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配偶者の借金が原因となる離婚は少なくないと感じています。
もし、隠れて借金をしていることが配偶者に発覚したときは、夫婦間の信頼関係に、かなり深刻な影響を及ぼします。そのとき、借金の返済について夫婦間でキッチリと解決しておかないと、いずれ離婚へ至ることが懸念されます。
もし離婚するときには、離婚後になってから婚姻期間中の借金でトラブルとならないように、借金の返済について明確にしておく離婚協議書、公正証書を作成しておくことが安心です。

借金は身近にあります。クレジットカードによる商品購入のほか、キャッシング、消費者金融、銀行カードローンなどでお金を借りること、住宅、自動車、家電製品などを購入するときに組む目的ローンも、借金になります。
国民に広く利用されているアマゾンなどのネットショッピングでも、クレジットカード決済が主流です。
たとえ現金を所持していても、あえてマイル、ポイントを貯めるためにクレジットカードを利用することもあります。
このような借金も、うまくコントロールできているうちであれば、何の問題も生じません。しかし、現実にお金を支払う感覚がないことから、安易に利用がされている側面もあります。
クレジットカードの利用についても、いずれ返済しなくてはなりません。計画的に利用していないと、使い過ぎにより借金が増えていくことになります。
日本国内で消費者金融の利用をされている人は、1000万人を超えているとされます。このうちには、複数の金融会社から借り入れをしていたり、支払いが遅滞している人もあります。
借金の問題は、意外に身近なところにあるのが現状となっています。したがって、借金の問題は、夫婦の間でも無関係ではなくなっています。
借金は、何度も繰り返して行われることが、傾向としてみられます。また、借金することは、借金をする本人の性格的なところもあります。
いずれ返せるだろうという無計画性が原因となって、借金を繰り返しているうちに、本人の返済能力を超えるまでの借金ができてしまうことが多く見られます。そうなると、返済のために借金をするようになり、いずれ返済に行き詰ることになります。
もともと所持している現金を超える消費をすること自体が良くないのですが、日常生活で十分な物があるのにかかわらず、消費者の購買意欲を強く刺激する宣伝や広告が街中にあります。
さらに、クレジットカード、銀行系カードローンの宣伝も、頻繁に目にします。
そのような環境のなかで生活して、自制して消費を抑え続けることには強い意志も必要であり、誰にでもできるものではありません。依存症的に使用してしまうことも見られます。
そうして自制ができないと、借金の生活に入っていくことになってしまいます。

本人では返済できないまでに借金がふくらむと、いずれ配偶者にも知られるところとなります。
そして、配偶者に借金が知れることになると、夫婦間の話し合いなどにより、立て替えて一括返済することもよくあります。配偶者にも十分な資金がなければ、両親に肩代わり返済してもらうこともあります。
こうして、借金のあることが発覚したときに、最初は配偶者や親が面倒を見て完済することが見られます。
しかし、再度、借金をしてしまうことはよくあります。これは、借金する本人が良くないことと分かっていても、性格的に借金に対しての意識が弱いことから繰り返してしまうのです。
また、借金ができた原因も、夫婦間では問題となることがあります。
日常の生活資金の不足から借金をすることについては夫婦間でのトラブルにはならないかもしれません。しかし、借金の原因が、酒、ギャンブル、異性関係であると、夫婦間の信頼関係を大きく損ねてしまうことになります。
借金の返済ができても、夫婦関係の修復ができないままということもあります。隠れて借金をされていた配偶者としては、相手に裏切られたと考え、大きな不信感を持つことになります。
このような状態で、二度と借金をしないとの約束を破って、再度借金がおこなわれると、夫婦の信頼関係が破たんして、離婚に至ることにもなってしまいます。
住宅ローンのある夫婦では、その借入のために夫婦で連帯債務、連帯保証になっていることもあるため、大きく信頼関係が壊れてしまうと、一緒に生活を続けていくことに強い不安を持つことになってしまいます。
夫婦の間で離婚協議が調わないときに行なわれる裁判においても、配偶者に多額の借金があることは離婚原因として認められることがあります。

離婚のときには、夫婦の共有財産の清算を目的として財産分与を決めます。
協議離婚においては、夫婦間で話し合って財産分与の内容を決めることになります。この財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いてきた共有財産の配分を決めるものです。
財産分与は、基本として積極財産(プラスの財産)が対象となります。ただ、婚姻期間中に、婚姻費用のためにできた借金があるときは、積極財産からマイナス財産(婚姻費用の借金等)を差し引いた残額が財産分与の対象になります。
このとき、一方の配偶者が自己の目的だけに勝手にした借金は、その借金をした本人が離婚後において責任をもって返済することになります。
このようなことから、借金のあるときには、どのような目的でおこなわれた借金であるのかを確認しなくてはなりません。そうして、財産分与のなかで清算するのか、借り入れた本人が返済するのかを決めることになります。
また、クレジットカードによる借金の場合には、夫名義のクレジットカードを妻が使用していることも多くありますので、このような場合には利用明細を確認して、離婚時に清算することになります。
離婚時の協議では、財産分与の取り決めのほか、住宅ローンの返済、借金の清算、返済などについても、取り決めをおこないます。
このような大事な約束は、離婚協議書(公正証書)にしておくことが安心です。
そうしないと、離婚後になってからも、婚姻期間中の借金の返済をどちらがおこなうのかで話し合いがおこなわれたり、その結果として負担が生じてしまうことにもなりかねません。
離婚時にプラスの財産がない場合であっても、借金の清算をするほか、お互いの債権債務のないことを確認するために離婚協議書の作成がおこなわれています。
離婚協議書によって離婚時の借金について確認、整理しておけば、万一、相手側から離婚後に金銭の請求を受けても、支払いを拒否することができます。
離婚時における借金の清算、立替金の返済などがあるときには、離婚協議書、公正証書としてお互いの債権債務について確認しておくことが大切です。
協議離婚専門の行政書士事務所であるため、借金の清算、返済約束などに関する離婚契約にも、これまで数多く携わってきています。
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女性、30歳代

早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。
男性、50歳代、子1人

作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。
女性、30歳代

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。
借金と離婚
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