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離婚の手続きとして、協議離婚が圧倒的に多く利用されています。このほか、調停離婚、裁判離婚も利用されます。夫婦間で離婚することと各条件について合意ができるか否かにより、夫婦だけで手続きできる協議離婚か、家庭裁判所の関与する調停、裁判となるかに分かれます。
離婚する方法(手続)として、主に次の3つの方法があります。
現実にはもっと細かく分類されるのですが、こちらの説明では、多く利用されている主な離婚の方法(手続)を説明させていただきます。
協議離婚
夫婦のどちらか一方側に離婚原因(責任)がなくとも、夫婦間で離婚することに合意すれば、協議離婚届を市区町村長に提出することで、協議離婚が成立します。
いわゆる「性格、価値観の不一致」などを理由にした離婚が、この協議離婚の手続きで行われています。日本では、離婚全体の約9割が協議離婚の手続によっています。
家庭裁判所などの第三者が離婚に関与しないことにより、夫婦の合意だけによって、簡単に早いスピードで離婚できることが大きなメリットになります。
その一方で、養育費の負担など、夫婦間の大切な条件面での話し合いが行なわれないままに、離婚手続だけが先行してしまうことも問題点としてあります。
離婚した後からでも、離婚条件について当事者間で協議して定めたり、家庭裁判所の調停、審判を利用することもできます。
ただし、離婚後の協議、調停は当事者にとって負担になることから、特別の事情がなければ、離婚届けするまでに離婚条件を整理して定めておくことが勧められます。
調停離婚
夫婦間だけでは離婚の話し合い(親権者の指定など)がまとまらないとき、家庭裁判所で調停委員という第三者が夫婦の間に入ることで、夫婦間の意見調整を行います。
離婚調停の申立て手続きは、夫婦のどちらか一方から、相手方の住所地の家庭裁判所に調停(「夫婦間調整調停」といいます)を申し立てます。当事者の合意があれば、合意した土地の家庭裁判所になります。
「調停前置主義」ということが制度上あるために、離婚訴訟をしたいときも、その前に調停を行うことが法律で定められています。ただし、相手が行方不明である場合など、例外の扱いもあります。
調停の場で夫婦間の協議に合意ができると、合意事項をまとめた調停調書が家庭裁判所により作成されます。この調書は裁判の判決書と同等の効力があります。この調停による調書の作成によって、調停離婚が成立します。
調停の申し立て人は、調停成立から10日以内に、市区町村役場へ離婚届けを提出します。
裁判離婚
家庭裁判所で調停をしても協議がまとまらないときは、裁判による離婚を行なうかどうかを考えることになります。
ただし、裁判で離婚を請求する際には、法律で定められている離婚原因が相手側にあることが基本になります。不倫浮気などの不貞行為とか、家庭内暴力とか、強度の精神病などです。
これらの離婚原因があることで夫婦の婚姻が破たんしていて、婚姻関係を回復させることが難しいと裁判所により判断されることで、離婚が認められます。
相手配偶者と裁判所で争うことになりますので、相当の覚悟が必要となります。
また、裁判になると、裁判の準備から判決がでるまでには相応の期間(半年~1年程度、場合によっては更に長期間)がかかります。
そして、弁護士を代理人として訴訟手続きを進めることが一般的になりますので、弁護士費用の負担も必要となります。
訴訟で離婚判決がでたときには、判決が確定してから10日以内に、離婚届を行ないます。
協議離婚を選択されている夫婦がほとんどですが、相手との協議ができない状況であるときには、家庭裁判所に調停を申し立てなければ離婚の手続きを進めていくことができません。
家庭裁判所での調停をできるだけ避けたいと考える夫婦が多くありますが、離婚することに合意はできていても、離婚条件で折り合いがつかないときは、調停を利用することも選択せざるを得ません。
調停は頻繁に開催されるわけではありませんので、離婚が成立するまで少し期間を要することもあります。
また、離婚条件に合意が成立しなければ、離婚そのものが成立しないこともあります。調停をすれば必ず離婚できるわけではありません。
つまり、夫婦で直接に協議をしなくとも、条件に関しては、互いに譲歩をしないと溝は埋まらず、離婚することがきでません。
離婚したことは、市区町村役所に対する離婚届けにより、戸籍に記載されることになります。戸籍の記載には、離婚の方法が分かるように記載されます。
そのため、夫婦間で円満に離婚した形とするために、協議離婚を選択される夫婦もあります。
戸籍の記載は、将来的にも記録として残るものですで、離婚方法を考えられるときに注意を要することになります。
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