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不倫慰謝料の授受には確かな示談書が安心
不倫問題が起きたとき、その解決を確認するために「示談書」が利用されています。示談書は不倫慰謝料の支払いなど、示談における条件を当事者の間で確認する重要な書面になるため、示談後に当事者間にトラブルが再発しないように十分に注意して作成することが肝要です。
こちらでは、不倫の解決に向けた示談書の説明ほか、お急ぎのときにも相談しながら示談書を迅速に作成できる示談書サポートも、ご案内させていただいています。

不倫の問題を当事者間で解決するとき、しっかりと示談書を作成しておくと将来に向け安心できます。
不倫問題に向き合って解決を図るためには、相応の労力と精神力が求められます。
辛い気持ちは心から容易には消えないでしょうが、不倫問題を早く解決するためには「現実的な思考」と「冷静な対処」が求められます。
また、不倫に関わらず、起きたトラブルに適切に対応するには、基礎的な法律知識を備えておくことも大切になります。「知らなかった」との言い訳は、通用しません。
いま、目の前の不倫問題に直面して「何を、どのように、対応していくとよいのか」お困りである方が少なくないと思います。
こちらのページでは、不倫問題の対応にかかる参考情報をご案内しています。
できるだけ分かりやすく説明するため、あらゆる状況に対応した万全な記載となっていませんことを十分にご理解いただきまして、ご覧をいただくようお願いします。
不倫問題の対応には公式的な解決パターンが用意されているわけではなく、各ケースの状況を踏まえながら判断し、臨機応変に対応をすすめていくことになります。
もし、お一人だけで不倫問題に対応することに不安を感じるときは、当事務所の示談書作成サポートをご利用ください。
夫婦(婚姻届をしていない内縁関係の夫婦も含みます)には、配偶者以外の異性と性的関係を持たないという貞操義務(守操義務とも言います)があります。
この貞操義務は、夫婦の本質にかかわる義務であるとされています。
したがって、配偶者の一方側が貞操義務に違反することは、裁判上の離婚原因ともなります。
配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことを法律上で「不貞行為(ふていこうい)」と言いますが、一般には「不倫」「浮気」と言いますので、このページでは不倫と記します。
不倫は、その言葉のとおり、夫婦の倫理に反する行為となります。不倫は犯罪行為には該当しませんので、事件にならない限り、警察が関与することはありません。
ただし、不倫した側は、不倫された側に平和な夫婦生活を送る権利を侵すことになったり、不倫を原因として精神的苦痛を与えることになるため、民法上では不法行為となり、不倫された側に対して損害賠償責任(慰謝料の支払義務)が生じることになります。
不倫した配偶者は、他方の配偶者側に対し夫婦にある貞操義務に違反したことになります。
夫婦の関係が破たんしていない状況では、不倫したことに理由があっても不倫が許されることにはならず、不法行為責任を負うことになります。
一方、不倫した配偶者の相手(ここでは「不倫相手」と言います)も、平穏に婚姻生活をする夫又は妻の権利を不倫によって侵害したことで、不法行為責任を問われます。
この不法行為の成立には、不倫した側に「故意または過失のあること」が要件になります。
つまり、性的関係を結んだ相手が既婚者である事実を知っていながら関係を持ったり、既婚者であることを通常の注意を払えば分かり得た状況であると、そこに不法行為が成立します。
不倫が発覚し、不倫した当事者と不倫を受けた配偶者側が不倫問題の解決を話し合うなかで、不倫相手から「既婚者であることを知らなかった」という話が出てくることがあります。
話し合う前に不倫の法的責任を調べたのでしょうか、故意または過失のなかったことを説明することによって法的責任がなかった(不法行為が成立しない)ことを主張したいようですが、それが真実でないことがよく見られます。
そのようなときには、不倫された配偶者側から「そんなウソをつかないでください」と言われてしまうと、諦めて「すみませんでした」と謝る結果になってしまいます。
不倫したときに相手が既婚であると本当に知らなかったのであれば、相手に対し誠意をもって説明すべきですが、ウソは直ぐに見抜かれてしまうことになります。
不倫による損害は、目に見えるものではありません。不倫問題を解決するときには、一般に慰謝料との名目で、不倫した側から不倫された側に対して損害賠償金が支払われます。
不倫の慰謝料は、不倫をされた側が不倫を原因として受けた精神的苦痛に対し支払われます。
不倫があったことにより、どの程度までの精神的苦痛を受けたかは個人差が生じますので、特定の計算式によって慰謝料額を算出することはできません。
実際の対応における不倫の慰謝料額は、当事者の間で話し合って決めたり、裁判所に訴訟を起こして判決等により決まることになります。
慰謝料は当事者の間で話し合って決めることができるとはいえ、慰謝料金額を決める際には、一般に考慮される事項があります。
不倫の慰謝料は、不倫をされた側の精神的苦痛に対し支払われるものです。そのため、不倫を原因として受けた精神的苦痛が大きくなる状況にあるほど、その慰謝料金額は高くなります。
一般には、夫婦の婚姻期間が長いほど、夫婦に小さな子どもがあるほど、不倫が夫婦関係を悪化させた程度が大きいほど、不倫された側が受けた精神的苦痛は大きいと考えられます。
このほか、不倫の継続した期間が長く、不倫の回数が多くなるほどに、不倫によって受けることになる精神的苦痛は大きくなります。
また、不倫期間が長期になって、不倫した当事者が妊娠、出産することもあります。このようなときには、慰謝料が高額になることが考えられます。
不倫した側の経済収入については、理論上では慰謝料に影響しないと考えられます。
しかし、現実の慰謝料請求においては、支払い能力が大きく関係していることになります。慰謝料を支払う能力が高いほどに解決時の慰謝料額が高くなる傾向が見られます。
不倫問題は、裁判とならない限り、当事者の間で任意の話し合いで解決することになります。
慰謝料の支払い義務者側が早く穏便に問題を解決できるのであれば、慰謝料を支払うことに支障がない限り、高い慰謝料でも仕方がないと考えることがあり、このようなときには慰謝料額が高くなることがあります。
一方、慰謝料を支払う能力が低い相手であると、支払い可能な現実的な慰謝料額にしないと、解決しないことになります。このようなときは、低額の慰謝料で解決することがあります。
不倫にかかる慰謝料は、不倫をした当事者となる二人に支払い義務があります。
不倫は、貞操義務に違反した配偶者とその相手とが不倫された配偶者側に対して共同不法行為をしたものされます。
このため、不倫をされた側は、その配偶者と不倫相手の両者に対し慰謝料請求をできます。
不倫が原因となって離婚に至る場合には、配偶者に離婚慰謝料を請求することになりますが、婚姻関係を続けていく場合には、不倫相手だけに慰謝料請求することが一般と言えます。
不倫は貞操義務に違反した配偶者側に一義的な責任があるという考え方もありますが、法律上では不倫相手だけに慰謝料請求することが認められています。
配偶者が怪しい行動を続けることが契機となって、不倫が発覚することがよく見られます。
共同生活をしている夫婦の間では、少しの変化でも、相手は敏感に感じることがあります。
このときには、配偶者の不倫相手が誰であるか分かっていないこともあります。そうしたときに不倫相手に慰謝料請求をするためには、その相手を特定しなければなりません。
配偶者を問い詰めて不倫相手の情報を聞き出す方法もありますが、不倫の事実を押えていないと、配偶者が不倫の事実を否定し、その相手の情報を教えないこともあります。
配偶者に不倫の事実を問いただす前に、ある程度でも不倫の事実と不倫相手の情報を把握しておくと、手続きを進めやすくなります。
配偶者の不倫相手が誰であるのか判明したとき、不倫について慰謝料請求する際は、不倫相手の住所と氏名を知っておくことが必要なことがあります。
不倫相手と直接会うことができれば、その場で口頭により慰謝料請求の意思を伝えられます。
しかし、不倫相手と会わずに慰謝料請求する内容証明郵便を送付するときは、不倫相手の住所と氏名を把握できていないと、内容証明による書面を不倫相手に送付することができません。
内容証明の慰謝料請求書の作成依頼について当事務所にご連絡をいただくときにも、不倫相手の住所と氏名が分からなかったことに、その時になって気付くことが意外にも多くあります。
配偶者の不倫問題が判明したとき、それに対してどのように対応するかが問題となります。
不倫があるらしいと把握している場合と、不倫が間違いないことを把握している場合では、それからの対応も異なってきます。
不倫があるらしいとの把握をしている段階から、事実を確認しないままに不倫相手と思われる側に話し合いを持っていくことにはリスクが伴います。
もし、不倫の事実がなかったときには、当事者の間でトラブルとなることが心配されます。
また、不倫が事実であったときにも、それを確認できる証拠がなければ、相手側は不倫の事実を否定し、その後における行動の警戒を高めることも考えられます。
不倫が間違いないことを押えていれば、相手側も不倫を否定することは難しくなります。このときには、不倫問題の解決に向けて話し合い、示談を成立させられる見込みがあります。
このように、不倫の事実確認は、不倫問題への対応を進めていくうえでの前提となります。
不倫が事実であるとき、不倫相手に慰謝料請求するにはどのような方法があるか考えてみることになります。このとき、内容証明という言葉を思い浮かべることになるかもしれません。
内容証明郵便の制度に詳しくない方でも、インターネットの情報から、内容証明を利用して慰謝料請求書を送付することは、慰謝料請求する方法の一つであることを知ることになります。
実際にも、内容証明郵便は慰謝料請求の場面において一般に利用されています。
また、上手く内容証明郵便を利用することで効果・成果の得られることも事実です。当事務所においても、ご依頼に応じて内容証明郵便で慰謝料請求書を送付するサポートをしています。
ただし、不倫についての慰謝料請求は、内容証明郵便によらなくともできますし、内容証明郵便を利用しないで話し合いによって不倫問題を解決している事例をたくさん見てきています。
内容証明郵便を利用するかどうかは、ケースごとの詳しい状況を踏まえて判断します。
不倫問題では、不倫した配偶者との関係においては、婚姻を継続するときには不倫の再発防止が大事なポイントになり、離婚するときには慰謝料の支払いがポイントになります。
不倫相手との関係では、不倫に対する慰謝料の支払いは共通事項になり、婚姻を継続させるときには不倫の関係解消と再発防止が加わることになります。
当事者の間で不倫問題を解決することを「示談」といいます。交通事故で多く聞くことのある示談ですが、これは不倫問題においても行なわれています。
当事者間で示談が成立すると、その問題に関しては一切解決したことになります。余程の事情がない限り、示談後に示談した条件を変更することはできません。
このような示談は、法律上において重要な行為となりますので、慎重に検討して対応することが求められます。
なお、示談する際には、示談の内容を双方で確認しておくために示談書が作成されています。示談書には、事実確認や謝罪、慰謝料の支払額と支払い方法、誓約事項などが定められます。
裁判上の離婚原因の一つとして、不貞行為(不倫)があります。協議離婚している夫婦でも、不倫が離婚原因となっているケースは少なくありません。
冷静に考えれば不倫は良くないことであると誰でも分かっているのですが、人間は感情によっても動いてしまう動物である以上、どうしても過ちを犯してしまうことがあります。
不倫をすると、夫婦の貞操(守操)義務に違反する不法行為として、不倫をした側は、他方の配偶者に対して損害賠償責任(慰謝料の支払義務)を負うことになります。
また、不倫は、夫婦の間だけではなく、不倫相手も当事者となって関係してきます。完全に不倫問題を解決するには、その不倫相手とも話し合いをすることが必要になります。
不倫問題を解決するためには夫婦それぞれの事情に応じて対応することが求められますので、一律的な定められた手続があるとは言えません。
基本的には当事者の間における話し合いが必要になりますが、当事者で顔を合わせることを望まないこともあります。
このようなときは、内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付して協議を進めていきます。
協議の過程では、事実の確認や慰謝料額、その支払方法などを決めていくことになります。
こうして協議が調ったときには、当事者の間で示談書を結ぶことで、最終的な決着を確認することが行われています。
不倫問題の解決においては精神的苦痛に対する慰謝料の支払いが一般に行なわれることから、その授受の方法を確認するうえでも、示談書の利用は双方にとって意味あるものとなります。
示談書を作成すると、慰謝料を請求して受け取る側には、正当な理由(不法行為に基づく損害賠償)による金銭の受領であることが明確となり、安心できます。
他方の慰謝料を支払う側には、現金を支払うときには示談書が領収証の役割を果たしますし、何よりも示談が成立した以降における慰謝料等の追加請求を避けることができます。
示談書には、法律で定められる形式などは特別にありません。
一般的な示談書の内容としては、不倫の事実を確認し、その不倫に対して謝罪をし、慰謝料を支払う義務・その条件、誓約する事項、清算条項などになります。
示談書の作成は、示談する当事者が示談条件を整理して作成することでも構いません。
ただ、将来のトラブルを予防するために示談書を作成するという目的からしますと、不倫問題に詳しい専門家に示談書の作成を依頼することが安心です。
不倫問題は、被害者側が感情的になっていることもあり、中立的な立場にある専門家が示談書を作成することは、当事者双方に安心感をもたらす副次的な効果もあります。
示談書は、A4一枚に簡潔にまとめることが大切です。項目数を増やすほどに重要なポイントが不明確となり、さらに当事者間の協議期間を長く要することになります。もし、細部の条件が折り合わなくなれば、それによって肝心の示談が成立しない事態にもなりかねません。
専門家に示談書の作成を依頼する費用は、双方で折半することも、または原因者である不倫した側が全てを負担することでも、当事者の間で定めることができます。
示談書には、示談する当事者双方がそれぞれ署名と押印をし、各自で1通づつを保管しておくことになります。
なお、不倫の慰謝料額が高くなり、分割金での支払となるときには、万一の分割金支払が遅滞したときに備えて、公正証書により契約することもあります。
公正証書とする場合には、示談する当事者双方が公証役場へ出向くことが基本になります。
ただし、弁護士が関与して示談になるときは、弁護士が当事者一方側の代理人として公証役場に出向いて示談契約をすることもあります。
示談書において当時者で確認することは、それぞれのケースで異なります。
したがいまして、示談書に定める条件やそれに関連する内容は、当事者での合意に拠り決まることから、示談書の定型文があってそれに条件を当てはめるものではありません。
示談に向けた話し合いにおいて、必要な取り決め事項を定めていくことになります。
契約書等の作成において言えることですが、示談書の作成を主導して行なう側が条件を整理することになることから、一般には有利に事務手続きを進めていくことができます。
もし、示談に際して心配になっている点があれば、それを示談書案に盛り込んだうえで相手側に提案することが可能になります。
その際に、専門家を利用して示談書を作成しておくと、利害の対立する本人ではなく、専門家が作成した示談書ということで提案ができ、相手側も安心して受けるメリットがあります。
次に挙げる項目は、示談書に定められる代表的なものです。こちらをベースとして、不倫関係が起きた経緯、状況、対応策などを踏まえて、必要になる条項を適切に記載していきます。
不倫をした方から、「誓約書を相手に渡しています」という話しを聞くことがあります。
相手の配偶者に不倫の事実が発覚し、「不倫をしたこと、二度と接触しない旨の誓約を書いて出してください」と言われ、それに応じて誓約書なるものを出してしまうことがあります。
しかし、このような対応をすることは、お勧めできません。
一方側から書面を出すだけでは、不倫問題は完全に解決していません。誓約書を出しても、後になって慰謝料を請求されることを覚悟しておかなければなりません。
不倫のあった証拠(誓約書)を自ら差し出しているので、慰謝料請求から逃れられません。
当事者が示談書を作成することは、法律上でも問題はありません。
仕事としての作成は、示談書ほか契約書などの権利義務に関する書類の作成について弁護士と行政書士が取り扱うことができます。
示談書は、ほとんどの場合にA4サイズ一枚の書面になります。
それだけに、わざわざ作成費用を負担してまで専門家に依頼をしなくとも済むのではないか、本人だけでも簡単に示談書を作成できるのではないかと考えることもあるでしょう。
ただ、専門家の手を経ることなく作成された示談書が、使用する目的にかなった内容として安心できるものであるかは分かりません。
一般個人の方が作成された示談書を見る機会も少なくありませんが、その出来上がり(精度)が安心できる水準にあることは余りありません。
不倫トラブルの解決を確認する示談書は、当事者双方にとって重要なものになります。
一方側が作成した示談書であると、他方側は、その示談書を使用することに不安を抱いてしまうこともあります。そのことで、示談がスムーズに進まないことも起きるかもしれません。
迅速に不倫問題を解決して、安心していられる示談書で確認することを重視するのであれば、不倫対応に詳しい専門家に示談書の作成を依頼することが安全であると言えます。
誰が示談書を作成するかによって、できあがってくる示談書は異なります。
自分で示談書を作成しようとする方は、どなたもインターネットからひな型を探し出します。そうすると、いろいろな形式の示談書を目にすることになります。
そうしたとき、たくさんの項目を記載してある示談書の方が、何となく丁寧で立派なものであると考えてしまう方もあるかもしれません。
しかし、実際にはその反対であることが多いと言えます。大事なポイントだけを押えながら、それを簡潔に示談書としてまとめる方が、ずっと高い技術力が必要になるのです。
文章を書くことを仕事にされている方にはご理解いただけると思いますが、実務的な経験を積むほどに文章を短くして、意図することを凝縮した文章を作成することができるものです。
また、確認する必要性の低い細かい事柄まで示談書に記載していると、双方で意見が相違する点が増えたり、示談成立までに時間が余計にかかり、示談が不成立となるリスクが生じます。
そのため、良い示談書の作成には、重要なことだけを選びだす知識と経験が必要になります。
不倫の示談は、その時点でトラブルの対応をすべて終結させることを目的とします。新たに商売などの取引を開始する際に作成する契約書とは、その目的がまったく異なります。
いくつかのサイトを比較してご覧になってみると、この意味をご理解いただけるのではないかと思います。示談する当事者双方に必要となる条件だけをシンプルに記載した示談書がよいものであると考えます。
すべての示談条件について双方で合意できてから、示談書の作成を依頼することもあります。このようなときは、双方で合意した内容を、示談書に正確に反映させることが求められます。
こうしたときに専門家に示談書をつくってもらうことで、有効な記載による示談書を作成できるというメリットがあります。最後の仕上げは、重要なものとなります。
一方で、当事者間で示談をすすめる前に、どのようなことを示談で相手側と取り決めたらよいのか、具体的な条件などについて専門家に相談をしたいという方もあります。
こうしたときには、事前の相談によって、示談において確認すべき事項、相手から了解を得ることが必要になる事項について、事前に専門家のチェックを受けることができます。
このように、専門家に依頼するタイミングがいつであっても有効に利用することができます。
ただし、相手と示談の成立する見込みがまったくなければ、示談書の作成を依頼しても、結果的に任意による当事者間解決が図れないこともあります。
示談は、当事者双方の合意に拠って成立することになります。その形は、対面による合意でなくても、電話又は書面の郵送などによる方法もあります。
示談の慰謝料を現金持参で支払うことも珍しくありませんので、このようなときには対面による方法で示談することになります。もちろん、慰謝料を振り込んで支払うこともできます。
示談する当事者は不倫問題を原因としてトラブルになった関係者となりますので、一般的には当事者同士に信頼関係が築かれていません。
そのため、示談後に慰謝料を振り込むという条件では受領側の了解が得られずに、示談契約のときに現金を持参して慰謝料を支払うことも仕方のない方法になるかもしれません。
なお、示談の場に第三者が立ち会うことも行われます。立会人は必須ではありませんが、立会人がいることで、示談書の締結と慰謝料の支払いを同時に安全に行なうことができます。
現金持参で慰謝料を支払うときは、示談書への署名、押印、慰謝料支払いは同時履行になりますので、第三者が立ち会って履行を確認することで、スムーズに示談の手続きが完了します。

示談書の通常の締結方法は、示談する当事者双方が、それぞれ示談書に、住所を記載し、署名をして押印をします。
何よりも、当事者本人が自分で書くことが大切です。
日本では、重要な契約書には押印することが一般的な慣行となっています。そのため、示談書の締結時にも押印することが通常の手続きになります。
署名に加えて押印することによって、本人の意思確認が確かになると考えられます。印鑑は、確認の意味で使用しますから、いわゆる「認印」というもので十分です。
このとき、実印(住所地の役所に登録してある印鑑)を使用する方が望ましいことは言うまでもありません。実印を使用する際には市区町村が発行する印鑑証明書を添付しますので、間違いなく本人が示談書に押印したことを、一般に証明できることになります。
ただし、不動産や自動車を所有していないと実印登録をしていない方も多くあります。そのとうなとき、印鑑証明書の取得には余計な手間と時間がかかってしまうこともあります。
また、印鑑証明書を目的外に使用されると大きなトラブルになることもあるため、示談相手に印鑑証明書を渡すことを躊躇する方が多いと思います。
示談書の費用負担については、示談をする当事者二人で決めることになります。
一般に契約を結ぶときの費用は、契約によって利益を受けることになる契約当事者の双方で、半分ずつ負担することになります。
ただし、不倫問題における示談では、不倫が起きなければ示談書を作成する必要もなかったことから、示談書の費用は不倫をした側が負担する取り決めをすることも少なくありません。
実際にも、当事務所に不倫示談書の作成をご依頼になる方が不倫の被害者側となるときには、示談書費用の負担を不倫した相手側ですることを事前に話しをして了解を得られています。
もちろん、示談する双方で半分ずつ示談書費用を負担する取り決めのケースも多いです。
船橋離婚相談室では、不倫の示談書を作成する安心のサポートをご用意しています。
離婚・不倫問題に詳しい専門行政書士が、あなたに必要な示談書を、ご相談しながら作成していきます。示談書が完成するまでの間、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
お急ぎのご依頼、お電話・メールでのご依頼につきましても、対応させていただきます。
『安心して示談できる示談書を相談しながら作成し、完成までサポートします。』
離婚専門の行政書士
不倫問題に直面した当事者となる方は、とにかく早く解決して済ませたいという気持ちになられます。
一方で、どのように解決するのが安全であるか、現在の考え方ですすめても問題が起きないか、そもそも何から始めるのか、との現実の悩みに向かい合います。
インターネットで情報を探してみても、それにより胸にある不安感を完全に拭い去ることはできません。
やはり「自分のケースでは、どうしたらよいのか?」という問いに対する明確な回答が見付からない限り、心配は尽きません。
そのようなとき、不倫問題に詳しい専門家をご利用していただくことにより、少しでも不安感を和らげることができればと考えます。
当事者の間に無事に示談が成立するまでの間は、どうしても気持ちが落ち着かないものです。それでも、いつでも安心して話しをして相談できる相手がいるだけでも心強いものです。
当事務所では代理交渉を致しませんので、示談書を作成することでの側面サポートになりますが、ご依頼者様の希望する示談書で解決できるように、ご相談しながらバックアップさせていただきます。
迅速・丁寧な「安心サポート」
土日も営業しているため、急いで示談書が必要になったときにも、その準備をすすめることができます。
そのため、相手側との示談の進展具合に合わせて、大事な示談のタイミングを逃すことなく、示談書の締結に向けて調整等をすすめることができます。
また、事務所までご来所いただかなくても、メール、電話による連絡によって安心してサポートをご利用いただくことができます。
離婚などの夫婦契約を専門とする数少ない家事分野専門の行政書士です。
契約書を作成する行政書士事務所は数多くありますが、離婚契約書・不倫の示談書の作成を専門にする行政書士は全国でも僅かしかありません。
当事務所は不倫における慰謝料請求、示談書の作成について実績を多数有していますので、安心してご依頼、ご相談いただくことができます。
また、離婚までを視野に入れて不倫問題に対応することができます。
示談書作成の『安心サポート』は、ご依頼から示談書の完成までの間、ご依頼者様からのご相談に応じながら、示談書案の修正作業などを丁寧に進めていくものです。
示談書が完成するまでのサポート期間中であれば、何回修正を加えても、追加料金が発生することはありません。もちろん、成功報酬も必要ありません。
相手側との協議用として2、3パターンを同時に作成しても、ご利用料金は変わりません。
単に示談書を一回だけ作成して終了してしまうサービスではありません。相手側との示談の進展にあわせて示談書案の修正に対応するサポートになります。
示談書案の修正については、ご依頼者様からのご質問、ご不安な点に配慮を加えながら、ご希望、目的に合った示談書を作成するように対応をすすめていきます。
【示談書の完成までの流れ】
【ご注意】当所が示談相手と直接に協議することはできません。
示談書の作成サポート (1か月間のサポート対応保証) | 3万8000円 (ご相談、修正作業の料金も含まれます) |
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示談書は、当事者(多くの場合は二者)間で解決の確認として結ばれる書面になります。
当事者の両者が納得しなければ示談は成立しませんし、示談書を作成することもできません。
一方側だけで勝手に示談書を作成しても、相手側から『その示談書の内容・条件では示談できない』と言われてしまえば、示談が成立しません。示談書は、相手側の同意を得られないことには完成しないのです。
そのため、示談書が完成するまでの過程では、相手側との確認、調整において何回か示談書を修正したうえで最終的に完成させていくことが普通です。
このとき、相手側との確認状況に応じて、スムーズに示談書案の修正に対応することが大事になります。このときに時間を空け過ぎてしまうと、互いの気持ちが変化してしまったり、第三者が関与して余計な意見を言ってくることも起きるからです。
『安心サポート』が付いていると、上記のような示談書の修正過程においても、速やかに専門家が適切に修正に対応しますので、相手側とスムーズに手続きをすすめることができます。
このような安心サポートのあることが、強い味方となり、大きな安心感となるのです。
不倫問題は、当事者双方にとって、早期に解決することが望まれるものです。
そのため、急ぎで示談書を作成したいとのご要望を多くいただきます。このようなときでも、お電話、メールだけの連絡によって、至急対応で示談書を作成することができます。
このため、日本各地から示談書の作成にご依頼をいただき、それに対応しております。
ご依頼者の方としっかり連絡が取れるのであれば、船橋にある当事務所までお打合せのためにご来所いただく必要はありません。
これまでにも沢山のご利用者様に、お電話、メールだけで示談書、公正証書の作成サポートを支障なくご利用いただいておりますので、安心してご依頼いただくことができます。
ご利用料金のお支払いには、手続きがスピィーディーな、ペイパル(PayPal)のメール請求によるクレジットカード決済を、ご利用いただくことができます。
ご利用をご希望される場合、その旨をお申し出ください。銀行振り込みによるお支払方法も、もちろん大丈夫です。
不倫に関して示談書が必要になった貴方が、お問い合わせから始まり、示談が成立するまでの基本的な流れについて、こちらでご説明をさせていただきます。
至急での対応が必要であったり、ご希望の対応がある場合につきましては、示談書サポートのお申込みに際して、事前にご相談ください。
示談書を専門家へ依頼したいとお考えの貴方が、当事務所のウェブサイトを訪問されて、ここに頼んでみようかとお考えになられたとします。
でも、初めてのご依頼であると、やっぱり少し不安もあることと思います。
そのようなとき、お電話、メールにて、示談書サポートについてお問い合わせをいただけますと、ご依頼者様のご要望に応えられる専門家であるか、ご確認いただけるものと考えます。
当事務所の対応により、ご信頼いただけることが確認いただけましたら、ご依頼したい旨をお申し出ください。
示談書の作成に関しての条件(ご利用料金、大まかな流れなど)について、ご説明させていただきます。お分かりにならない点がありましたら、ご遠慮なく、ご質問、確認ください。
ご依頼することが決まりましたら、お申込み(次の①~③)により、委任契約が成立します。
お申込みに関するご連絡の方法は、①電話、②メール、③ご来所、のうちから、ご都合の良い方法をお選びいただくことができます。
ご依頼者様のお名前、ご住所、メールアドレス、お電話番号をお伺いさせていただきます。
差支えなければ、確認のために委任契約書を郵送させていただきます。配偶者の方など同居者に依頼の事実が知られると困るなどのご事情のある場合には郵送は致しません。
示談書案を作成するために、これまでの経緯、状況、示談の予定(希望)条件などを、お伺いさせていただきます。
ご依頼者様からお伺いさせていただきました情報に基づいて、はじめの示談書案を作成いたします。お急ぎの場合には、即日、翌日でのデータ送付が可能です。お急ぎの場合における対応でも追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
ご利用料金を、指定の銀行口座にお振込みいただくか、ペイパルによるメールでのクレジットカード決済を、お願い致します。
ご契約と同時に業務に着手することとなりますので、前金でのご入金をお願しております。
当事務所で作成いたしました示談書案(第一次案)を、メール添付ファイル(ご希望であれば郵送、FAXも可)にて、お送りさせていただきます。
ご依頼者様にて、内容等をご確認いただきまして、変更、修正点などにつきまして、お申し出ください。直ちに、修正した示談書案を、お送りさせていただきます。
当事務所との連絡方法は、メールをご希望される方が多いのですが、お電話、ご来所など、ご希望方法について、お申し出ください。
ご依頼者様で示談書案にご了解いただけましたら、次に、相手側への確認手続きに入ります。
ご依頼者様から相手側へ、示談書の確認、調整の手続きを、進めていただきます。
このとき、相手側から直ぐに同意(了解の旨)を得られることもありますが、調整について、ある程度の期間を要することもあります。
相手側との調整によって、示談書案に修正等を加えたいときには、ご連絡をいただきますと、速やかに修正対応させていただきます。
当事務所では、この過程において、相手側と直接に交渉、調整することはできかねますので、あらかじめご承知おき願います。
不倫の示談書について、多くいただくご質問を、ご紹介させていただきます。下記以外にも、疑問となることがありましたら、あらかじめお電話、メールにて、ご確認ください。
不倫の発生(発覚)から示談までの経緯などの必要情報をお伺いさせていただければ、ご依頼の翌日中には示談書案を作成し、メール等によってお送りさせていただけます。
至急である場合は、即日に作成してお送りできることもあります。ただし、示談を急ぎ過ぎて大事な判断を誤ってしまうことがないとは限りませんので、ご相談ください。
なお、銀行振込か、PayPalによるクレジットカード決済により、ご利用料金を、示談書の引き渡し前にお支払いいただけることが前提となります。
示談書は、相手側から同意を得なければ、最終的に利用することはできません。
そのため、相手側との協議状況に応じて、示談書案を何回でも修正ができます。
当事務所でのご依頼にも、相手側との調整に意外に長く時間がかかり、約1か月間近くにわたり何回も修正を重ねたうえで最終合意し、示談が成立したケースもあります。
示談というものは、実際にやってみなければ結果が分からない面がありますので、当事務所の修正サポートは、ご利用者の方にはとても安心いただけるようです。
修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから1か月間)とし、最終の完成品を郵送するまでの間とさせていただきます。
示談に向けてご心配になることは、あらかじめ確認をしてから進めることが大切です。そのため、サポート期間中は、何回でもご相談いただくことができます。
このようなバックアップ体制があるからこそ、安心して示談書の作成をご依頼いただけるものと考えております。
示談書には、慰謝料等の支払金額の授受、示談後における遵守事項など確認すべき事項に漏れのないようにしなければなりません。
そのためにも、相談対応は、示談書の作成に合わせて必要なサポートになります。
示談を成立させるには、当事者双方の意思が折り合う「タイミング」が大切になります。
そのため、常に先手まで読みながら、示談に向けて準備をしておくことが肝要です。また、臨機応変に対応することも求められ、示談に向けて難しい判断が必要になることもあります。
そのようなときに専門家によるサポートを利用できることは、心強い見方になります。
示談書の作成に着手するときのご相談から、示談書案の完成、最終的な示談の成立まで、信頼いただけるサポートにより、安心して問題の解決に向けて取り組むことができます。
これまでにも、多くの方の不倫問題を解決する示談書を取り扱ってきております。
示談書サポートは、離婚など家事分野が専門である行政書士事務所として多くの不倫示談書の作成に対応してきていることから、安心してご利用いただけます。
土日も含めたスムーズな相談対応をご利用いただくことができることも、大きな特長です。
不倫対応について示談書の作成をしたいとお考えであれば、ご相談してみてください。

不倫の問題は、早期に解決することも大切になります
船橋離婚相談室のサイトを運営する船橋つかだ行政書士事務所は、協議離婚、不倫問題などの家事分野が専門になります。
どれもデリケートな問題となりますので、人の出入りの多い場所では安心してお話ができないと思います。
当事務所でのお打ち合わせは、プライバシーの確保を重視して予約制で対応していますので、ほかのご依頼者様や第三者と顔を合わせることはありません。
マンションの一室になりますので、ご来所することも、第三者に知られるおそれがありません。
ご利用者様はプライバシーの確保された事務所で、ゆっくりと落ち着いてご相談いただくことができます。
事務所は、船橋駅から徒歩4分の立地にありますので、各所からのご来所に便利であり、千葉県だけではなく、東京、埼玉、神奈川からも、ご利用いただいています。
船橋駅から近いため、夜のご来所であっても安全です。
なお、事務所までお越しになれない方は、メール・電話により、示談書サポートをご利用いただけます。
不倫の示談書
離婚相談の船橋離婚相談室
これから協議離婚するために離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えの方、不倫対応のサポートが必要になっている方のご利用相談にメール等で対応します。
【お願い・ご注意】

「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書(公正証書)、不倫問題に対応する示談書などを急ぎで作成する必要があるとき、できるだけ速やかに対応をさせていただきますので、ご相談ください。
全国どちらからのご依頼にも対応いたします。
*離婚調停、紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。
*弁護士ではないため、法律判断を求めるお電話に対応しておりません。
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船橋離婚相談室の塚田です。
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