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離婚という法律で定める身分に関する変動があると、必ず戸籍に反映されることになります。離婚後における姓(氏)の問題も、離婚のときに考えます。夫婦間に子があるときは、親権との関係から子に影響することもありますので、戸籍面も含めて検討しておくことになります。

日本では法律上の婚姻をすると、夫婦で一つの戸籍をつくり、同時に夫婦同姓になります。
そして、夫婦は、夫か妻かどちらかの姓(氏)を共に名乗ることになります。ほとんどの夫婦は、夫の姓と同じにしています。
婚姻しても別姓を名乗ることがこれまで国(法務省)でも検討されましたが、まだ国民の理解(賛同)が十分に得られていないとして、法律改正には至っていません。
離婚したときは、婚姻によって姓を改めた側が夫婦の戸籍から出ること(除籍)になります。その結果として、姓を改めていた側は、
ことになり、そのときに婚姻前の旧姓に戻ります(「復氏」といいます)。
ただし、本人が希望をするときは、離婚時の姓(すなわち夫の姓)を離婚後にも続けて名乗ることができます。このことを「婚氏続称」と言います。このときの戸籍は、両親とは姓が異なることになるため、新たな戸籍をつくることになります。
婚氏続称は、離婚の日から3ヶ月以内に市区町村に対して「婚姻の際に称していた氏を称する届」をすることでできます。すでに離婚のときにあらかじめ続称することを決めているときには、この届を離婚の届と一緒にすることもできます。
この手続きに、相手方(配偶者)の承諾は必要ありません。したがって、離婚後の生活のことを考えたうえで、自分で決めることができることになっています。
お子様と暮らすことになる妻側は、子どもと姓が異なると、実生活において支障をきたすことになります。そのため、そのようなときは婚氏続称を選択するケースが多いように思います。
また、子がいない若い夫婦、または子がいても就学前であると、離婚したときに妻側は復氏を選択することが多いと感じます。
子の氏の変更許可申し立て
離婚後の生活手続き
旧来の「家」という考えがあると、離婚したのにもかかわらず婚氏を継続して使用することを問題視する親族もあるかもしれません。古い社会ですと、そのような考え方もまだ残っているところがあります。
しかし、そもそも離婚届と婚氏続称の届けを別々にしているのは、復氏をするか婚氏続称をするかの選択に、相手側の影響がないようにするためとされています。
そのことからすれば、婚氏続称に制限を加えることはできないようにも思われますが、双方の合意があって、婚氏続称をしないことの合意については無効ではないとの考え方もあります。
なお、当事者間に何らの合意もなく、離婚協議の場において、相手が婚氏続称を選択しないように要求することも時に見られますが、このような要求は法律の趣旨に反するものであり、慎まれた方がよろしいと考えます。
婚氏続称について
戸籍の管理は、本籍地の市区役所が行なっています。そのため、戸籍に関して離婚前に確認が必要な場合は、市役所に確認をすると、手続について説明してくれます。
離婚後における子の氏の変更にかかる手続きは、家庭裁判所の許可(審判)を得ることが必要になります。こちらの手続きについても、あらかじめ早い段階で確認をしておくと安心です。
戸籍の手続きは難しいものではありませんが、実務的には専門知識が必要になりますので、悩んでいる時間があれば、行政の窓口に直接に確認をした方が早く安心できます。
離婚後の姓と戸籍
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