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協議離婚のとき、夫婦間の協議によって、財産分与や慰謝料などの離婚給付が定められます。財産分与や慰謝料など離婚給付は、高額な金銭が一括で支払われることもあります。これらの金銭の授受に関して、税金はかかるのでしょうか?

財産分与は、婚姻している間に夫婦として一緒に築き上げてきた財産を清算することが目的としてありますので、受け取る側が特にそれで利益を受けるものでもありません。このようなことから、財産分与について、所得税などの税金はかかりません。
ただし、財産分与の範囲を超えるような金額、たとえば極端な例ですが、財産全部を離婚を利用して意図的にあげてしまうようなことをすれば、非課税とはなりません。
離婚慰謝料については、不倫や家庭内暴力などによって婚姻生活を終わりにしたことに原因のある側が、もう一方に対して支払う損害賠償金であると考えられています。そのため、損害賠償金として非課税になっています。
このほか、子どもがある場合に離婚後に定期的に支払われることになる養育費についても、子どもの生活や教育のために必要な費用として認められる範囲内であれば、非課税となります。
ただし、養育費で全期間の一括払いをする際には、贈与税が課税される可能性があります。
実際に養育費の一括払いが行われているケースも少なからずありますが、課税に関しての注意も必要になるということになります。

金銭で行なわれる離婚給付であれば、原則的に非課税となります。
ただし、不動産による離婚給付のときには注意が必要になります。
不動産の場合には「譲渡所得税」という税金が課税されることもあります。
これは、不動産についての権利を財産分与によって移転するときに、当初購入した金額よりも値上がりによって財産分与時に高い時価になっていると、その高くなった分について財産分与者が利益を受けたものとみなされるのです。
ただし、自宅を離婚後に相手方に渡すときなど、一定の条件に該当すれば、特別控除の制度を利用することもできます。
また、不動産の登記名義を書き換えるときには、登録免許税がかかります。
このほかに不動産取得税が課税されることもあります。ただし、不動産取得税に関しては、不動産の財産分与が、夫婦共有財産に該当する場合には、課税されないことになっています。
不動産に関する税金は、上記のように課税されることもあることから注意が必要となります。もし、心配な場合には、事前に税務署、県税などに確認をしておくと安心です。
税金に関しては専門性が高いことから、お分かりにならない場合には、税務署等の課税当局に確認しておくか、税理士に相談することが考えられます。
官庁であれば相談についての費用は掛かりませんが、税理士への相談については、通常は有料になります。そのため、ある程度の下調べをしたうえで、相談される方が効率的であると思います。
離婚のときの税金
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