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離婚後の住まい

離婚後の住まい(住居)

生活の基本は、衣食住にあります。そのなかでも「住」は重要な要素であり、離婚後の生活を検討するうえでも、大切な問題となります。子を監護養育する必要のある親側は、ある程度の広さも必要になることから、住居費の面からも、どこに住むか考えることになります。

離婚後の住宅問題

離婚時の住居

住宅費の負担

住まい(住居)は、人間が生活していく基盤になるものです。そして、環境、広さ、構造、仕様など、人それぞれによって住まいを選ぶ優先項目は異なります。そのため、離婚してからの住まいについては、人それぞれによって見つける答えは違ってきます。

離婚を考えるとき、離婚後の住まいの確保が大事な問題となります。住居にかかる費用は、固定的に毎月負担していくことになります。経済面からも、重要な要素となってきます。

このときに、分譲住宅にお住まいの方と、賃貸住宅にお住まいの方とでは、財産分与に関する問題にもかかわるため、事情が異なってきます。

分譲住宅にお住まいであると、おおくの場合において、住宅ローンの問題を整理しなくてはなりません。この住宅ローンと、離婚後の住まいとが関係してくることになります。

離婚後における住宅の所有者が、そのまま住宅ローンの支払い義務者であると、自然な形になります。しかし、財産分与によって、住宅を当初の名義人から変更することは、住宅ローンの返済中であると、住宅ローンを貸している銀行が認めないことがあります。

また、住宅ローンの返済者を、銀行との契約者から変更することも、銀行は容易には認めてくれません。そのため、銀行の契約とは別にして、夫婦間で取り決めをおこなうことにします。

このような取り決めは、きちんと履行がされていないと、銀行との関係においても問題となってしまうことがあります。そのため、住宅ローン契約の引き継ぎをおこなうときには、返済能力等について十分に検討したうえで、住宅とそのローンに関して整理することが必要になります。

離婚時の財産分与

分譲住宅等のとき

分譲住宅に住む

一戸建て、マンションなど、ご夫婦で購入された住宅に済んでいるときには、たとえ共有財産であっても、離婚後にはどちらか一方がその住宅の所有者となるのが一般的です。

住宅の共有は、夫婦や親子の間ではよくあることですが、それ以外での共有というのは特別の事情でもない限り、一般的ではありません。やはり、不動産という大きな財産を共同で管理していくことは、特別な関係ということになります。

そのため、離婚のときには住宅を夫婦のどちらか一方の名義にしておきます。ただし、所有者がその住宅に住まなければならない訳ではありません。たとえば、住宅の所有者は夫となるけれども、住宅に住むのは妻と子になる、ということもありうるのです。

このようなときには、夫が賃料を設定して妻に貸すか、(子が高校を卒業するまでとか)期限を定めて妻に無償で貸すようなことが行なわれます。

一般的な傾向でありますが、離婚後にも子を扶養していく妻は、子の生活環境を離婚によって変えたくない、との思いから、婚姻期間中の住宅に離婚後にも継続して住み続けたい、と考えます。そのため、住宅は夫の所有にしても、賃貸などの契約によって、継続して住み続ける方法を模索します。

一見すると合理的な考えであるのですが、夫婦ではなくなった後にも住居に関して関係が継続していくことになりますので、十分に検討したうえで判断することが必要になります。

また、住宅を妻側に対して財産分与により譲渡して、住宅ローンの返済も妻がおこなうように夫婦間で契約することがあります。このような契約は、住宅ローンを貸している銀行に対しては有効になりませんが、夫婦間の取り決めとしておこなうことがあります。

一般に、住宅ローンの返済は、離婚後も長期に及ぶものとなります。妻側は、住宅ローンを引き受けることが、将来的にどのような負担となるのかについて、しっかりと検討してから判断することが必要になります。

離婚公正証書の活用法

賃貸住宅(アパート、マンション)のとき

離婚時の住居が賃貸契約であるときには、離婚後に退去したい場合には賃貸契約に基づいて契約を解除すればよく、住宅ローンのような問題もないことから、整理方法はシンプルです。

離婚後の住居をそれぞれが新しく借りるか、一方が継続して住むのか、を決めることになります。離婚後に継続して住む側が契約上の名義人ではないときは、貸主に対して、契約名義の変更承諾を得なければなりません。

一般には問題ないことが多いのですが、契約名義を変更するときに、新たな借主に十分な収入がなかったり、保証人が見つからない、などの問題がでてくることも考えられます。妻側が赤ん坊と一緒に暮らすような場合には、妻の収入が無いことが多く、住居をどのようにして手当てするかという問題がでてきます。

保証人に関しては、その地域における賃貸需要、大家さんの気質などにもよるところがあります。最近では、保証会社も広く利用できるようになってきていますので、もし保証人が見つからないときには、保証会社の付く賃貸物件を探すのも方法の一つとなります。

とにかく、赤ん坊がいるような母子の離婚後の生活については、いろいろと苦労することが出てくるかもしれません。赤ん坊がいるときに離婚する夫婦の場合、夫婦関係が悪い状態にあることが多く見られます。そのため、夫側からの協力が得られにくいことがあります。

実家に帰ることができるうちは、幸いであると言えます。実家には帰れなくて、しかも赤ん坊と一緒に生活をしていかなければならないときが大変です。

子の幸せについて

実家に住む

実家に住む

離婚後に、分譲住宅を処分(退去)したり、賃貸住宅を解約したりして、実家に帰ることも良くあります。この方法は、経済面におけるメリットが大きいです。ただし、実家であっても注意すべき点があります。

その一つは、相続に関することです。兄弟姉妹のあるときには、親の不動産を誰が相続するのかというのは、大きな関心事です。親と同居するということは、ほかの兄弟姉妹からすると、入居することが相続する意思表示とも受け取られかねないことに注意すべきです。もっとも、そもそもその予定であった長男、長女であれば、心配ないどころか、安心されることもあるでしょう。

もう一つは、介護の問題です。親が要介護状態になったとき、同居している子が何もしない訳にはいきません。仕事を持ちながら介護を続けていくことは相当に負担になると言われています。親としても、子が実家に戻ってくれば、将来的な介護のことを少なからず期待するものです。介護には、労力、時間、お金がかかります。そのような点も踏まえたうえで実家に住むことを判断することになります。

離婚後の生活手続き

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