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離婚届前の気変わり

協議離婚の専門事務所

離婚届を書いた後に気が変わったときは?

協議離婚では、離婚届のときに夫婦双方に離婚意思のあることが必要です。あらかじめ、離婚届を書いて用意しておいても、後から気が変わって離婚を取りやめたい場合には、離婚届を破棄するか、相手側に離婚届がわたっているときは、市区町村役場へ不受理の申し出を行なうなどの対応が必要になります。

離婚届を出すときに離婚意思の合致が必要

協議離婚は、夫婦間での離婚合意があり、すべて必要事項を記載した協議離婚届を、役所へ提出して受理されることによって成立します。

先に協議離婚届を書いておき用意しておいても、離婚届のときに双方に離婚の意思の合致がなければ、その届出は無効と考えられます。

いろいろと迷った末に離婚を決意して、その後に夫婦で離婚について各条件面の話し合いを行なったうえで合意し、最終的に離婚届をすることになります。

しかし、それでも最後まで離婚することに迷われることもあるかもしれません。そもそも、離婚話のスタートが相手配偶者との些細な感情的いさかいから起きていることもあるかもしれません。

協議離婚の届け出は、それが役所で受理されると離婚が成立してしまいます。届け出人の本人確認と離婚届を形式的にチェックするだけですし、使者、郵送でも受け付けます。

もし、すでに協議離婚届に署名、押印してしまっていても、離婚することを止めたいという気持ちになったのであれば、相手側へ取りやめを伝えるか、間に合わない場合には離婚届の不受理の申し出を本籍地の役所へ行なうことになります。不受理の手続きをしておくと、相手から協議離婚の届けが行なわれた場合でも受理されません。

離婚は人生の大きな決断となります。後悔の無いように、しっかりと決断して、必要な手続きを進めていくことが大切です。

なお、離婚協議書離婚公正証書などの離婚契約をしてからでも、上記のように離婚意思の撤回が認められることから、離婚契約から離婚届までの間は、なるべく時間を空けないようにしておこなわれることが良く見られます。

また、夫婦で揃って役所に出向いて離婚届をしない場合には、夫婦のどちら側が、いつ離婚届をするのかを決めておくこともあります。そうすることにより、決められた予定通りに離婚が成立するように進めていきます。

離婚契約をしても、離婚届が約束通りにだされないというトラブルも現実にあります。人の気持ちですので、時間が経過すれば、変わってしまうことがあるのです。

離婚届の不受理について

離婚届が受理されていたとき

形式的な要件が協議離婚届にととのっていると、離婚届は受理されます。市区町村役場の戸籍係は、夫婦両者の意思確認をおこなうことにはなっていません。

こうなると、戸籍上では、離婚が成立してしまうことになります。

もし、離婚する意思がなかったのであれば、家庭裁判所に対して離婚無効の調停を申し立てることになります。合意が成立すると、離婚無効の審判となります。

合意ができないときには、裁判所に対して離婚無効の訴訟を起こすことになります。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

夫婦・男女間の契約等を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

はじめてのことなら、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

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「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

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  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
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40歳代、女性、子2人
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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

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