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夫の不倫相手に慰謝料請求したい|離婚相談11

夫が不倫しているようです。最近の言動があやしかったので、携帯メールを見たところ、特定の女性とのやりとりが多くあります。不倫したという決定的な証拠はありませんが、その女性に対して夫との交際を止めさせるためにも、慰謝料請求をしたいと考えています。今のような状況でも慰謝料請求はできるのでしょうか?

はっきりとした事実を確認することが大切です。御主人とその女性との関係が不貞行為のある不倫関係であるかどうかが曖昧であれば、慰謝料の請求は差し控えられた方が宜しいと考えます。ただし、ご主人との交際は、相談者の方にとって精神的につらいものとなりますので、誤解を招くような交際であれば、中止することを女性に対して求められてはいかがでしょうか?

夫婦であれば、配偶者以外の異性と性交渉を持つことは法律で認められません。そのような行為(不貞行為といいます。)があれば、不法行為とされます。また、その不貞行為をした配偶者の相手も、共同不法行為をしたものとして、法律上で損害賠償の責任が問われることになります。

したがいまして、配偶者に不貞行為があったのであれば、その不貞相手に対して損害賠償請求として、慰謝料を請求できることになります。ただ、事実確認をきちんとしてからの請求でなければ、もし勘違いなどであると、大きなトラブルになりかねません。特に、相手が既婚者であれば、そちらの夫婦関係にも影響がでてくることになります。

どんなに間違いないと思っていたことであっても、調べてみたら勘違いであったということも珍しくありません。確実という証拠までなくとも、第三者がみてもほぼ間違いないものと言う程度の資料等がない場合には、ことを慎重にすすめるべきと考えます。

インターネット上では慰謝料請求の広告が氾濫しており、請求すれば高額な慰謝料が受け取れるかの期待を持たれてしまうこともあるかもしれません。しかし、請求された側に支払い能力がなければ、慰謝料を現実に受け取ることはできません。

また、証拠等が固まっていない状況で慰謝料請求しても、相手側もそのことを見透かして、請求行為が空振りに終わっていまうことにもなりかねません。

本件では、夫との交際を止めさせるということが主目的であり、離婚も決意していない段階であるならば、現状を冷静に確認したうえで、まずご主人に事実を聞いてみるのが良いのではないでしょうか?

ご主人も離婚するつもりがなければ、不倫関係は認めないこともあるでしょうが、交際を止めるように動くことが期待できます。さらに念を押す形で、相手の女性とも協議をして、交際中止の確約を誓約書の形などで取り付けておくと良いでしょう。

夫婦関係を維持させていく前提での慰謝料請求については、かなり慎重に事を運んでいくことが大切になります。

不倫浮気の調査費用

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このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

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40歳代、女性、子2人
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離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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