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清算要素は有責と関係ありません
離婚に原因のある配偶者(有責配偶者)にも、財産分与の請求権があります。夫婦共有財産の清算をする目的としては、有責は別問題となります。しかし、財産分与には、清算要素以外にも慰謝料要素を加味することができますので、有責を財産分与へ反映させることはできます。
離婚において、離婚の原因が主にある側の配偶者を、有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)といいます。
有責配偶者は、他方の配偶者に対して財産分与を請求することができないのでしょうか?
いいえ、そのようなことはありません。
財産分与は、夫婦が婚姻期間において共同で築き上げてきた共同財産について、離婚を契機として清算することが主な目的になります。
そのため、たとえ有責配偶者であったとしても、財産分与を受ける権利は持っています。離婚責任と共同財産の清算とは、別問題となります。
ただし、財産分与の要素には、本来的な財産清算の目的のほかにも、慰謝料的要素や扶養的要素が含まれることもあります。
最終的には、離婚条件の全体の中で、それぞれの財産分与の要素も含めるかどうかを決めることになるのです。
離婚慰謝料については、財産分与に含めないで、一つの項目を立てて、離婚条件として定めることがあります。このようなときには、財産分与に有責性が影響することはないでしょう。
また、財産分与、離婚慰謝料など離婚時の一時金給付が少ないため、離婚後の経済生活が厳しい状況となることが予想される側の配偶者に対して、離婚後の生活補助として扶養的財産分与が定期金で支払われることがあります。
この扶養的財産分与については、有責であることが影響することも考えられます。離婚原因をつくりだした側(有責配偶者)が、自らの扶養を相手側へ対して求めることは、信義上において許されないとも考えられます。
結局のところ、様々な要素も含めて財産分与が決められます。そのときに、有責配偶者であることが影響することも現実的にはでてくることもあると考えられます。
財産分与の対象財産
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その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。
そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。
このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書、夫婦間の誓約書なども、作成いたします。
夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。
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