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住宅ローン負担の財産分与における調整
離婚協議書での取決め方法
離婚協議において、住宅ローンのある住宅の整理方法は、たいへんに重要な課題となります。オーバーローンが支障となって住宅ローン残債のある住宅の売却が進まず、離婚できない夫婦もあるくらいです。それほど、住宅ローンが、離婚では大きな問題となることもあるのです。
こちらのページでは、離婚における住宅ローンの問題について、説明をさせていただきます。なお、住宅ローンの状況は各夫婦の事情により異なりますので、一律的な離婚時の住宅ローンへの対応方法があるわけではありません。

離婚時には住宅の財産分与に関して、住宅ローンが大きな問題となることがあります。
住宅購入のときは、どの夫婦も将来の離婚を予想せずに住宅ローンを組みます。
しかし、現実に離婚することになれば、その夫婦にとって住宅ローンの整理が最大の課題となることがあります。そのとき、住宅ローンに関する対応が夫婦間で決まらなければ、離婚ができないと言っても過言ではありません。
住宅ローン付の住宅は、離婚条件の一つとなる財産分与において、中心的存在となります。
「ローン付住宅の取扱いをどうするか?」
この問いに皆さんが真剣に悩まれていることを、日々の離婚相談、ご依頼から感じています。
住宅は「生活環境」の基礎であり、ローンは「経済生活」の基礎に関わるものだからです。つまり、住宅ローンは、離婚の条件でも離婚後の生活に大きく影響する重要な要素になります。
そのため、離婚協議において住宅ローンの問題整理に判断を誤まってしまうと、離婚後の生活が大きく変わってしまうことにもなります。
この住宅ローン問題の重要性を夫婦とも十分に認識されて、しっかりと住宅ローン問題に取り組まれることが必要になります。
当事務所でも協議離婚専門として多数の離婚契約に携わってきている中、この住宅ローンの問題がいちばん難しい課題であると感じています。
住宅ローン問題の解決に、課題は2つあります。
以下に、離婚の住宅ローン問題について基本的な説明をさせていただきます。離婚での住宅ローン問題に悩まれているあなたへ、少しでもお役に立てれば幸いであると考えます。
想定できる選択肢から、あなたに最善の選択をすることが大切です。
上記以外にも、チェックポイントがあります。
完全な解答を探すことは困難なこともあります。
優先させたい事項が何であるか、考えます。

結婚して夫婦に子どもが生まれたことを契機として、又は夫婦の生活が落ち着いてきて収入も安定してくると、夫婦で住宅購入を検討することになります。
普通の家庭では即金で住宅を購入することは珍しく、安定した収入があると、住宅ローンを住宅金融支援機構や民間の金融機関で借り入れることになります。
一般的に夫の方が収入が高いことから、夫が債務者名義となって、住宅ローンを借り入れることになります。
この場合、夫は、借り入れた住宅ローンをすべて返済する義務が借入れ金融機関に対してあります。もちろん、夫婦であるからは共同して住宅を使用していますので、夫婦間においては、一緒に協力して住宅ローンを返済することになります。
住宅ローンを借り入れるとき、夫の収入が住宅ローンの返済に十分でない場合、妻を連帯債務者や連帯保証人として、住宅ローンの契約を行なう(ペアローン商品も用意されています)ことも、多くあります。
妻が住宅ローンの連帯債務者、連帯保証人になりますと、もし夫が住宅ローンを返済できなくなったとき、妻が住宅ローンの返済義務を負うことになります。
このように、夫婦で住宅ローンを借り入れるケースも多くあり、夫婦が連帯して住宅ローンを借入れた金融機関に対して返済していることが見られます。
上記の2つのケースは、どちらも夫婦で一緒に住宅ローンを返済していくことは、実態として何も変わりありません。
しかし、住宅ローンを借り入れた金融機関に対しては、単独債務と連帯債務とでは、まったく違う契約形態になっているのです。
単独債務は、夫が単独で住宅ローンを返済する義務があり、連帯債務は夫婦で住宅ローンを返済する義務があるのです。
この契約の違いが、離婚時における財産分与では、大きく影響してくることになります。

離婚のとき、多くのご夫婦間において、「財産分与」について話し合われます。婚姻期間がとくに短いご夫婦の場合などを除けば、婚姻期間中に、何らかの財産(ローンなど借金も含む。)がご夫婦で形成されることになるからです。
財産分与は、主に預貯金、保険、車、住宅などが対象になります。これらのうちでも「住宅」に関する財産分与が、大きな課題となります。
離婚時の財産分与は、基本的には「プラス財産」についての配分清算を決めるものとなります。しかし、現実に借金、ローンなど「マイナス財産」があれば、それらの借入金についても、財産分与の中で清算していくことになります。
一般的な方法としては、「プラス財産ーマイナス財産」の差額について、財産分与として清算します。これがプラスのときは財産分与の対象財産があるのですが、マイナスの場合には債務の負担について取り決めなくてはなりません。
このときに住宅ローンがありますと、金額が大きいことから、整理について問題となります。
住宅ローンは、勤労者世帯では一般に利用されており、比較的長期間(20〜35年)の償還期間(住宅ローンが完済されるまでの期間)を設定しています。
また、ご夫婦ともに働かれていることも多いことから、金融機関からの住宅ローン借り入れも、夫婦で連帯債務としていたり、妻が連帯保証人になっているケースが少なくありません。
このようなご夫婦での住宅ローンの借入れも、住宅ローン借入時はレバレッジが大きく効いて有利に作用します。しかし、離婚の際には、これが反対に問題化してしまうこともあります。
住宅ローンはマイナス財産として、夫婦のどちらで負担するかを決めることになります。しかし、住宅ローン問題の難しさは、この住宅ローンの負担が夫婦だけで決められないことにあります。
住宅ローン契約は、夫婦と金融機関との間で結ばれています。
そのため、住宅ローン契約は、夫婦が離婚しても変わらずに守らなければなりません。
もし、住宅ローン契約の内容を変更したいのであれば、住宅ローンの借り入れ金融機関に対して、住宅ローン契約の変更について協議しなくてはなりません。
住宅金融支援機構の注意事項

夫婦共有財産である住宅の財産分与は、離婚条件の中では大きなウェイトを占めます。
財産分与では、住宅の評価額をどう決めるのか、ということも問題になります。
住宅ローンがない住宅であれば、不動産仲介会社などの査定により、概ねの時価評価額を把握できます。
住宅ローンがある住宅であれば、「住宅の時価評価額から住宅ローンの残債額(元金)を差し引いたものとする」と考えられます。
このとき、住宅の時価額の方が住宅ローン残債額より多ければ、その差額分を財産分与の対象額にできます。(実際に住宅を売却するかどうかは別の問題となります)
しかし、残債額が時価額を上回っている(この状態を「オーバーローン」といいます)と、財産額が計算上ではマイナスになってしまい、財産分与の対象とはならなくなります。
ただ、この場合でも住宅ローンの負担者を決めておかなければなりません。また、オーバーローン住宅における住宅ローンのマイナス分は、ほかのプラス財産と通算して清算もできます。
住宅の「売却」もしくは「継続居住」
さて、財産分与の方法として、住宅という不動産そのものを分与の対象とすることもできますが、金銭に換価してから分与する方法もあります。
ローン付住宅の財産分与としては、シンプルな解決方法といえます。住宅を現金化してしまうと、不動産名義、住宅ローンの返済問題も、すべて解消します。
しかし、住宅の換価は、オーバーローン住宅であると、ハードルが高くなります。マイナス分を清算できるだけの手持ち資金が必要になるためです。住宅ローンを借り入れている状態で、多額の預貯金を有していることはあまり考えられません。
ただ、住宅売却時のマイナス分がそれ程大きくないときには、ローン付住宅を現実に売却することもできます。
また、住宅は、単に財産であるだけでなく、家族が生活していた拠点であるという性質から、売却に対しての心理的な抵抗感があることも少なくないでしょう。
特に、住宅を生活の中心として幼い子を育てている妻側にとっては、住宅に対する思い入れが夫よりも強くあります。
できれば離婚後にも継続して住み続けたい、と妻側が考えることも当然のことです。
このような想いが強い場合でも、夫婦は、離婚時の住宅ローン問題に正面から取り組まなければ、離婚への道が見えてきません。
離婚後に、夫婦のどちらが住宅の所有者となるか?
財産分与では、共有財産の清算をします。離婚後も共有のままでは不都合が生じることになります。それぞれの財産について、一方の単独名義とすることが財産分与の基本です。
住宅については、住宅購入時の資金負担の関係から、夫婦共有となっていることも少なくありません。親からの資金援助を受けることもあり、そのような経緯からも共有になります。
この場合、財産分与として、どちらか一方の単有名義にします。そうしなければならないという訳ではありませんが、離婚後の二人で財産を共有することは、一般には考えられません。
もし、住宅の登記名義が単有であっても、名目上だけであれば、財産分与時に実体に合わせた名義変更を行ないます。
このとき、住宅ローンがあると、住宅ローン借り入れの金融機関からの名義変更に係る承諾が必要になることがあります。
離婚後の住宅ローンの負担者は?
住宅の所有者と住宅ローンの負担者は、一般には同一になっています。住宅を購入するために住宅ローンを借り入れることになっているからです。
しかし、離婚することになると、住宅所有者とローン負担者が、実体で違うようにすることもあります。ここが、大変に複雑になる部分となります。
一般に、子どもの親権者になる母親は、子どもの養育環境を婚姻時のまま維持したいと考える傾向があり、離婚時の財産分与において、住宅の分与を希望することが多くあります。
しかし、母親の勤労収入の水準から、住宅ローンの負担までできないということがあります。このようなときには、住宅の所有を母親として、住宅ローンの負担を父親として、離婚契約を結ぶこともあるのです。(決して、このような取り決めが一般的というものではありません)
また、母親に十分な勤労収入があれば、母親が住宅ローンを負担することもあります。(この場合において、ローン契約は別の問題となります)
基本は「住宅所有者=ローン負担者」が安定する
とくに決まりはありませんので、夫婦間の契約においては、財産分与として住宅所有者をどちら側に決めても構いません。ただ、住宅ローンがある場合には、住宅ローンの返済義務者と住宅の所有者が異なることは、権利関係としては安定しません。
住宅を所有する権利者が、そのまま住宅ローンを負担することが自然な形となります。
しかし、母親側が住宅を取得するときには、経済収入(住宅ローンの返済力)の問題から、父親が住宅ローン負担者となることもあります。
この場合には、離婚契約で住宅ローンの負担についてしっかり定めておく必要があります。
住宅ローンの借入れが夫婦共同であったり、両親から住宅資金の提供を受けた経緯があると、住宅の持ち分が夫婦共有(または一方の親が持分を持つこともあります。)になっていることがあります。
夫婦である間は共有でも良いのですが、離婚後にも住宅を共有にしておくことは、一方が死亡して相続が発生したときに持分が夫婦以外にいく可能性があります。
そうしたことが現実になれば、他人同士で不動産を共有することとなるため、何らかの対応が必要になってきます。
面倒なことにならないようにするためには、離婚後には共有を避けることが安全です。

ローン付住宅の財産分与が難しい問題となるのは、夫婦以外にも、住宅ローンの借り入れをしている金融機関が関与するためです。
だからといって金融機関が悪いわけではありません。
住宅ローンの借入時の条件を変更したいのは、離婚する債務者側の事情であるからです。
しかし、金融機関も、離婚時における条件協議によっては、住宅ローン契約の変更に応じてくれることもあります。ですから、はじめからあきらめてしまうこともないのです。
では、実際には、どのように住宅ローンの条件を変更したいことになるのでしょうか?
夫婦での連帯債務、連帯保証の関係を解消したい
連帯債務、連帯保証の関係が続けば、離婚によって夫婦の関係が解消してからも、住宅ローンに関しては一蓮托生の関係が継続することになります。これでは困りますよね。
そこで、夫婦関係の解消とあわせて、連帯債務、連帯保証の関係も解消したいと考えます。
しかし、住宅ローンの貸し手である金融機関は、夫婦2人の返済力を1人へ変更することは、貸し手側にとって住宅ローンの返済リスクが高まることになりますので、容易には連帯債務、連帯保証の解消を認めてくれません。
金融機関との協議には、住宅ローンの借り入れ契約時から返済力が高まっていることの説明、住宅ローン契約における代わりの連帯保証人、担保の提供など、金融機関が納得できる説明が求められます。
債務者の名義変更
財産分与として住宅を妻へ譲渡する場合には、住宅ローンの債務者の名義についても、夫から妻へ変更したいとなります。
しかし、債務者の変更は、新たに住宅ローンを借り入れることに近いことであり、妻の住宅ローンに対する返済力が十分になければ、金融機関から認められません。
ただ、住宅ローンの借り入れから年数が経過することで残債務が少なくなっていたり、妻に十分な収入があると、妻の収入でも返済が可能であると認められることがあります。
住宅の所有者名義の変更登記
離婚時の財産分与により住宅の所有権を変更する場合、所有者の登記名義を変更したくとも、住宅ローン契約において、金融機関の承諾が必要になっています。
以上のように、離婚時における住宅ローンの条件変更には金融機関との協議が必要になります。金融機関の承諾を得ないままに名義変更するには、注意が必要です。
なお、金融機関としても、住宅ローンの返済が順調に続いていれば、契約違反云々という話をしてくることはあまりないようです。
ただ、「離婚の事情を話せば、銀行も分かってくれるはず」「離婚だから仕方のないことだ」と、決めつけてしまうことは禁物です。
住宅ローンの借り換え
離婚に向けて、住宅ローンを借り換えることを検討される夫婦もあります。
住宅ローン借り換えのタイミングは離婚の前後で考えられますが、離婚して一定期間を経過して十分な返済能力を備えてから借り換えを予定される方もあります。
離婚後の経済生活の設計をしっかりと立ててから、住宅ローンの返済負担も万一に備えて余裕を持つことも大切になります。(借入返済シュミレーション(全国銀行協会))
住宅ローンの借り換えには、金融機関側の審査を受けてパスしなければなりません。各金融機関により審査基準も異なりますので、実際に金融機関に申し込みをしてみなければ、住宅ローンの借り換えが認められるか分かりません。
離婚後の住まい
離婚後の経済生活
住宅ローンのある住宅について財産分与の取り決めをしたときは、その条件を離婚契約書にして残しておくことが大切です。
不動産に関する財産分与契約であり、離婚後における住宅ローンの取り扱いもありますので、最低でも契約書に、できれば公正証書にしておかないと、将来に心配を残すことになります。
財産分与における住宅の権利関係、離婚後の住宅ローンの取扱いについて明確に定めておくことで、離婚後におけるトラブルを予防、回避します。
住宅ローンの条件変更には、住宅ローンの貸し手である金融機関側から財産分与に関する離婚契約書(離婚協議書、公正証書)の提出を求められることもあります。
夫婦間での住宅ローンに関する取り決めは、いろいろと注意すべき点がありますので、大事なことの見落としがないよう気を付けます。
住宅の財産分与と住宅ローンに関する取り決めでは、養育費のように離婚後に金銭給付が生じるケースばかりではありません。
金銭給付がない場合であると、強制執行機能を付加できる公正証書の特長を生かすことができないことになります。
それでも、住宅ローン金額の大きさ、住宅という資産の重要性から、住宅とローンに関する約束は、できれば公正証書契約にしておかれることをお勧めします。
公正証書にすることで、夫婦間での住宅ローンに関する取り決め内容について、法的チェックもかけられます。そして、万一のときのトラブルに備えることができます。
当ページをご覧になられている方には、住宅の財産分与と住宅ローン負担に関する離婚契約のひな型をお探しの方がいらっしゃるかもしれません。
当ページには申し訳ありませんが、住宅ローン負担契約等のひな型は掲載しておりません。
住宅ローンに関する離婚時の契約には、定型がありません。特定の事例をウェブ上に掲載することで、それをそのまま利用された方が間違った契約をしてしまうことを心配します。
申し訳ありませんが、ご理解いただけますようお願いします。
住宅の財産分与により、所有権の移転登記をする際には、登記費用が必要になります。
登記手続きを司法書士へ依頼する際の報酬のほかに、国へ納付する登録免許税がかかります。登録免許税は、住宅の固定資産評価額の2パーセントになりますので、意外に大きな金額となります。
このため、財産分与による登記を離婚後直ちに行なう場合には、上記の登記にかかる手数料をあらかじめ準備しておく必要があります。
「住宅の財産分与と住宅ローンに関しては、どなたも悩まれています。お困りでしたら、サポートさせていただきます。」
代表:塚田章(特定行政書士)
ごあいさつ・略歴など
離婚することになっても、愛着ある住宅にそのまま住み続けたいと考える方も多くあります。
ただし、住宅ローンの残債があるときは、金融機関との関係から、対応が容易にはいかないものです。
住宅ローンの夫婦の連帯債務、連帯保証などがあると、その整理は難しくなります。
住宅ローンの借入条件、返済者の経済収入によっても、協議する金融機関の返事は異なってきます。
また、住宅の財産分与の登記も、住宅ローンとの関係で悩むところとなります。
住宅の所有権と住宅ローンの整理は、離婚契約でも、一番難しいところになります。
金融機関に住宅ローンの条件変更を相談することも、ケースにより必要となります。
離婚契約のサポートでは、住宅と住宅ローンの関係をご依頼者様のご事情、ご希望を踏まえて整理します。
あなたの想いが離婚契約において実現できるように、契約面からサポートさせていただいております。
住宅ローンの取扱いについて
協議離婚の専門家が安心サポート
住宅の所有権が単独名義であり、離婚後における住宅ローンの名義返済も単独であるときは、住宅と住宅ローンに関して、離婚協議書で確認することで済むこともあると考えます。
一方、離婚後に住宅を売却する予定であったり、財産分与による所有権移転登記の時期を住宅ローンの完済時とする場合などでは、離婚時における重要な合意事項について、公正証書契約にしておくことをお勧めしています。
離婚時の住宅の財産分与、住宅ローンの離婚後における負担などに関する離婚契約について、離婚協議書、離婚公正証書とするサポートを行なっています。
離婚専門の行政書士事務所であるため、住宅ローンに関する離婚契約にも数多く携わってきておりますので、住宅ローンほかの離婚条件の整理についてノウハウがあります。
これから、住宅ローンに関して金融機関に協議を進めていく場合でも、先にサポート契約をされてから、離婚契約における住宅ローンの扱いについて、ご相談いただけます。
住宅ローンの整理は、離婚契約における難所と言えます。無理してご自身だけで抱え込まれずに、専門家のサポートご利用をお勧めします。
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離婚協議書、公正証書による離婚契約をしてから協議離婚されたサポートご利用者様の感想などにつきまして、ご参考にご紹介させていただきます。
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女性、30歳代

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『まず離婚協議書を提出してくださいと銀行に言われ、離婚協議書を出したところ、変更が認められました。』
ご照会いただくことの多いご質問と回答の例になります。ご質問者のご事情によっては、下記の回答例と異なる場合もございます。
お申込みをお伝えいただけましたら、サポート契約の条件等につきまして、ご説明をさせていただきます。ご質問などありましたら、お気軽にお聞きください。
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住宅ローンに関する条項につきましては、住宅ローンの資料などを確認させていただくことになります。お借り入れの住宅ローンの概要が分かるもの(借入明細、住宅ローン申込書の控えなど)を、ご用意願います。
離婚協議書の作成サポートは、メール・電話による連絡により、全国どちらからでもご利用いただけます。
離婚協議書として記載する離婚条件が夫婦間でどこまで固まっているかによって、離婚協議書が完成するまでの期間は異なります。
ご依頼の際にお伺いした内容は、ご依頼から1~2日内に、離婚協議書(案)として作成してお渡しさせていただけます。
その後、ご夫婦間で内容の確認、調整に時間のかかることもあります。それは、実際に契約書のかたちになると、気づかなかったこと、修正したい点などが見付かることが多くあるからです。
ご依頼者様から、修正等のご連絡をいただけますと、翌日中を目途にして修正案をお渡しさせていただき、完成するまで調整してまいります。
あらかじめ離婚手続きの前に、住宅ローンを借り入れた銀行に対して、連帯保証人の変更などについてご相談される方もあります。
一方で、財産分与の伴う住宅の所有権移転登記を、住宅ローンの借入れ銀行から承諾を得ずに進める方もあります。
どのような手続きを選択されるかは、住宅ローンの状況(契約条件、残債など)、離婚契約における条件(所有権、債務負担など)によっても異なってくると思われます。
住宅ローンの契約では、住宅に関する権利関係の変動がある場合、一般には、債権者(住宅ローンの貸付金融機関)の承諾を得るように定められています。
船橋離婚相談室は、離婚はじめ夫婦間の各契約ほか、相続等の家事関係を専門とする行政書士事務所です。
これまでに多数のご夫婦の離婚協議書(公正証書)の作成に携わってきております。
離婚契約のポイントが、養育費と住宅(ローンを含みます)の取り決めになることが多くで見られます。
養育費の金額は、裁判所で利用されている算定表(裁判所HP)が公表されていることから、目安となる指標があります。
一方、住宅の財産分与と住宅ローンの整理方法は、ご夫婦の状況によっても様々なかたちとなります。多くのご夫婦が、住宅ローンにかかる整理の方法にたいへん頭を悩まされています。
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あなたの住宅の財産分与、住宅ローンの整理に、ご参考になれば幸いであると考えます。
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このようなとき、多くの離婚契約を取り扱っている専門家へのご相談は、住宅ローン問題のポイント整理のために、何らかのヒントを得られることになろうかと考えます。
ご依頼者の方の多くが、インターネット情報をいくら探してみても、離婚協議書の作成に際して、住宅ローン部分にかかる解答が見付からなかったと言われます。
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