎで作成する必要があるとき、できるだけ速やかに対応をさせていただきますので、ご相談ください。

全国どちらからのご依頼にも対応いたします。

*離婚調停、紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。
*弁護士ではないため、法律判断を求めるお電話に対応しておりません。

【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートのご利用に関してのご相談
(面談30分、電話10分)を受付中。

土・日も休まず、平日は夜9時まで。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成に関しての「離婚相談」受付中

無料の離婚相談

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」

離婚相談について
※離婚契約サポートのご利用に際しての離婚相談は、初回無料です
※メール相談もあります

047-407-0991

平日9~21時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

離婚相談・離婚協議書・離婚公正証書など協議離婚のことなら
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室(船橋駅徒歩6分)

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~21時(土日~17時)
お申込み等のご相談はこちら

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜9時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公正証書が利用されているの?

114名様の声

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

主な業務地域

協議離婚の離婚相談・離婚協議書(離婚公正証書)の作成

千葉県船橋市習志野市鎌ヶ谷市市川市八千代市千葉市松戸市柏市浦安市白井市印西市我孫子市成田市佐倉市、野田市、流山市、四街道市、袖ケ浦市、茂原市、東金市、君津市、銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、富津市、八街市、富里市、香取市、木更津市、市原市、酒々井町ほか県内全域、東京都(江東区、葛飾区、江戸川区台東区墨田区、足立区、世田谷区、)、埼玉県(三郷市、吉川市、八潮市、志木市)、神奈川県、茨城県

協議離婚の離婚相談(メール・電話)・離婚協議書(離婚公正証書)の作成 
<全国どちらへも対応> 

メール又はお電話で、すべてのサポートをご利用になれます。

お急ぎの離婚協議書も直ぐ対応!公正証書もお任せください。