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離婚時年金分割には「合意分割」と「3号分割」があります
離婚時年金分割は、婚姻期間中の年金納付記録を夫婦で分ける制度です。離婚の際に分割手続きをしておくと、年金の受給時に離婚時の分割が反映された年金を受給することになります。婚姻期間が長い夫婦では、妻側の関心が高い制度であると言えます。
離婚時における年金分割の制度には、次の2種類のものがあります。
「合意分割」
平成19年4月1日に開始された制度です。
婚姻期間中に夫婦で築いてきた財産として、2階建て部分(「厚生年金」、「共済年金」)について払い込まれた年金保険料に相当する部分を、夫婦で離婚時に分けることができます。
夫婦の「合意」(公証人の認証した合意書面、公正証書等)か「裁判所での手続き」により、分割する割合を決めることになります。
この分割請求手続きは、離婚のときから2年以内に年金事務所等へ行わなければなりません。
「3号分割」
平成20年4月1日に開始された制度です。
3号被保険者※が、婚姻期間中のうち、平成20年4月以降の配偶者の2階建て部分について、1/2に分割できるという制度です。
合意分割とは異なって、夫婦のどちらかからの請求に基づいて、自動的に半分になります。
こちらも、離婚時から2年以内に分割請求しなければなりません。
これらの制度は、実際に支払われるときの年金が分割されるわけでなく、記録上の保険料が分割されるものです。したがいまして、年金の受給資格を得られなければ、年金分割の効果は現われないことになります。
※3号被保険者
国民年金加入者のなかで、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)のことです。
合意分割は、年金の2階建て部分についての婚姻期間中における保険料納付記録を分割対象とします。保険料納付記録の多い方から少ない方へ分割が行われることになります。
「合意分割」と言われるとおり、(元)夫婦間の話し合いによって分割について合意します。
もし、夫婦の間で話し合いがつかなかったときには、家庭裁判所における調停、審判によって、分割を決めることができます。
分割の割合は、最大でも、2分の1までとなります。
〔合意分割の対象となる人〕
分割して納付記録を移される方(会社員、公務員)→「第1号改定者」といいます。
分割により納付記録を受ける方(会社員、公務員、自営業者、主婦)→「第2号改定者」といいます。
【合意分割にあたって】
合意できる年金分割の割合範囲について、年金事務所に対して所定の手続きをすることによって、情報提供請求(「年金分割のための情報通知書」の交付)することができます。
情報通知書の交付については、現在のところ、郵送対応を基本とするところが多くなっています。交付までの所要期間は、各事務所によって異なるようですので、取得を急ぐ場合には、あらかじめ各年金事務所へ電話により確認しておくことをお勧めします。
この情報提供手続きをすることで、年金分割の按分割合の範囲を知ることができます。
年金分割のための情報通知書
3号分割は、2階建て部分に対して、2分の1について分割するものです。
分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以降の婚姻期間になります。
〔3号分割の対象となる人〕
分割して納付記録を移される方(会社員、公務員)→「特定被保険者」といいます
分割して納付記録を受ける方(主婦−3号被保険者)→「被扶養配偶者」といいます
3号分割は、分割する割合が2分の1と定まっているため、夫婦間で合意を得る必要がありません。また、合意分割とあわせて利用することができます。
離婚時の取り決めごとを公正証書契約にされる方があります。
離婚の公正証書契約は、養育費のほか財産分与や離婚慰謝料の分割金支払いを安全に履行するため有効なものとなります。
離婚時の年金分割は、離婚後、年金事務所、共済組合で請求手続きをします。このとき、合意分割であると、当事者の2人が年金事務所等へ行くことになります。
しかし、離婚後に2人で合意分割の手続きを行なうことに支障があることもあり、あらかじめ当事者間で年金分割について合意をしておくと、その合意書を持っていくことで、一方側だけで年金分割の手続きができる仕組みがあります。
この際の合意書は、公証役場で認証を受けた書面、または公正証書契約書の抄録謄本と指定されています。つまり、どちらも、公証役場での手続きが必要になります。
公証役場での手続きにおいては、上記で説明しました「年金分割のための情報通知書」の提示を求められます。この書面の記載により、年金分割する内容が確かであることを確認できるためだからです。
この書面の取得には、一定の期間が必要となりますので、公証役場での手続きを急ぐときは、あらかじめこの書面を取得する手続きを進めておかなければなりません。
それぞれの日程について確認をしながら、手続きを進めていくことが必要になります。
離婚時年金分割
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