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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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児童手当

児童手当は、子を監護養育する側の親に対して支給されます。離婚後には、児童扶養手当とあわせて支給を受けることも可能になります。ただし、所得制限もありますので、詳しい内容については市区町村役場へ、ご確認ください。

概要

日本国内に住んでいて児童のいる家庭に対して、児童が中学校を修了するまでの間に支払われる手当が、児童手当です。

離婚前に別居している夫婦については、児童と同居している方の親に対して支給されます。

〔手当額〕

  1. 0〜3歳未満 15,000円
  2. 3歳〜小学校終了 第1子、第2子10,000円(第3子以降15,000円)
  3. 中学生 10,000円
  4. 所得制限※以上になると5,000円

※所得制限限度額<参考:平成25年5月分まで>

平成23年の扶養親族の数と所得制限限度額
0人のとき、622万円、1人のとき、660万円、2人のとき、698万円、3人のとき、736万円

〔支払時期〕

  1. 毎年2月、6月、10月

児童手当は、収入額によっては児童扶養手当と合わせて受給することも可能になります。

詳しい制度の内容については、市区町村窓口まで直接ご確認ください。

児童扶養手当

離婚後の生活設計

離婚してからの経済生活は、一般的に、厳しくなる傾向があります。そのため、離婚後の生活を経済面からあらかじめ確認しておくことが大切なことになります。

出来る限り離婚するまでに市区町村役場へ出向いて、各種の公的扶助制度を確認しておき、離婚後の生活設計を実際にしてみることを、お勧めします。

そのことによって、離婚協議での具体的な離婚条件をどのように決めたらよいのかが明確になります。目的もなく離婚協議をするよりも、明確な目標数値(金額)を踏まえて協議する方が相手にも説得力を持つことになると考えます。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

夫婦・男女間の契約等を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

はじめてのことなら、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表者

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

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サンライズ船橋401号

アクセス

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まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

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30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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