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婚姻している夫婦の一方が、配偶者以外の異性と性的関係を持つことを不貞行為と言います。不貞行為は、民法上において不法行為となり、損害賠償責任を負うことになります。
また、不貞行為があったときは、その配偶者に対して裁判上で離婚請求することが認められます。ただし、離婚請求が認められるかどうかは、裁判所の判断となります。

不倫、浮気などと言われている、配偶者ではない異性と性的関係をもつことを、法律上では「不貞行為(ふていこうい)」といいます。
夫婦間には、貞操(守操)義務といって、夫婦以外の異性とは性的関係を持たないという義務があるとされています。
したがって、この貞操義務を破ってしまい、他の異性と性交渉を持つことは、法律上では不法行為として捉えられ、裁判上での離婚原因になることがあります。
ただし、不貞行為によって夫婦関係が破たんすることで離婚原因となりますので、不貞行為があればどの場合にも離婚請求が認められるわけではありません。
ただ一度だけの不貞行為であって、不貞行為を行なった本人も深く反省して、婚姻を継続していきたいとの意欲がある場合は、裁判でも離婚請求が認められないことも考えられます。
また、風俗店で性交渉があると、直ちに離婚となるかという現実の問題もあるかと思います。
なお、すでに夫婦の関係が破たんしてしまった後においては、夫婦の一方が別の異性と性的関係を持ったとしても、そのことが離婚原因としては認められないことがあります。
これは、夫婦の関係が悪化しており、すでに長期の別居期間があるときに考えられます。
このほか、離婚調停や裁判などが現実に進捗している場合にも、もはや婚姻関係が破たんしているものと認められる可能性があります。
裁判により不貞行為を離婚原因として主張することになると、裁判所に対して事実を説明できる証拠なども必要になってきます。そのため、婚姻を継続しがたい重大事由も離婚原因として合わせて請求することが行なわれるようです。
不貞行為をしていた配偶者側からも、裁判による離婚請求が認められるのでしょうか?
原則として、離婚原因をつくった側(有責配偶者)からの離婚請求はできないとされてます。何の落ち度もない側が有責配偶者からの一方的な離婚請求によって離婚されてしまうのであっては、正義に反することになってしまいます。
ただし、既に夫婦の別居期間が相当の長期間に渡っていて、夫婦関係が破たんの状態にあり、未成熟子もいないこと、離婚することによって相手配偶者の生活が困窮したりするおそれがない場合に限っては、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。
最終的には、夫婦それぞれにおける状況をふまえて、裁判所で判断されることになります。
なお、不貞行為をされた側は、不貞行為をした配偶者とその不貞相手に対して精神的苦痛を受けた損害賠償として、慰謝料を請求することができます。
慰謝料の請求金額は、不貞行為によって打撃をうけた精神的被害の程度、不貞行為をした側の経済的負担能力等を踏まえて決められることになります。
慰謝料は、当事者間の任意交渉により決めることもできますし、裁判上において請求することも可能です。
なお、不貞相手に故意(結婚していることを知っていた)や過失(普通に注意すれば結婚していることが分かった)のない場合には、慰謝料請求をしても認められません。
裁判上の離婚原因となる不貞行為ですが、これは何も裁判離婚だけにおける離婚原因ではありません。離婚の手続きとして一番多くおこなわれている協議離婚においても、不貞行為が離婚原因(理由)となっているケースが多くあります。
性格の不一致が離婚理由としては一番多いのですが、配偶者の不貞行為(不倫、浮気)が契機となって離婚に至るケースも多くあります。
不貞行為は男女間における性的関係ですから、その原因者となるのは、必ずしも夫側だけに限らず、妻側であることも普通にあります。
多くの離婚は協議離婚になりますので、離婚するために離婚原因を明確にする必要はありません。お互いが離婚することに合意すれば、協議離婚はできます。
一般には不貞行為があると、不法行為として離婚慰謝料が発生して支払われることが考えられるのですが、その離婚慰謝料も夫婦間の協議で決めるものです。そのため、不貞行為があっても離婚慰謝料が支払われないケースも多くあります。
しかし、不貞行為が発覚しても夫婦間で話し合いの結果、婚姻生活を継続していくという選択をされる夫婦も多くあります。誰にでも過ちはありますので、その過ちを謝罪して相手が許すということになればいいのです。一度の過ちであれば、許すことも多く見られます。
これは夫婦の考え方になりますので、離婚が良いのか婚姻の継続が良いのかということは、それぞれの夫婦によって異なります。
離婚相談(離婚の慰謝料)
配偶者に不貞行為があることが分かると、離婚するかどうかの判断を求められることもあります。
不貞行為をした配偶者は有責配偶者となり、裁判上で自ら離婚請求することに大きな制約を受けることになります。
しかしながら、現実には、不貞行為のあった配偶者側から協議離婚したいという申し出が多くおこなわれていて、離婚になっています。
そのような相手側からの申出に応じて離婚するときには、相手から離婚慰謝料を受け取ることができます。
また、不貞行為の相手が分かっているのであれば、その不貞相手に対しても慰謝料請求ができます。
船橋離婚相談室では、上記のような慰謝料の請求や、その約束をする離婚協議書の作成をサポートさせていただいております。お困りのことがありましたら、ご相談ください。
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