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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

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未成年者の法定代理人

親権者の指定

夫婦が離婚するときには、夫婦間にある未成年の子すべてについて、父母の一方を親権者に指定しなければなりません。親権者を定めないと協議離婚届ができないため、夫婦間で親権者の指定に合意ができない場合には家庭裁判所で親権者を定める手続きを行ないます。

単独親権への変更

親権・監護権者

夫婦が法律上の婚姻関係にある間は、夫婦に生まれた未成年の子にかかる親権は、両親が共同で行うことになっています。(これを「共同親権」といいます)

親権とは、未成年である子の身の回りの世話やしつけをしたり住まいを指定したりする「身上監護権」と、子の財産を管理したり契約の代理などをする「財産管理権」とから構成されています。

父母が婚姻しているときは共同して親権を維持することになるのですが、離婚することになると、父母のどちらか一方だけを親権者として指定することになっています。(これを「単独親権」といいます)

このような法制度になっているため、協議離婚届をするときは、必ず、夫婦の未成年の子それぞれについて親権者を指定しなくてはなりません。

もし、夫婦間の協議で親権者を決められないときには、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てて、調停の場で決めていくことになります。

このように、離婚するときには、離婚条件のうちでも未成年者の親権者指定だけは必須事項となっていることから、夫婦間で親権者の指定に関して争いがあると、容易に離婚できません。

夫婦間の感情的あつれきが大きいときは、親権指定が、離婚条件取り決めにおける駆け引き材料となってしまうこともあります。親権が決まらないと、面会交流養育費についても話合いが進まないことになりますので、協議離婚を進めていくことが難しくなります。

夫婦間の協議、調停でも親権者が決まらない場合は、最終的に訴訟によって親権者を争うことになります(審判による方法もあります)。

家庭裁判所では、次の要素によって、親権を決めていくものとされています。

  1. 母性の優先
  2. 継続性の原則
  3. 兄弟不分離など

子どもが乳幼児などの場合には親権者は母親になることが多く、協議離婚においても、多くの場合において母親が親権者になっています。

もちろん、子との関わり具合、生育環境、母親の実状を考慮して、父親が親権者となるケースもありますので、はじめから当然に母親になると決めてかかってしまうのもいけません。

また、一般には、親権者が子を監護養育することになりますが、夫婦間の合意があると、親権者と監護者(実際に子と共同生活する者)を別々に分けることもあります。このような取り決めを「分属」といいます。

離婚してからも父母が共同して子を育てていくような形とになるため、父母間の関係が良好でないケースでは離婚後に、子どもをめぐってトラブルが起きることも心配されます。

そのため、家庭裁判所の実務においては、基本的に親権、監護権の分属を認めない方向です。ただ、協議離婚では、親権、監護権とも、夫婦間の話し合いによって決めることができます。

なお、離婚後に親権者の変更を行なう場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。親権者の変更は子どもにとっても影響が多大であるため、家庭裁判所が関与することになっています。

なお、監護者については、離婚後でも、父母間の話し合いだけで決めることができます。監護者の変更について父母間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停、審判によって決めることになります。

→「離婚後の養子縁組」

離婚後の親権者死亡

別居中の監護問題

離婚前に夫婦が別居しているときは、夫婦による共同親権は変わりませんが、夫婦のどちらか一方が子の監護者となっています。

この別居中のとき、夫婦のどちらが子の監護者になるか、夫婦間において問題となることがあります。

離婚する際の親権者の指定問題への影響も考えて、あらかじめ子の監護者となっておこうとして、夫婦間で合意を得ずに、夫婦の一方が勝手に子を連れて行ってしまうことが起きます。

このように、婚姻中に子の監護者に関して夫婦間に争いが起きたときは、家庭裁判所で監護者の指定を受ける審判の申立てをします。

子に関する問題についても、夫婦間の問題と同じく、家庭裁判所で取り扱います。

実親と養親との離婚

連れ子再婚では、配偶者が子と養子縁組をすることが多く見られます。この再婚が解消される(離婚になる)とき、一般には養子縁組も合わせて解消されることになります。

この場合、離婚時の手続きに合わせて、一緒に離縁の手続きを行なうことがあります。また、先に離縁の手続きをしてから、離婚することも見られます。

どのような手順により手続きをするのが良いのか、それぞれのケースに応じて検討することになります。戸籍に関する確認は、住所地の市区町村の戸籍係に尋ねるのが良いと思います。

離婚相談について

協議離婚の契約に関するご相談

上記でもご説明のとおり、親権者の指定について夫婦間で決められないと、協議離婚の届出はできません。

そのため、離婚後の親権者が夫婦間の話し合いで決められないときには、家庭裁判所での手続きになります。

当離婚相談室は、行政書士事務所が運営していますので、協議離婚に関してのご相談が守備範囲となります。したがいまして、家庭裁判所の調停、裁判等の事務手続きに関してのご相談には対応することができません。

もし、夫婦間のお話し合いで親権者が決められずにお困りの際は、離婚問題に詳しい弁護士事務所にご相談をいただけますようお願いします。

船橋離婚相談室では、これから協議離婚をされる方の離婚契約についてのサポートを主な業務として行っています。

すでに、夫婦間で親権者の指定が話し合いで決まり、養育費や財産分与などについての取り決めを、安全な離婚協議書、離婚公正証書に作成したいとお考えになられている方に、それらの条件の定め方等につきましてご相談させていただきながら、契約書を完成までサポートさせていただきます。

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