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協議離婚においては、夫婦間で交わす大切な約束事について、公正証書契約にしておくことが行われています。主に、養育費など離婚後における金銭支払いがあるとき、裁判をしなくとも強制執行のできる執行証書となる公正証書が利用されます。
公正証書とは、日本全国に約300ある公証役場に配置されている公証人により作成される文書のことです。
公証人は、法務大臣が任命する法律の専門家であり、裁判官、検察官、法務局長などの法務省出身者が就任しています。
公証人は、国家公務員的な身分になりますので、公証人がつくる公正証書は公文書として、高い信用力が備わります。
そのため、法律的に無効となる内容は、公証人のチェックが入ることによって、公正証書には入れることができません。そのようなことから、公正証書として契約することは、契約内容が法律的に有効な内容であることの確認にもなるのです。
公正証書は、離婚契約におけるよりも、むしろ、相続のための遺言書を作ったり、お金の貸借契約、長期に渡る不動産契約において多く利用されています。公正証書は、一般日常生活ではほとんど馴染みのないものですが、公正証書の公文書としての高い信用力から、重要な契約を結ぶときに利用されています。
夫婦間の離婚協議で取り決めをした離婚に関しての条件について、公正証書として記録しておくことができます。離婚の際に作成される公正証書は、正式には「離婚給付等契約公正証書」といいます。
離婚給付とは、離婚時における夫婦共有財産の清算を主におこなう財産分与や、離婚原因のある側の配偶者が負担する慰謝料のことですが、広い意味で養育費を含むこともあります。
公正証書では、離婚協議で決めたいろいろな約束事を内容として入れることができます。そのため、離婚給付以外にも、子がいるときには親権(監護権)者、面会交流についても公正証書の条項に入れます。
そのほかにも、一切の債権債務について清算することを確認をする清算条項、離婚後の連絡先等の通知義務なども、公正証書に記載します。
そして、公正証書の最大の特長的メリットである強制執行認諾文言を入れます。
強制執行認諾文言は、公正証書の契約で支払い約束した金銭を支払わないときには強制執行されても構わないということです。
この執行認諾文言を入れることによって、公正証書契約で約束した金銭支払いが履行されないときには、支払いをおこなうべき者(義務者)の財産や給与の差し押さえなどの強制執行を、裁判することなしに行うことができます。
一般に作成される私署証書である離婚協議書での約束だけでは、契約上の支払いが滞ったとしても裁判をして確定判決を得なければ強制執行することができません。その点において、公正証書は、強制執行の手続きに関して、費用とスピードの面で優っていると言えます。
養育費などの長期にわたる給付や、財産分与や慰謝料の分割払いの約束があるときに、強力な執行力のある公正証書が利用されることになります。強制執行認諾文言の入った公正証書のことを執行証書ともいいます。
公正証書は、このように強制執行ができる点において優れていることから、養育費の約束があるときは利用されるよう専門家からは勧められています。
実際にも、公正証書による離婚契約があることで、継続的な養育費の支払いがおこなわれ、子の監護養育に係る費用を安定的に受領できる効果があると思われます。
なお、離婚条件にかかる公正証書契約は、離婚後においても結ぶことができます。
また、離婚契約としてに限らず、養育費の支払いに関する合意を、公正証書としておくことも大丈夫です。
もっとも、当事者間の条件合意が難しいときには、家庭裁判所での取り決めができます。その場合には、家庭裁判所で、調停調書、審判書が作成されますので、公正証書を作成する必要はありません。
離婚協議書と公正証書の違い
公正証書は、とても信頼性の高い証書であることは間違いありません。
公正証書で結んだ契約に関して裁判となれば、公正証書は証拠として採用されます。法務省の管轄する機関である公証役場が作成した証書であるわけですから、信用されるのは当然です。
それだけに、公正証書で契約するときには、契約内容、条件について、しっかりと確認して、内容について理解しておくことが重要なことになります。
契約条件について注意しないまま、相手側や第三者の言われるままに公正証書により契約してしまったり、公正証書の作成代理人にすべてを任せてしまうような契約をすると、後になって取り返しのつかないことになることもあります。
いったん契約してしまったからには、お互いに、その契約を将来に渡り守っていかなければならないことになるのです。
良く知らなかったから、分からなかった、という理由によって、安易に途中で契約内容を変更することは、原則として相手の合意が得られなければおこなうことはできません。
ただ、公正証書でした契約内容については、必ずしも永遠に変わらないものではありません。
養育費については、養育費の支払い側と養育費の受け取り側に、養育費の取り決め時に予測できなかったような事情の変更(大きな収入減、失業、大きな病気、再婚など)があれば、養育費の契約条件を変更することも可能な場合があります。
もし、事情の変更があったときには、まず当事者間で協議することができますが、当事者間では話がつかないときには、家庭裁判所に対して調停、審判の申立てをすることができます。
家庭裁判所で事情の変更が止むを得ないものと判断されると、公正証書で契約した内容であっても、変更されることになります。過去の裁判例でも、いったん公正証書で決めた養育費の条件について、変更が認められているものがいくつかあります。
このようなことからも、養育費に関しては公正証書で契約しておけば権利として確定するという誤解を持たないように注意が必要です。
ただし、当たり前のことになりますが、公正証書契約を結ぶときには、その時における最善の策を講じておくことは必要になります。
「離婚専門の行政書士として、多数の離婚協議書、離婚公正証書の作成に携わってきています。」
ごあいさつ・略歴など
協議離婚における夫婦間で取り決める様々な約束事について、公正証書にして記録しておくことができます。
とくに養育費などの約束がある場合には、法律専門家からも、離婚契約を公正証書でおこなうことが勧められています。
しかし、公正証書契約といっても、離婚契約を公正証書とする手続になります。公正証書を作成する過程において大切なことは、公正証書という形にする前に、契約条件についてしっかりと固めることになります。
離婚に関する各条件について、どのように契約しておくことが安心であるのか、契約として残しておくべき項目は十分に足りているか、などに関してを慎重に検討してから公正証書にすることが大切です。
条件面に関して十分に検証しないままに公正証書で契約してしまうことは、かえって危険なことになります。
公正証書で契約してしまってからでは、相手の合意が得られない限り、条件を修正変更することはできません。
公正証書契約をおこなうときには、慎重に検討することが何よりも大切なことになります。
ご不明なことがありましたら、法律専門家のサポートを受けて公正証書を作成することも、お考えいただければと思います。
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