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民法770条

裁判における離婚原因

夫婦間の協議で離婚に合意が得られないと、家庭裁判所での調停を経て、離婚訴訟に移行することができます。訴訟により離婚を請求する際には、相手配偶者に民法770条で定める離婚原因のあることが必要になります。

離婚原因

夫婦間の離婚協議が調わなかったときは、家庭裁判所での離婚調停を経てから、離婚訴訟へと移行させることができます。

配偶者に対して裁判の方法で離婚請求をおこなうときには、法律で決められた離婚原因が相手配偶者にあることが必要です。あるいは、長期間に及ぶ夫婦の別居生活等によって、夫婦の婚姻関係が既に破たんしていることを、証明できなければなりません。

民法770条では以下の事項が、裁判上の離婚原因として定められています。

配偶者に不貞な行為があったとき

これは、配偶者以外の異性と性的な関係を持つ行為で、いわゆる不倫、浮気などが該当します。夫婦間には、貞操(守操)義務があるため、この義務に違反することは、離婚原因となります。

配偶者から悪意で遺棄されたとき

夫婦で協力して生活することを拒むような行為が該当します。たとえば、正当な理由もなく勝手に別居していたり、生活費を入れないなどの行為などが該当します。

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

行方不明になってしまい、生死が分からなくなっている状態にあるときに該当します。このような状態になれば、婚姻生活を継続することが不可能であることが明白です。

配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

夫婦が協力して生活できないほどまで、強い精神病になっているときが該当します。ただし、病気の配偶者を放置するような結果にならない措置が講じられることが必要になります。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

裁判所において個別に判断されることになります。家庭内暴力(DV)があったり、無断で大きな借金をしている、働かずに家でブラブラしている、婚姻生活を送れないような重度の病気にかかっている場合など、があります。

裁判が少ない理由

裁判による離婚手続きをする夫婦は、離婚全体で1~2%程度でありますから、かなり少数派であると言えます。

夫婦双方の意思に基づいて婚姻したのですから、婚姻の解消についても、できれば夫婦間の合意によって行なうことが望ましいことです。

しかし、それでも裁判による離婚方法を選択せざるを得ないことには、相応の大変な事情があるものと推察されます。

裁判になると、その準備から期日を含めて、終結までに約1年近くの期間を要すると言われます。このような長い期間を要することが、裁判離婚の特徴の一つであると言えます。

また、裁判になると弁護士に事務委任することが一般的ですので、その弁護士費用が負担となります。弁護士費用は、各弁護士事務所により報酬が定められていますので、それぞれで異なります。どの法律事務所へ依頼するかによって、費用は異なります。

裁判で要する弁護士費用を捻出するためには、あらかじめ資金が必要となりますし、裁判が終結すれば成功報酬も支払うことになります。このようなことから、裁判をするときには、あらかじめ費用面での見通しを立てておくことも必要になります。

上記のような裁判にかかる期間と費用の負担を踏まえたうえで、裁判により離婚する方法を選択するかどうかを検討することになります。

このようなこともあり、実際に調停までは進めることがあっても、裁判まで進めることには躊躇される方が少なくないようです。

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