千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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離婚後の離婚協議書

離婚の合意事項を契約書面に|離婚協議書・公正証書サポート

離婚後にも協議書・公正証書は作成できるの?

平日22時、土日17時まで営業|離婚専門の行政書士事務所

離婚後になってから、離婚時の取り決めについて心配になる方も、多くいらっしゃいます。

多くの夫婦は、離婚届までに離婚協議書等を作成します。ただ、離婚後でも、離婚協議書は作成できます。離婚後の金銭支払いがある場合は、公正証書により契約することもできます。

あわただしい離婚時における手続のなか、離婚協議書の作成ができなかったことは、止むを得ない事情としてあるものです。でも、離婚後の少し落ち着いた頃になってから、離婚時の夫婦間の約束である養育費などについて、将来が心配になる方も少なくありません。

離婚してからの離婚協議書

今からでも、ベストを尽くすことは大切です。

『離婚のときの約束ごとを、離婚協議書、公正証書などで、確認していなかった。やっぱり、将来のことが心配になるので、これからでも作成できますか?』

このようなご相談を、少なからずの方から、お聞きすることがあります。

「大丈夫です、離婚後であっても作成できます。」

離婚してから2年以内であれば、財産分与についても確認できます。少し遅くなってからでも、何もしないでいるよりも、互いに書面で確認することは意義あることです。

離婚協議書・公正証書の作成には、相手の同意が必要です。

離婚協議書(公正証書)は、夫婦間の離婚に関する合意事項を確認する契約書になります。

そのため、離婚してから作成するときには、元夫婦間で契約を結ぶことになりますので、相手側の同意が必要になります。

ただし、相手とは離婚条件についてほぼ合意ができている場合であると、それを契約書とする同意はそれほど難しくないことかも知れません。

そうした場合に、離婚協議書の作成であれば、郵送により確認して作成することもできます。でも、公正証書による契約になると、そういう訳にはいきません。

公正証書による契約では、契約当事者が公証役場へ出向くことが原則です。公証役場によっては、一方を代理人により契約することを認めてくれます。

いずれの方法にしても、契約書を作成するためには、相手側の同意が必要になります。

離婚後に再整理すること

離婚後になっても、元夫婦間で確認することは、あまり変わらないと思います。

お子様のある場合、離婚届け時に親権者が決まっていますので、離婚後には、養育費面会交流が確認事項となります。

そのほか、財産分与住宅ローンの整理、婚姻費用・債務の清算、年金分割慰謝料などが、主な確認事項になります。

上記の確認事項につきまして、離婚後に、再度確認してから契約書面にすることとなります。

離婚協議書で決めること

離婚後の離婚協議書・公正証書を、丁寧にサポートします。

離婚専門家による安心サポート

「希望する夫婦間契約書の作成をお考えでしたら、サポートもご利用ください。」

日本行政書士会連合会所属行政書士
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ・略歴

「離婚後でも離婚協議書は作成できますか?」というご質問が少なくない背景には、離婚後になってから、約束していた事が曖昧になってきている不安があるのだと思います。

離婚後の生活が始まると、人間である以上、過去の約束が段々と疎くなってしまうこともあると思います。

でも、せめて大事な約束だけは、互いに忘れないように、守っていかなければなりません。そのためには、やはり、書面にしておくことが必要です。

離婚までに間に合わなくても、気が付いたときに契約書を作成することは可能です。

船橋離婚相談室では、夫婦間の離婚契約を主として、別居契約、誓約書などを取り扱ってきています。

船橋離婚相談室は船橋市(船橋徒歩6分)にありますが、メール・電話により、離婚協議書、公正証書などの作成サポートもしております。

メール、電話により、いつでもご都合の良いときに、しっかりと相談しながら、大事な契約書を作成していくことをご希望されている方には、当相談室のサポートは最適なものであるかもしれません。

これまでにも、各地から、夫婦間の契約書の作成依頼をいただいてきましたが、メール、電話のサポートにより、無事に作成してきております。

もし、将来の不安に備えるため、いまから離婚協議書、公正証書の契約書作成をお考えでしたら、お気軽に、船橋離婚相談室までお問い合わせください。

離婚協議書の作成・公正証書サポート
全国対応

ご利用者さまの声

離婚協議書、公正証書による協議離婚をされている、弊所サポートご利用者様の感想を、こちらで一部ご紹介させていただきます。(*ご本人様のご了解を得ております)

協議離婚では、基本的に家庭裁判所の関与がありませんので、ご夫婦でしっかりと必要な事項について協議をしてから、将来になってからも確認ができるように書面作成しておきます。

女性、30歳代

最低限の約束事を

離婚協議書の作成(女性、30代)

早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。>>>すべて読む

男性、50歳代、子1人

安心できました

離婚協議書の作成(男性、50代)

作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。>>>すべて読む

女性、30歳代

夫の理不尽な要求

離婚協議書の作成(女性、30代)

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。>>>すべて読む

【ご利用者さまの声】

①離婚協議書

②離婚協議書

③離婚協議書

離婚後の離婚協議書、公正証書のあんしん作成サポート

離婚してからの離婚条件にかかる合意事項を整理して取りまとめ、ご希望の離婚協議書、公正証書として作成するサポートをいたします。

相談料、期間中の案文修正も、すべて含まれるパッケージ料金となっております。

割増料金などありませんので、安心してご利用いただけます。

離婚協議書・公正証書の作成サポート

離婚相談から離婚協議書の作成まで

(安心サポート2か月プラス)

4万3000円

(アンケートご利用料金4万1500円)

離婚相談・公正証書の作成支援

(安心サポート4か月プラス)

6万3000円

(アンケートご利用料金6万1500円)

離婚相談・公正証書の作成支援

(7か月間の作成保証)

11万6000円

(アンケートご利用料金11万4500円)

  • サポート契約期間中は、案文修正、ご相談を、何回でも行なうことができます。
  • 「アンケートご利用料金」は完了後に簡単なアンケートにご回答いただくものです。
  • このほかにもプランをご用意しておりますので、お気軽にお尋ねください。

【離婚相談から離婚協議書作成までのフルサポート(2か月間保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(財産分与、慰謝料など)のご説明および相談
  2. 離婚協議書の原案作成、修正
  3. 離婚協議書の完成
  4. 離婚協議書の契約用紙への印刷、引渡し

【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(4か月間保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(養育費、財産分与、慰謝料など)のご説明および相談
  2. 離婚契約公正証書(案)の原案作成、修正、完成
  3. 公証役場への申し込み
  4. 代理取得できる資料の収集
  5. 公証役場との公正証書案の調整、連絡

【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(7か月間保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(養育費、財産分与、慰謝料など)のご説明および相談
  2. 離婚契約公正証書(案)の原案作成、修正、完成
  3. 公証役場への申し込み
  4. 代理取得できる資料の収集
  5. 公証役場との公正証書案の調整、連絡
PayPal」でクレジットカードのご利用ができます

世界中で利用されている信頼のPayPalにより、PC、スマホから、クレジットカードで料金をお支払いただくことができます。(弊所にはカード登録情報が知られません)

ソリューション画像

ご契約後、下記の事項について、離婚協議書の作成にあたり、確認させていただきます。

離婚協議書の作成にあたり必要となる整理事項
  • 財産分与 (預貯金・不動産など、支払期日、支払方法等)

  • 慰謝料 (金額、支払期日、支払方法等)
  • 養育費 (月額、始期・終期、支払期日、支払方法、事情変更、特別費用等)
  • 面会交流 (回数、時間、泊り、場所など)
  • その他

離婚協議書・公正証書の作成サポートを全国対応します。

はじめてのことなら、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表者

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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離婚相談
(初回無料:面談30分、電話10分)お申込み

お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成についてのご相談も受け付けます。 
土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

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「離婚相談」受付中

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初回無料離婚相談
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運営元

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住所

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サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

平日9時~22時(土日~17時)
まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

続きを読む

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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