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養育費の参考審判

養育費に関する参考審判

養育費は、毎月の生活教育費が中心となります。しかし、現実に子どもを監護養育していくうえでは、大学、専門学校等の上級学校への進学費用が問題になってきます。このような進学費用が予想されるときには、あらかじめ離婚時に、話し合いによって決めておくことも安心であると言えます。

大学等の費用

養育費に関する審判

離婚協議において養育費の取り決めをしたとしても、離婚後にそれぞれで生活していく中で状況が変わってくることが起こります。

たとえば、子の進学です。当初は高校卒業までとして考えていたものが、子どもの希望によって大学へ進学することになったりします。

また、養育費の負担者が公立学校進学を希望していても、結果的に私立学校に進学することも起きます。

このようなとき、養育費の負担はどうなるのでしょうか?

参考になる審判があります。

ひとつは、子が薬科大学に進学したときの養育費負担に関しての審判です。親が、医師、薬剤師であるという経済的な状況、家庭の教育水準などを考慮して、子の大学卒業までの養育費負担を認めています。

もうひとつは、養育費を負担する親は、子について公立高校への進学を希望していたものが、養育費負担者への相談なく私立高校へ進学したときの入学費用に関しての審判です。養育費を負担する親は公立高校への進学を認めていたことを考慮して、公立高校への進学を基準として負担額を決めています。

これらの審判から、教育に関する養育費負担については、各家庭の経済状況、教育水準などを個別にとらえて判断されることが伺えます。

最近は大学全入時代となり、進学率も50%を超えています。

もし、子どもが大学進学を希望すれば、大学進学の可否は学費の問題だけとなります。進学率が半数という点が、誰にでも認められる権利とまでは言えないところですが、一方で認められる範囲内にあることも考えられることになります。

できれば、父母間の協議によって、子どもの希望を実現させてあげたいものです。

離婚協議のときに、父母間で、子の大学進学について一致していることも少なくありません。そのようなときには、毎月の養育費のほかに、大学の受験、入学、在学に係る特別費用の負担についても、具体的に定めている夫婦があります。

離婚後になって決めるということで、「将来に協議する」という文言が公正証書に入ることが一般的でありますが、果たして、離婚後になってから上手く父母間で、子の大学費用の負担に関して話し合いができるのかは分かりません。

離婚後に何年も経過してから、面会交流もしっかりとできていない場合であると、高い期待をもつことができるのか疑問です。

できるだけ、離婚後に先送りしないで、あらかじめ決められる範囲内でも、一定の確認をしておくことも必要なケースがあると考えます。

養育費の目安とは?

特別の費用(大学への進学など)

養育費は、毎月の定期支払いが基本的な形になりす。一般にも「養育費」というと、この月額だけにスポットがあてられます。

離婚契約を結ぶことは考えていても、進学時の費用までを考慮して定めているケースは、それほど多くないと思われます。

しかし、近年の高学歴化に伴い、高校卒業後の大学等への進学費用を父母間でどのように分担するかということが、お子様の進学時には問題となります。

このときの父母間協議がスムーズにいかないとういうことでのご相談を受けることが珍しいことではありません。なにしろ、大学への進学費用は、私立大学の場合ですと総額で500~600万円にもなります。

この費用が短期間に一時金等で必要となるため、双方ともに進学資金の準備ができていなければ、話合いにならないことも想定されます。

公正証書における一般的ひな型では、「将来に協議する」とだけ定められます。

まだ10数年以上も先の話しであれば仕方ないこともありますが、数年先に控えている上級学校への進学についての協議が離婚時にできないことは、心配を残すことになるかと思います。

具体的な金額が難しい場合には、大まかな方針でも定めていくと、少しは安心できるかもしれません。

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「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

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その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

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