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配偶者が不治の重い精神病にり患していると、実体ある婚姻生活を続けていくことは困難となります。このような場合には、裁判上で離婚請求することにより、専門医の鑑定等も踏まえ、裁判所で離婚を認めるか判断します。

裁判上の離婚原因に、「強度の精神病にかかって回復の見込みのないとき」があります。
相手方配偶者が強度の精神病にかかってしまうと、夫婦として精神面でのつながりが切れてしまいます。
このような状態になってしまっては、ただ看護するためだけの生活になってしまいます。離婚することもやむを得ないものとして認められるのでしょう。
ただ、相手が強度の精神病であるならば、ただちに離婚原因として認められるというわけでもありません。
看護が必要な状態であっても、夫婦としての生活が維持できなくなるまでに精神病が重たいものであることが前提となります。
しかし、離婚することによって離婚された病気のある側が生活していけなくなる状況になってしまうと、離婚される側が困ります。
そのため、離婚後にも療養生活を維持していき、治療が受けられることがある程度見込まれていることが必要になります。
強度の精神病の場合は相手配偶者とは離婚について話し合うことができませんので、協議離婚ができない状況です。したがって、裁判上で離婚を請求していくしか方法はありません。
最終的には裁判所が、精神病の重さや夫婦の生活状況、離婚したときの生活の見込み、などを踏まえて判断することになります。
一方、配偶者がいくら不治で重度の精神病であっても、離婚後の治療生活に見込みがついていなければ、裁判所では離婚が認められていません。
そのため、離婚請求をする際には、相手配偶者の治療生活ができる措置の確保が求められるという厳しい条件が求められます。
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