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面会交流|別居親の子への関わり

日本の法制度では、離婚すると父母ふたり(共同親権)から、どちらか一方の親(単独親権)に親権者が変更されます。親権者の指定は、離婚の際に決める必要条件となっています。

離婚により親権者でなくなり、子と別居することになった親は、離婚後は子の成長にどのようにかかわっていくことになるのでしょうか?

協議離婚の場合、父母が離婚前(後でも可能です)に、離婚後、別居親が子の成長にどのようにかかわっていくのか、話し合って決めておく必要があります。この別居親の子との交流を、「面会交流」といいます。以前は「面接交渉」と呼ばれていました。

家庭裁判所の実務としては、別居親(非親権者)に虐待などの問題がなければ、基本的に面会交流を実施する方向で考えるとされています。

面会交流とは?

面会交流

離婚するときに夫婦に未成年である子がある場合は、離婚後における子育てについて、父母間での話し合いが必要になります。

日本の法制度では、親権者は両親のどちらか一方になります(単独親権)。

多くのケースにおいて母親側が親権者となっており、離婚後、子と同居しながら監護養育をしていくことになります。

そして、もう一方側の親は子とは同居しないことになりますが、子の成長のため、どの様な形で離婚後に子に関わっていくのか、ということが面会交流になります。

民法では、協議離婚のときには、子の親権者はじめ、面会交流、養育費の負担などを父母間で協議して決めることとされています。

養育費は子の監護養育にかかる経済面における問題ですが、面会交流は子の精神成長面における問題として重要になります。

養育費と面会交流は、本来はそれぞれ違った意味から別々に整理されるべき課題なのですが、現実には、離婚条件の全体の中で、夫婦間で決められていると言えます。

面会交流に関する条件の定め方は、基本的に子の福祉のためにどうすることが良いか、ということが大事な視点になります。面会交流の頻度(毎月〇回くらい実施する)、時間、場所、泊りの有無、立会者の有無、贈り物の可否等を決めておきます。

離婚後でも、父母間である程度は良好にコミュニケーションがとれる関係があれば、面会交流の条件について、だいたいのところだけを決めておいて、詳細に関しては面会交流の実施にあわせて二人で適宜状況を見ながら決めていくことが現実的です。

あまり細かく条件をあらかじめ決めてしまっても、実際の面会交流を継続していく際に支障となってしまうことも考えられます。

子の健康状態、学校等の行事予定などによって、毎回の面会交流が父母間で定めたとおりに履行できなくなることが起きてくるからです。

ただし、父母間で感情面のあつれきが残ってしまっていて、調整することが難しい場合には、最低限の枠組みをあらかじめ決めておいた方が良いと言えることがあります。

面会交流は、子の福祉のためになることを優先して考えられます。

ただ、離婚することで子と別居することになった親側にも、子の監護に一部関わる面会交流が認められています。

その代り、面会交流を実施することで、かえって子の精神面に支障が生じるような事態が起きては困ります。

不定期的な面会交流の実施は、子の精神面に不安定な要素を持ち込むものとして悪い影響があるという考えもあることに注意しなければなりません。

養育費との関係

面会交流は父母間の話し合いで決めることが基本になりますが、子を監護している親が面会交流を認めたくないときなどでは、家庭裁判所の調停、審判によって面会交流の実施方法を決めていくことになります。

そのとき、面会交流をすると子の精神状態が不安定になるなどの影響が明らかになれば、面会交流の中止ということになってしまいます。

このようになってしまう子の精神状態の背景には、父母間における感情的な葛藤が、子の面会交流に影響してくることもあるとされ、難しいところがあります。

離婚原因として子に対しての虐待があったり、配偶者へのDVがあったことにより子が怖がっている場合などでは、子の福祉の観点から認められないことも考えられます。

また、離婚後においても監護している親に対しての暴力などが懸念される状況では、面会交流が認められないかもしれません。

また、面会交流に関して調停離婚をおこなう場合は、離婚調停後に調停条項をきちんと守って面会交流を進めてきたのかということも確認されることも考えておく必要があるでしょう。

子が精神的に成長している年齢においては、家庭裁判所では、子ども自身の面会交流に対する意見も考慮されます。

面会交流は、現実には養育費の支払いとの関係があります。

養育費を負担する親が面会交流を希望しているのにもかかわらずに、面会交流が実施されない状態が続くと、養育費の支払に影響が出てしまうことが懸念されます。

このようなこともあり、子の精神面の成長に影響すると言われている大事な面会交流ですが、離婚後における面会交流を継続して維持していくことには相当の努力も必要になります。

再婚したときの面会交流は?

離婚のときに条件を定めても、離婚後になってから事情が変わることがあります。そのため、子に関しての親権、養育費、面会交流については、離婚後に変更となることもあります。

親権の変更については、家庭裁判所の調停もしくは審判によって行なうことになっています。

家庭裁判所の許可なく親権者を変更することは認められません。あくまでも、親権者の変更が子の福祉にためになるのか、という観点から家庭裁判所が判断することになります。

養育費、面会交流は、父母間での協議だけでも変更することができます。もし、父母間での話し合いがつかないときには、家庭裁判所に調停を申し立てます。

面会交流については「再婚したときにどうなるのか?」という事が聞かれます。

離婚しても、再婚しても、それだけでは親子関係に変わりがありません。

ただし、面会交流は、子の福祉を優先的に考えられます。そのため、子が親の再婚相手と養子縁組をした場合などでは、新たな養親子関係も踏まえて、面会交流を継続して実施していくのが良いかを判断することも大切になります。

子の立場となってみると、新たな親が出来たことによって、親が3人になりますので、はじめのうちは気持ちのうえで混乱することも予想されます。

別居している親との面会交流が、子の精神面によい方向で作用するように、父母間で話し合って具体的な面会交流の方法を決めていくことが必要になります。

離婚契約における面会交流の定め方

船橋離婚相談室は、協議離婚されるご夫婦の離婚契約書(離婚協議書、離婚公正証書)の作成に多く携わってきています。

ご夫婦に未成年の子がある場合では、親権、養育費、面会交流についての取り決めが行われることになり、その内容が契約書に記載されることになります。

その際に、面会交流に関しても契約書に記載されるのですが、多くの契約では、あっさりとした内容として記載されています。

面会交流は、やってみなければ分からないことがあります。さらに、面会交流の客体は子どもであり、子どもの精神面での成長に合わせて、面会交流の実施方法も変化させて対応していくことが求められます。

そのため、離婚時における父母間の状況、子の状態を前提条件として、将来にわたる面会交流の実施方法を詳細に定めることは無理があると言えます。

父母の一方又は双方が再婚すれば、面会交流を実施する環境は大きく変化します。つまり、将来には、その時の状況に応じて面会交流の実施を変更することになります。

このようなことから、将来にも柔軟に対応ができるような定め方が一般的となります。

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