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裁判上の離婚原因
夫婦間には、同居して協力扶助する義務、婚姻費用を分担する義務があります。これらの夫婦義務に違反することを「悪意の遺棄」といいます。もし、悪意の遺棄に該当すると、裁判上の離婚原因にもなります。

夫婦は、同居し、互いに協力して生活していくことが基本的な形となります。このような同居義務、生活扶助義務というものが、法律上でも定められています。
夫婦は、一緒に暮らしていくものであり、一方側にしか給与等の経済収入がなければ、その収入によって夫婦の生活費を負担していかなければ、婚姻生活が成り立ちません。
もし、夫婦の双方が働いているときには、それぞれの収入に応じて、夫婦生活に必要となる費用を、分担することになります。
このような当たり前といえるようなことを、夫婦の一方が故意に行わないと、当然ながら夫婦として生活していくことができなくなります。
たとえば、働いていて十分な収入があるにもかかわらず、家庭に生活費をまったく入れない、ということになると、夫婦生活の家計が成り立ちません。
収入の少ない(あるいはまったく無い)側は、生活していくことができなくなります。
夫婦には同等レベルの生活を送ることができるという権利義務があります。(生活保持義務)
そのため、故意に生活費を全く入れないということは、法の趣旨に反していますので、悪意の遺棄となる可能性があります。
また、夫婦として一緒に暮らしていたのに、ある日突然に、何の理由もなく家を出てしまい、連絡もせずに家に帰ってこないことが長期に続いたりすることも、悪意の遺棄と認められることも考えられます。
このような行為は、不貞行為と重なって起こることがあります。不貞相手と生活を始めるために、夫婦で暮らしている家を勝手にでていくということがあります。
このようなことが起きると、故意に婚姻生活を一方的に放棄するものとして、悪意の遺棄として、裁判上の離婚原因に認められることになり得ます。
もちろん、仕事の都合上から長期間にわたっての別居となったり、夫婦双方が合意したうえでの別居であるときには、悪意の遺棄には該当しません。
なお、一方が勝手に家を出ていっても、夫婦間の合意のうえでの別居であっても、法律上の婚姻関係が継続していると、夫婦がそれぞれ生活していくための生活費の分担義務があります。これを、婚姻費用の分担義務といいます。
そのため、勝手に家を出ていったような配偶者に対しても、その配偶者に収入があれば、婚姻費用の分担請求をすることができます。
夫婦関係が破綻に瀕して別居生活が始まると、婚姻費用がきちんと支払われないことも起こってきます。
このような場合には、夫婦間で協議して取り決めをすることが基本となりますが、夫婦間の協議がまとまらなければ、家庭裁判所に婚姻費用に関しての調停、審判の申立てをおこなって、家庭裁判所で婚姻費用の分担について決めることになります。
夫婦には同居義務があります。ただし、仕事、病気療養、両親の介護など、正当な理由がある場合の別居については、同居義務違反とはなりません。
夫婦が不仲になると、一般にも、別居することが多く見られます。このような場合にも、相手から悪意の遺棄と言われないように、婚姻費用の分担義務は果たすことが必要です。
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