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離婚条件の大きな要素となる慰謝料
離婚するに至った経緯について、配偶者に主な責任・原因があるときには、相手に対して慰謝料(不法行為に基づく損害賠償)請求ができます。ただし、夫婦双方に同程度の責任があったり、性格の不一致が理由での離婚では、互いに慰謝料の支払義務は生じないことになります。

夫婦が離婚する理由には、様々なものがあります。
多く聞かれるのが「性格の不一致」ですが、そのほか不倫、暴力行為など、夫婦の一方側に明らかに離婚となった原因のある場合があります。
離婚しなくても、不倫や暴力行為は、法律上において配偶者の権利を侵害する不法行為となります。
更に、希望もしていなかった離婚に至ることになれば、その権利侵害は重大なものであると考えられます。
このような離婚では、離婚の原因がある側から相手側に対して、離婚慰謝料が支払われることがあります。
多く行われている協議離婚においても、夫婦間の話し合いにより、離婚慰謝料の支払について金額などを定めることができます。
もし、夫婦間の話し合いでは離婚慰謝料について解決が図れないときは、家庭裁判所における離婚調停、訴訟によって請求することもできます。
多くの夫婦は、長い期間と弁護士費用がかかる裁判所における解決を選択しなくても済むように、なるべく夫婦間の協議で解決するように努力します。
離婚慰謝料の請求は、離婚前に解決できなくとも、離婚後に行なうことも可能です。法律上では、離婚してから3年以内であれば、消滅時効にかからず、慰謝料請求することができます。
ただし、離婚後の慰謝料請求は、当事者間での話し合いによる解決は容易ではありません。
離婚によって夫婦関係が解消してしまうと、自然的な話し合いの機会も全くなくなり、慰謝料を請求する側と慰謝料を請求される側とに立場が明確に分かれることになります。
離婚に向けて条件全体の中で慰謝料を整理することができなくなり、単なる追加的な金銭請求だけになりますので、慰謝料については、どうしても厳しい交渉になります。
話し合いで慰謝料の解決ができなければ、訴訟になることから、費用面における負担も生じてきます。さらに、訴訟では不法行為の事実を主張できる証拠も必要になります。
離婚してから慰謝料請求することをお考えになられるのであれば、裁判となる際の見通し、必要費用等について、事前に弁護士に相談されておくことをお勧めします。
不倫が原因となる離婚では、配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求も可能になりますので、全体を見通した手続きのすすめ方を検討しておくことも大切になります。
なお、離婚の理由として多くある「性格の不一致」では、夫婦の双方に原因があるとみなされるため、一般的には慰謝料の請求は難しいと考えられます。

離婚慰謝料については、一律的な金額の計算式があるわけではありません。あくまでも、夫婦間の話し合いにおいて慰謝料の金額を決めることになります。
一般には、数十万円〜500万円の範囲内で離婚慰謝料の金額が定められます。中心帯は200万~300万円になります。これが慰謝料の相場と言われています。
離婚の慰謝料は、相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、いくらであっても請求することは自由であると言えます。
実務上では、離婚に責任のない被害者側が受けた精神的及び身体的な苦痛の大きさ、離婚に責任のある側の支払い能力なども踏まえて、慰謝料の金額を決めていくことになります。
当離婚相談室をご利用されている方の事例などを見ていますと、実際には、理論ではなく、離婚慰謝料を請求する側の対応姿勢で決まるように感じます。
離婚することになって受けた苦痛が大きいと考えている方は、高い慰謝料額を請求し、その支払いを求める話合いに時間を惜しまず、最終的に相応のところで合意に至っています。
一方、とにかく離婚することを優先する方は、慰謝料請求については放棄することで早期に離婚合意に至っています。
このようなことから、離婚慰謝料の金額の定め方には正解がないのではないかと考えます。
なお、裁判所における実務では、離婚に原因のない側の配偶者が受けた精神的被害、婚姻の期間(長いほど高い金額となる傾向があります)、未成熟子の有無、双方の年齢、慰謝料を支払う側の経済収入、資産などを主なポイントとして、慰謝料の金額が決められています。
離婚慰謝料の種類
慰謝料の支払いができない相手
離婚慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償金になります。そのため、離婚が成立する時期に、一括して支払うことが原則になります。
しかし、現実には、慰謝料の支払い義務者に十分な資力がないために、離婚後の分割金による支払いとなることも多くあります。
慰謝料を分割金で支払う条件にすると、途中で滞納して支払われなくなるリスクがあります。
そのため、慰謝料の分割金が支払われる安全性を高めることができる公正証書契約を利用される方が多くいらっしゃいます。
離婚時に慰謝料について合意する場合に、慰謝料以外の離婚条件についても合わせて整理をしておき、離婚給付契約として公正証書にします。
一定の要件を満たした形で公正証書契約にしておくことにより、慰謝料分割金の支払いが万一遅滞したときには、裁判を経ずして支払義務者側の財産を差し押さえる強制執行の手続きをすることができます。
このような特別な機能を公証証書に備えることができるため、離婚に際して公正証書で契約をしておくことは離婚契約の支払いについての安全性を高められると考えられています。
慰謝料は金銭で支払うことが一般的な方法になりますが、なかには夫婦で居住していた住宅を離婚時の財産分与として譲渡することも行なわれます。
そもそも、離婚の慰謝料を財産分与のなかで整理することは珍しいことではありません。そのため、住宅の財産分与によって慰謝料相当額を渡すこともあるのです。
また、まだ住宅ローンを返済中であるときには、離婚後にも住宅ローンを負担することで慰謝料の支払いに代えることも行なわれる方法です。
このように、離婚慰謝料としての負担方法には、一括払いによる金銭の支払い以外にも、違ったかたちで行なわれることがあります。
上記のように離婚慰謝料を財産分与のなかで調整することは普通に行われていることですが、養育費で調整することには問題が生じますので要注意です。
養育費は、夫婦間の未成熟子を監護養育するための費用を父母間で分担するために支払うお金になります。この養育費は、離婚後、父母の収入が変動したり、再婚をすることにより、金額を増減することが起きてくる性格があります。
そのため、離婚慰謝料を養育費のなかに振り替えてしまうと、養育費を受領する側の再婚と監護の対象となる子が新しい配偶者と養子縁組することによって養育費が減免されることになれば、受け取ることができなくなる可能性があります。
毎月の養育費に慰謝料を含めることをしないで、別途、離婚慰謝料の分割金として支払う約束をしておけばよいのです。
配偶者の不倫浮気が原因となって離婚する場合は、その不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
この慰謝料は、配偶者の不倫浮気によって受けた精神的苦痛、離婚することになった精神的苦痛に対しての損害賠償金となります。
この慰謝料は、配偶者と不倫相手の両者に対して請求できます。また、配偶者だけに請求することも、不倫相手だけに請求することもできます。請求者側が自由に決めることができます。
不倫相手への慰謝料請求は、配偶者の不倫相手が誰であるかを調査して特定し、ある程度の確かな証拠を揃えたうえで手続きをすすめることになります。不倫の慰謝料請求は、それなりの時間と費用、忍耐力が必要になります。
もっとも、不倫相手側があっさりと不倫の事実を認めることもありますので、そのようなときには、しっかりした証拠がなくとも不倫問題を解決できることがあります。
当事者同士で連絡を取って不倫問題の解決に向けて話し合うこともできますが、はじめの手続きとして、内容証明郵便による方法で慰謝料の請求書を送付することが行われています。
なお、夫婦の婚姻関係が破綻してしまった後における男女関係は、その行為が婚姻関係を壊すものにならないという理由から、損害賠償請求は一般的に認められないとされています。
また、不倫相手に対して慰謝料を請求するには、不倫の事実と相手を知ってから3年以内に請求しなければ、消滅時効の成立によって、慰謝料を請求しても支払いを拒否されることもあります。最後に不倫が行われてから20年を経過したときも同様です。
協議離婚において夫婦で慰謝料を定めることは、なかなか容易ではありません。
どちらか一方が離婚に原因がある有責配偶者になり、離婚慰謝料を負担することになります。離婚慰謝料は高額であることから、支払う側にとって大きな負担となります。
離婚慰謝料の金額は、夫婦間で自由に決められるものの、いわゆる離婚慰謝料の相場的な高額の金額が広く知られているため、慰謝料の支払協議をすることは、有責配偶者として百万円単位の離婚慰謝料の支払い義務を認めることになります。
一般家庭では、数百万円の預貯金があることはあまり多くありません。このことは、離婚慰謝料の支払いを認めると、離婚後に分割金によって少しずつ支払っていくことになるのです。
このような慰謝料の支払いは、離婚後の生活に大きな負担となります。
この慰謝料の支払いを夫婦間で決めるのですから、簡単なことではありません。そのため、離婚慰謝料の支払いについて合意できないと、離婚自体ができないことにもなってくるのです。
しかし、どちらか一方が離婚することを急ぐ場合には、相手に譲歩をすることで解決されることもあります。
離婚慰謝料は、離婚条件の中でも大きな要素となることが少なくありません。お互いに納得できる結論を時間をかけても見付けていくことになります。
離婚慰謝料の離婚相談
離婚慰謝料は、離婚してからも3年間は請求できます。
そのため離婚時に取り決めた(または放棄した)慰謝料については、離婚協議書で確認しておくことで、離婚後における追加請求などのトラブルを防止することができます。
離婚協議書は、ご夫婦間で結ぶ離婚に関しての契約書となります。
また、慰謝料が離婚後の分割払いになるときは、強制執行が容易にできる公正証書で契約しておくことが行われます。
船橋離婚相談室では、離婚協議書の作成、公正証書化へのサポートを、おこなっております。専門家による書面の作成をお考えでしたら、お気軽にご相談ください。
離婚協議書・公正証書契約の原案作成 (作成保証期間:2か月間) | 4万3000円 (アンケートご協力者4万1500円) |
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公正証書作成フルサポートプラン (作成保証期間:4か月間) | 6万3000円 (アンケートご協力者6万1500円) |
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公正証書作成ロングプラン (作成保証期間:7か月間) | 11万6000円 (アンケートご協力者11万4500円) |
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公正証書の作成には、上記料金のほかに公証人手数料(公証役場の実費)が必要になります。
離婚契約書(離婚公正証書)が完成するまでは、夫婦間の協議が重要になります。
夫婦間の合意が調ったので離婚協議書を作成しようとしても、実際に合意事項を契約書面に落とし込んでいくと、条件面の取り決めに漏れが見つかったり、曖昧で不十分な条件のあることが出てきます。
このような再確認が必要となる条件が明らかになることは、専門家がチェックして作成することのメリット(効果)の一つでもあります。
大事な条件についての詳細な詰めの作業に関しては、夫婦間の話し合いに時間を要することもあるため、一定の期間における修正作業が必要になります。
船橋離婚相談室の安心サポートには、2~7か月間の『作成保証期間』が付いていますので、ご不明な点についてご相談いただきながら、夫婦間の協議を進めていくことができます。
そして、実際に契約書面の形として確認して進めていくこともできるので安心です。
このような安心サポートがあることで、決まったことを単に書面にするだけではなく、離婚協議書の完成までの過程において、丁寧にサポートさせていただけます。
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