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共有財産のない離婚など

扶養的財産分与

夫婦に不動産や預貯金などの共有財産があるときは、これを離婚時に夫婦で分与します。これを財産分与といいます。しかし、分与すべき共有財産がなく、一方が直ちに経済的に自立できない状況にあるとき、離婚により経済的に困窮してしまう側(主に妻)に対し、当面の扶養を目的とした定期金による金銭給付をすることがあります。これを扶養的財産分与といいます。

扶養目的の財産分与

財産分与には主に3つの要素があります。

「財産分与」の要素とは?

  • 清算(夫婦の共有財産を清算すること)
  • 扶養(離婚後における扶養をすること)
  • 慰謝料(有責に関して慰謝料を考慮する)

夫婦の共有財産がなく、離婚慰謝料もなく、自己の財産もない場合には、十分な給与収入を得られない側は、離婚すると経済的に自立して生活できない事態となるケースがあります。

特に、子育てに専念していた妻側にそのような問題が起きることが多くあります。長年に渡り専業主婦を続けていたり、乳幼児を抱えているような場合は、仕事により収入を得ることは容易なことではありません。

このようなとき、夫婦間に清算する共有財産がなくとも、離婚後における一方の生活支援を目的として、扶養的財産分与として定期金などの支払いが一定期間に行われることがあります。

離婚後の扶養

財産分与の基本目的は、夫婦が婚姻の期間中に共同で形成した財産を清算することです。

しかし、財産分与には、このほかにも慰謝料的要素、扶養的要素が含まれることがあります。

このうち、扶養的財産分与は、言葉通り、離婚後における夫婦一方の生活について、他方が扶養することを目的とするものになります。

夫婦間には法律上で協力扶助義務がありますので、婚姻期間中は夫婦は互いに同等水準の生活をする権利義務がありますが、離婚によって、この権利義務は消滅します。

離婚では、財産分与のほかに離婚慰謝料、解決金等の金銭が支払われることがあります。離婚した後の生活は、これらの離婚給付によって基本的にスタートすることになります。

しかしながら、離婚給付だけでは離婚後の経済生活が成り立たなくなってしまい、経済的に困窮してしまうような事態にもなりかねないことがあります。

このようなとき、離婚後であれば法律上の扶養義務はないのですが、離婚条件における取り決めで、扶養的財産分与をすることによって困窮する事態を回避させる方法をとることが行なわれています。

このようなことから、扶養的財産分与が行なわれるのは、清算的財産分与、離婚慰謝料などの給付額が十分になく、特有財産も離婚後の生活を維持できるまでないときになります。

離婚後の生活をスムーズに立ち上げるためには、ある程度の生活資金が必要になります。その資金が離婚時に用意できない状態であることになります。

扶養的財産分与の具体的方法はいくつかありますが、一般的な方法として、離婚後の一定期間に定期金を支払うことが行なわれます。この支払い期間を、経済生活が自立できるようになるための猶予期間とします。

支給対象期間は、それほどの長期になることは例外的であり、一般には1年から3年程度の範囲内で定められるものとされています。離婚後の扶養になるため、扶養義務者側の収入が他方よりも高い場合に限られます。

たとえば、まだ子が幼いために就業が困難である状況であれば、子を託児所等へ預けて仕事ができるようになるまでの期間、定期金を支払う約束をすることが考えられます。

また、夫婦間に未成熟子がいなくとも、すでに年齢が高いために新たな就労が容易でないこともあります。このようなときも、生活できる収入が得られるまでの見込み期間について、定期金を支払うことがあります。

定期金の支給以外にも、住宅の無償貸与、住宅ローンの負担、低賃料での住宅賃貸借などを、一定期間行なうことによる支援もあります。

夫婦間の取り決めで、扶養的財産分与の方法を決めることができます。

なお、扶養的財産分与は、有責配偶者側からは請求できないと考えられます。これは、自分で離婚となる原因をつくっておいていながら、離婚後の生活を相手から支援してもらうことは、信義則上から許されないと考えられるためです。

離婚後の住まい

離婚時の話し合いで説明すること

離婚したときに親権者となるのは、多くの場合で母親となります。

親権監護権者が母親となるとき、子が幼い間は母親のフルタイム就労が難しい状況があり、生活を支えるべき母親の経済基盤が不安定で、弱くなります。

このような期間に、養育費以外に扶養的財産分与は有効になります。財産分与する側も、養育費のように長期の支払いになりませんので、一定期間に限る給付ということで、離婚条件として受け入れやすいと言えます。

母親の経済収入が不安定であっては、子の監護に支障が生じる心配もありますし、そのような状況は養育費の負担者側にも影響してくることがありえます。

子どもを監護養育するためには大きな労力、愛情が必要になります。現実には、それに加えて経済収入が重要になるのです。

夫婦間の離婚時の話し合いでは養育費の金額のみが中心テーマとなりがちですが、離婚後の母子の生活を安定して軌道に乗せるうえで、扶養的財産分与の必要性についても、話し合ってみることが大切であると考えます。

財産分与は、養育費と同じく、受取人は子どもになりませんが、間接的には子の監護に役立つ資金になります。子の健やかな成長のためにも、夫婦(父母)で話し合ってみてはいかがでしょうか?

離婚専門行政書士

『離婚後の生活がどうなるか、よく検討してみましょう。』

ご挨拶・略歴など

離婚後の生活見通しを立ててみること

子どものあるときの協議離婚では、養育費の話し合いが夫婦間協議でメインとなりがちです。

どうしても、『毎月の養育費をいくらにするか?』に、強く焦点が絞られてしまいがちです。

ただ、離婚後の生活には、母親自身の生活費も必要になります。また、もともと算定表の養育費だけでは十分な金額とは言えません。

ご相談者に対して、財産分与についてお伺いすると、『財産はないので、財産分与はありません。』というご返事を、よくいただきます。

でも、離婚後の経済生活が厳しいものであるときには、扶養的財産分与も含めて、離婚協議を進めていくことも必要になります。

まずは、離婚後の経済的な生活設計を立ててみることが大切であると考えます。

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40歳代、女性、子2人
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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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