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子の氏の変更許可申立

離婚によって親子の氏が異なったとき

子の氏の変更許可申立

親と子の氏と戸籍が異なることになったとき、子の氏の変更手続を経て、氏と戸籍を同一にすることができます。子の氏の変更は、子ども自身による家庭裁判所への申立てができます。ただし、子が15歳未満であるときは、法定代理人(親権者)が代わりに申し立てます。

家庭裁判所への申立て

子の氏の変更申立て

離婚によって親権者となる側の親が、離婚に伴う戸籍の手続きにより、婚姻時の戸籍から除籍になると、子とは戸籍が別々になってしまいます。

さらに、除籍した親が婚氏続称を希望しないで婚姻前の氏に戻ったときには、親子で名字も違った状態になります(氏については婚氏続称を選択したとしても法律上では違ったものになります)。

離婚のとき、何も手続きをおこなわなければ、子の戸籍や氏は変わりません。婚姻時とは変わりなく、元の戸籍にそのまま入っていることになります。

親権者となる側の親が離婚によって、婚姻時の戸籍から離れたときには、親子で同居して生活していくことになると、そのままでは親子の氏と戸籍がちがっている状態になり、実生活において不都合なことが起きてしまいます。

このようなことを避けるには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申し立て」をすることによって、子との氏を同じにできます。

この手続きは、子ども本人(15歳未満のときには法定代理人=親権者)が申し立てをします。住所地の家庭裁判所に対し、「子の氏の変更許可申立書」、「子の戸籍謄本」、「法定代理人の戸籍謄本」を提出します。

家庭裁判所で氏の変更許可(審判)を受けたときは、次に、親権者である親の戸籍への入籍の手続きを行います。これらの手続きを行なうことによって、ようやく親権者となる親と子の氏戸籍が同じになります。

子どもの学校の関係で氏の変更手続きを急ぐ場合は、事前に家庭裁判所に手続きとスケジュールを確認しておくと良いでしょう。

家庭裁判所によっては、申し立てをした当日に審判書を交付してもらえることがあります。

離婚後の養子縁組

親権者と監護権者が別のとき

子の氏の変更申し立ては、子が15歳未満であるとき、親権者が申立て権者になります。

離婚時の取り決めで、親権者と監護権者を分ける(父母で役割をそれぞれ担う。)ことがあります。このような場合では、監護権者が子の氏の変更手続きを希望しても、親権者による手続きが必要になります。

そのため、もし親権者が申し立てをしてくれないときは、親権者変更の申立てを行なうことが必要になります。

そのような事態になることが想定される場合は、離婚協議の際に、子の氏の変更に関しても、あらかじめ夫婦間で合意を得ておくことが安全です。

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