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不倫相手との解決方法は?|離婚相談24

夫の不倫が見つかりました。不倫相手も誰であるか分かっています。夫とは今後のことについて話し合いをしています。でも、不倫相手の女性とは、どのようにして問題を解決していったらよいのか分かりません。どうしたら良いのでしょうか?

相手が誰であるのか分かっているのであれば、その相手に対して、話し合いの申し入れをすることになります。方法としては、電話、メールにより連絡する、内容証明郵便によって話し合いの申し入れをする、ことが考えられます。そして、相手と解決策を協議します。慰謝料、交際中止など、決めた事を示談書のかたちにしてまとめ、締結します。

不倫問題の解決は、配偶者と共に、配偶者の不倫相手との対応も必要になります。そのようなことから対応が複雑になってしまう面もあり、精神的に大きく負担を負うことになってしまいます。

配偶者に対する信頼が損なわれてしまって気持ちが落ち込んでいるところへ、その相手への対応までがあることは、かなり辛い状況となります。

ただ、最初は精神的に混乱していても、当事者と話し合いを進めていくことによって、段々と落ち着いてくるものです。このようなとき、専門家のサポートは、大きな支えになると言います。

まずは、配偶者との話し合いによって、今後の夫婦関係をどのようにしていくか、ということを決めることとなります。離婚することもあれば、夫婦関係の修復を図っていくこともあります。

やはり、幼い子がいる夫婦であれば、関係修復の道を選択することも考えられます。離婚による子への影響を懸念する夫婦も多く見られます。そうして、離婚の時期を先へ送るような対応をすることがあります。

一方で、夫婦関係の修復を無理と判断して、夫婦間の問題が子に対して悪い影響を及ぼさないように、早めに離婚を考えられる夫婦もあります。

離婚することでの話し合いになると、様々な課題整理が必要になります。子どもに関しての親権監護権、養育費面会交流、そして財産分与離婚の住宅ローン)、年金分割があります。

さらに、離婚原因が一方の不貞行為であるときには、離婚慰謝料の問題があります。子の慰謝料の決め方は、難しいところがあり、離婚協議が難航することもあります。

夫婦ともに協議離婚での解決を希望する限りにおいては、このような離婚条件についての配偶者との離婚協議が進んでいくことになります。

一方で、配偶者の不倫浮気相手に対しては、離婚するのであれば、慰謝料の請求が考えられます。望まずして止むなく婚姻を解消しなければならなくなったことに関しての精神的な苦痛、経済的な損失に対して、損害賠償請求を行うことになります。

幸いに離婚に至らなかった場合にも、慰謝料請求はおこなわれることがあります。また、婚姻を継続するとなれば、相手から以後の交際中止の誓約を取り付けることも必要になります。

このような相手との協議で不倫問題の解決を決めたときには、その内容で示談することになります。示談によって、その不倫問題については、当事者間で一切の解決が図られたことになります。示談以降については、当事者間での金銭等の請求をおこなうことはできなくなります。

内容証明による慰謝料請求

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船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

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40歳代、女性、子2人
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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

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