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離婚条件に関する整理・確認のポイント
離婚協議書には、夫婦間で取り決めた離婚の条件を記載します。どのような事項を取り決める必要があるか、事前に整理、確認しておくと効率的に離婚協議書を作成することができます。こちらでは、主な離婚条件について整理しています。
なお、離婚契約を公正証書とする場合は、記載方法の観点からも注意すべき点があります。
離婚協議書・公正証書には、一般的に記載しておくべき、離婚時に定める条件に関する項目があります。その項目にも、整理するときにおけるポイントがあります。
ただし、夫婦によっても、離婚時に決めておくべき離婚条件の項目、内容が異なっています。いわゆる離婚協議書のひな型通りになることは、まずありません。
特に、財産分与において住宅ローン付の住宅があるときは、いろいろと取り決め条件が複雑になることが多くあります。
また、養育費の支払い条件についても、夫婦によって考え方がいろいろとあります。ひな型のようなシンプルな記載となることは、あまりありません。
一般的な離婚条件となる確認項目としては、次のものが挙げられます。
(1〜3は、夫婦間に未成年の子があるときの条件)
これらの項目に注目しながら、お二人での離婚協議をすすめていかれるのもよいでしょう。
ただ、離婚協議書は法律で定められている書面ではありませんので、書き方等の決まりはありません。夫婦間で確認したことを、きちんと正確に書き記すことが何よりも大切です。
ただ、法律で定める事柄に関しては、法律に反する約束をしても効果がないことがあります。
たとえば、「離婚後に養育費の請求は一切しない」との約束をしたうえで離婚協議書に書いておいても、いったんは有効な取り決めになります。
しかし、離婚した後になってから、非監護親からの養育費が給付されないことによって子の養育に大きな支障がでたときには、取り決めが無効になる可能性があります。
また、面会交流の約束をしておいても、面会交流が子の福祉のために悪い影響がでることが明らかである場合には、面会交流は認められなくなることになります。
年金分割についても、法律で定められている一定の範囲内での分割しか認められません。
離婚協議書で取り決めをするときには、法律上で有効な内容にすることが前提となります。
1.親権者(監護教育者)
夫婦間にある未成年者の子についての親権者の指定は、役所に協議離婚届を出すときに決めておかなければならないことです。
未成年の子の親権は、婚姻中は父母の共同親権ですが、離婚すると単独親権になります。
両親の双方にとって大切なお子様です(子からすれば大切な両親です)から、お子様の将来のことも良く考えられて話合いをしておかなければなりません。
なお、夫婦間による話し合いで、親権者と監護教育権者をあえて分けることがあります。父母のどちらも親権を希望するときなどに、子に関しての権利を分け合うことで解決します。
親権者は未成年者である子の法定代理人となりますが、監護教育権者は子と同居して教育、生活をおこなうことになります。
2.子の養育費
お子様を育てるには、愛情が必要になるのは勿論ですが、基礎的な経済力が必要になります。
子の監護養育に必要となる費用(衣食住の費用、医療費、教育費など)、離婚後にも父母で、それぞれの収入に応じて分担することになります。この費用を、養育費と言います。
一般には、親権者となる母親の経済力が単独では十分ではないことから、父親から養育費を継続して受け取れるように、養育費の契約を公正証書でおこなうことがあります。
特に子がまだ幼いときは、育児のために母親が仕事に就くうえで制約を受けることになり、十分な生活収入を得ることが難しくなります。そのようなときには、父親からの養育費が極めて重要になります。
養育費の条件として、①月額(ボーナス時、学校入学時加算なども含む)、②支払いの期限を何歳までとするか(高校卒業、成人、大学卒業など)、③高校、大学等への進学時の費用負担(全額、固定金額、割合など)、④病気、怪我などの特別の医療費、などに関して決めます。
3.面会交流
両親がいらっしゃることは、お子様にとって幸せなことです。
親権者が両親の一方(単独親権)になっても、面会交流により両方の親からの愛情をお子様が受けられるように決めておくことになります。
ただし、面会交流は、現実的には父母それぞれの事情があって難しいこともありますので、離婚の事情などに応じて慎重に考えて決めなければなりません。
面会交流については、基本的に、子の福祉を重視して決めていくことになります。
面会交流の取り決めは、お互いに譲歩して決めることも必要になるものと考えます。面会交流の決め方で父母間がこじれてしまうと、面会交流に実施においても、その問題を引きずってゆくことになってしまいます。
父母間でもめてしまうと、子への影響も心配されますので、お互いに冷静に面会交流を実施していくことが大切であろうと思います。
面会交流では、①面会の頻度、時間、回数、引渡し、実施方法、②宿泊の有無、③学校行事等への参加、などを決めていることが見られます。
4.財産分与、年金分割
夫婦の共有財産は、離婚のときに分割して清算することになります。
基本的な考え方としては、婚姻期間中に夫婦で一緒に築き上げた財産を半分ずつ分けることになります。これを「2分の1ルール」といいます。
ただ、財産分与では、夫婦の共有財産を清算するだけでなく、慰謝料的な要素を加味して財産分与を決めることも多くあります。
つまり、離婚原因のある側への財産配分を少なくするということになります。
そのほか、離婚時の財産分与が十分にない場合で、離婚後に一方の経済生活が困窮するような状況になるときは、扶養的財産分与として、離婚後の一定期間(1~3年間くらい)において定期金を支払うという取り決めをすることがあります。
離婚時年金分割は、法律で定められている制度になりますので、それに従った手続きとなります。お近くの年金事務所で、早めに情報通知書の取得をしておくと安心です。
5.慰謝料
夫婦で合意して協議離婚というかたちで離婚するときでも、夫婦一方の側に主に離婚原因があるときには、話し合いで「慰謝料」の支払いを決めることができます。
慰謝料の金額は、協議離婚では夫婦間の話し合いで決められます。夫婦間で決まらなければ、訴訟により解決することになります。
離婚慰謝料は、だいたい、50万円から400万円の範囲内で決められています。離婚原因の内容、双方の経済収入などにより、慰謝料の金額が決められます。
慰謝料は損害賠償金になりますので、離婚時に一括払いで清算することが望ましいのですが、慰謝料額が大きくなると、現実には、離婚後の分割払いになることも多く見受けられます。
慰謝料を分割金として支払うことになるときは、支払回数などの条件を取り決めます。
「子からの慰謝料請求」
離婚協議で決められた内容が実際にどのように離婚協議書に記載されるのか、ご参考までに、ご紹介させていただきます。
あくまでも、一般的な記載方法のごく一例になりますので、それぞれの離婚ケースによって条項や記載内容が変わってきます。
≪参考例≫ 甲=夫、乙=妻
〔親権者(監護権者)〕
甲及び乙は、甲乙間の長男・船橋太郎(平成25年1月1日)の親権者を乙と定めるものとする。
甲及び乙は、甲乙間の長男・船橋太郎(平成25年1月1日)の親権者は甲と定め、監護権者は乙と定めるものとする。
〔養育費〕
甲は乙に対し、長男の養育費として、平成30年9月から長男が満20歳に達する日の属する月(平成45年1月)まで、月額金5万円の支払い義務があることを認め、これを毎月末日限り、乙の指定する新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
長男の進学、病気、事故等について特別の出費が必要となったときは、その負担について甲乙間で別途協議して定める。
〔面会交流〕
乙は、甲が長男と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の日時、場所及び方法については、長男の福祉に配慮して、甲乙間で事前に協議して定める。
〔財産分与〕
甲は乙に対し、本件離婚による財産分与として金300万円を給付することとし、これを平成30年9月末日限り、乙の指定する新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
〔年金分割〕(公正証書もしくは公証人に認証を受けた私署証書によります)
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣に対し対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.50000とすることに合意した。
〔慰謝料〕
甲は乙に対し、本件離婚による慰謝料として金100万円を給付することとし、これを平成30年9月末日限り、新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
このほかに、次の条項なども入ります。
〔清算条項〕 →注意点
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、上記各条項に定めるほか、財産分与、慰謝料等の名目のいかんを問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。
離婚協議書に書かれてある以外の財産請求は今後おこなわない、というものです。
〔連絡通知義務〕
住所、勤務先などに変更のあったときには連絡通知しなければならない義務を課すものです。(離婚成立後に養育費などの支払が継続する場合に重要になります)
公正証書による場合は「執行認諾文言」が入ります。この条項を記載するために公正証書契約にするといってもいいぐらいです。
〔強制執行認諾〕
約束した支払が遅れたときに強制執行を受けることを承諾する、というものです。
協議離婚の手続きは、未成年の子について親権者を指定したうえで「協議離婚届」を役所へ提出するだけで済みます。協議離婚届は、本籍地か住所地の市区町村に提出します。

当然ですが、協議離婚届の提出とその受理によって、離婚が一度成立してしまうと、相手配偶者とは法律上の夫婦関係が終了します。
もし、離婚の条件面について夫婦間での話し合いが十分に済んでいないままだと、あらためて離婚後に条件を決めることが必要になることもありますが、現実的にはそのような手続きが難しくなることもあります。
もちろん、離婚条件について離婚後に決めることも可能ですし、当事者間の話し合いで決まらなければ家庭裁判所の調停、審判を利用することもできます。
しかし、離婚後に離婚協議書を作成したいとのご相談もいただきますが、上手くいくケースはそれ程多くないと感じています。
離婚までに離婚協議書を作成できなかった事情にもよりますが、離婚後になれば二者間での協議が進みやすくなることは一般には考えられません。
離婚するには条件面について離婚前に話合いで決めておき、書面にしておくことが大切です。
離婚協議のなかで夫婦が約束したことは、「離婚協議書」「離婚公正証書」などの書面にしておくと安心です。人間は誰しも時間の経過によって記憶があいまいになっていきます。
離婚の際に話し合いで決めたことを、離婚後になってから再確認する必要が生じたり、または内容に行き違いが起きるようなことになってしまっては困ります。
特に、養育費、財産分与、離婚慰謝料などの金銭の支払いに関する約束は、離婚後における当事者の生活にも大きく関わってくる問題になります。
大切な約束は書面にして確認することは、一般的な社会慣習としてあります。
離婚のような人生の大事なターニングポイントとなるときの約束ごとについては、きちんと書面によって確認しておかれるのがよいでしょう。
「離婚協議書」と「公正証書」

協議離婚のときに離婚協議書・公正証書をつくることが法律上で義務付けられているわけではありません。
夫婦で離婚協議書を作成しても構いません。
ただ、将来におけるトラブル予防のために離婚協議書を作成するのですから、しっかりと法律的にポイントを整理できた離婚協議書であることが必要です。
そのためには、法律の専門家に離婚協議書の作成を依頼される方が安心であることは間違いありません。
また、離婚後の金銭給付額が大きかったり、長期間におよぶ場合には、公正証書として契約しておくと、さらに安心です。
離婚協議書の作成を仕事として受任できるのは、弁護士と行政書士だけです。どの専門家を選ばれるかは、依頼者側における選択の自由となります。
弁護士を選ばれた方がよいケースとは、先々に裁判等になることも想定される事情のあるときであると考えます。先々に裁判となったとき、弁護士は代理人にもなれます。ただし、費用が安くはありません。
一方で、行政書士を選ばれるケースは、裁判まで見込まれない一般事例において、利用しやすい料金で依頼したいときであると考えます。離婚を専門とする行政書士であれば、離婚協議書の作成実績を踏まえて適切な協議書を作成します。
いずれにしても、協議離婚のときに作成する離婚協議書・公正証書は、信頼できる専門家へ依頼されることをお勧めいたします。
船橋離婚相談室(運営:船橋つかだ行政書士事務所)では、離婚協議書、離婚公正証書の作成に関して、各サポートプランをご用意しております。
ご利用料金は、協議離婚専門としての実績があるため、期間保証付の定額料金としています。難易度による料金の加算や割増しがないことが、一つの特長です。
離婚条件の内容によって料金を加算したり、受任者側の技量不足による料金割増しは、受任者側の一方的な裁量によって決められてしまい、依頼者側との信頼関係に基づく業務遂行に支障をきたす恐れがあるものと考えています。
船橋離婚相談室の料金プランは、ご契約時に下記の料金で決まります。そのため、ご契約いただきました以降は、いつでもご相談いただけますし、夫婦間の協議状況に応じて、離婚契約の条件項目を増やしたり、修正したりすることができます。
また、直接にご来所いただけなくとも、メール、電話、FAX、郵送等からご依頼者の方のご希望する通信方法により、離婚協議書を完成させることができます。
40歳代、子2人

普段から、夫が口約束をすぐに忘れてしまうので、2人の話し合いで決めただけでは、これからの長い年月の中で、また忘れられてしまうと思ったし、後々もめない為に離婚時に作成しました。
30歳代、子いない

当人同士ではやはり感情的になってしまうので、法律的な観点で相談にのってもらえる専門家が間に入っておこなうと、離婚がスムーズにできると思います。
40歳代、子2人

子どもを育てるにあたって不安を取り除くために公正証書に。これが今後どのように活かされるかは分かりませんが、話し合うことで、相手にも責任あることが伝わったように思います。



『あせらずに落ち着いて進めていけば大丈夫だと思います。』
船橋離婚相談室
塚田 章
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会所属
協議離婚に直面したとき、何を始めたらよいのか?
協議で決める各項目を、どのように決めたら良いのか?
自分で描いている離婚条件の考え方は正しいのか?
上記のような疑問は、皆さんが迷われることです。そのとき、誰かに確認しておきたいと思われるはずです。
そして、最終の夫婦間で合意する条件についても、きちんとチェックしてから、確かな離婚協議書、公正証書として、記録に残しておきたいと考えられるものです。
このとき、お一人ですべての問題を抱えられてしまうのではなく、離婚専門家へご相談してサポートを受けることも、あなた次第で選択できます。
その選択が、将来になっても良かったことと、あなたに考えていただけるようにサポートさせていただきたいと思っています。
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