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離婚給付契約と強制執行

強制執行とは?

離婚時の約束ごとが守られないとき、困ったことになります。特に金銭の支払いについては、生活そのものにかかります。そのようなとき、金銭の支払い義務者の財産を、裁判所を通じて差し押さえることが、強制執行になります。

公正証書と強制執行

協議離婚の手続きは、夫婦間による離婚の確認合意と、役所に対しての協議離婚届によって成立します。そのため、調停での離婚や裁判判決による離婚のように、家庭裁判所から離婚に関して決めたことについての公文書が作成されることはありません。

そこで、協議離婚で、養育費慰謝料の支払いなどが約束されたときには、公正証書(離婚給付契約公正証書)が利用されています。

公正証書は、公証人という法務省に属する役人が作成する文書であるため、信頼性が高く、特別な機能を備えさせることができます。

離婚時に作成する公正証書では、養育費、慰謝料など、離婚後における金銭支払があるときには、執行認諾文言を入れることによって、将来に支払いで遅滞が生じたときに、給与差し押さえなどの強制執行ができるようにします。

手続は?

離婚契約に関する強制執行

夫婦が離婚協議において、養育費慰謝料などについて決めたことを公正証書にしたとします。

もし、先々に、養育費を支払う義務のある側が、何かの理由で支払いを滞らせたとします。そうしたとき、養育費を受け取る側は、所定の手続きをすることにより、支払い義務者の給与などの財産を差し押さえることができます。

このような強制的な財産差し押さえの方法によって、受け取るべき金銭を回収する方法を、強制執行といいます。

支払義務者が会社勤めであるときに給与を差し押さえる方法は、養育費回収では効果的です。

これは、一般の強制執行が給与の1/4までの範囲に限定されているのに対し、養育費については給与の1/2の範囲まで行うことができます。

養育費を受け取る側の子にとっては、その生活費となるべき資金ですので、一般の債権よりも優遇されているのです。

この強制執行の手続きは、地方裁判所に対して行うことになります。

強制執行は、裁判所から行われる手続きであるから強力なものです。実際に、強制執行の手続きを行う場合、ご本人が調べてやることもできます。

また、費用負担を覚悟するのであれば、弁護士に手続きを、すべて委任することもできます。

強制執行のために注意すること

強制執行は地方裁判所への手続きになりますが、その強制執行の申し立てをするためには、相手側の勤務先、銀行口座、住所などを常に把握しておかなければなりません。

そのようなことから、離婚協議の結果を公正証書にするときには、勤務先、住所、連絡先が変更になった場合には、通知する義務を定めておきます。

また、実際に強制執行するかどうかに関しても判断が必要になります。いきなり強制執行に踏み切ることで、相手側の勤務先に裁判所から支払い命令が行くことによって、職場での信用が失われてしまい、勤務の継続に支障となることも考えられます。

権利の行使はできるものの、現実的な解決策があれば、そちらの方法によって解決することも考えられます。

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