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身分行為に関する離婚の事実は、必ず戸籍に記載されます。離婚後に戸籍地の移動をしても、離婚の事実は移動前の戸籍に残りますので、戸籍上から完全に消去することはできません。そのため、戸籍の記載を確認すれば、どのような方法により離婚したのかが分かります。

離婚に関する戸籍の記載は、協議離婚、調停離婚、裁判(判決)離婚の各方法により異なります。
そのため、どのような手続きで離婚したのか、当事者の戸籍記載を確認すれば分かることになります。
戸籍の閲覧については個人情報保護の観点から現在では厳しくなっておりますので、第三者が見ることは、できなくなっています。
ただ、ご自分の子が将来に戸籍を見る機会がでてきたときに、両親が離婚したことは承知していたとしても、離婚方法が調停離婚や裁判離婚であったことを子に知られたとき、どう思われるだろうか、両親の仲が悪かったのではないかと思われないだろうか、ということを気にされる方がいらっしゃいます。協議離婚の手続が穏やかな離婚方法だと、一般には思われているためからです。
そのため、家庭裁判所において調停による離婚が合意できるときになり、最終的に協議離婚の手続で離婚することを希望する夫婦もあります。
確かに、日本では離婚の約9割近くが協議離婚の手続となっています。
でも、養育費等の離婚条件についてしっかりと定めて、その履行を家庭裁判所の関与により確保したいためから、離婚を調停の場でやられる方もいらっしゃるかと思います。
気にされない方は全く気になりません。最終的には、離婚する夫婦が、どのような手続きで離婚するのかを決めることになります。
協議離婚は、離婚届の受理により成立します。
戸籍には、離婚日、配偶者氏名が記載され、戸籍の移動(除籍)がある側は入籍(新)戸籍が記載されます。
調停離婚では、調停の成立(調書記載)した日が離婚日となります。
協議離婚とは異なり、市区町村長に離婚の届け出をする前に離婚は成立します。戸籍の記載は、届け出によって行われることになります。
調停の申し立て人等により、調停が成立してから10日以内に、離婚の届け出をします。
戸籍には、調停成立日、配偶者氏名、届出日が記載され、戸籍の移動(除籍)がある側は入籍(新)戸籍が記載されます。
裁判(判決)離婚では、離婚判決が確定した日が離婚日となります。
協議離婚とは異なり、市区町村長に離婚の届け出にかかわらず離婚は成立します。戸籍の記載は、届け出によって行われることになります。
離婚の訴えを提起した者等により、判決が確定してから10日以内に、戸籍係へ離婚の届け出をします。
戸籍には、離婚の裁判確定日、配偶者氏名、届出日等が記載され、戸籍の移動(除籍)がある側は入籍(新)戸籍が記載されます。
協議離婚届を市区町村長にしたとき、その場で戸籍謄本を請求しても、離婚届の当日では、離婚した旨の記載は未だされていません。
離婚した旨の記載が戸籍謄本に反映されるまでには、数日から1週間程度かかります。市町村間で本籍地の移動がある場合には、2週間程度かかることもあると言われます。
もし、離婚届をしたことを直ちに証明しなければならないときは、離婚届受理証明を、戸籍の窓口で発行してもらうことができます。
若干の手数料がかかりますが、この証明書であれば、すぐに発行してもらえます。詳しい手続方法については、各市区町村に確認してください。
戸籍謄本は、離婚した事実を確認できる公的証明書となりますので、離婚後における各手続きでも必要になることとなります。
また、子の戸籍を移動させるときにも、子の氏の変更にかかる家庭裁判所での手続きがあるため、戸籍謄本が必要になります。
戸籍の手続きがすべて完了するまでには期間を要しますので、戸籍の手続き期間については、離婚後に必要となる手続きとあわせて、あらかじめ窓口となる役所に聞いておくと安全です。
夫婦間に子どもがあるときには、子どもの戸籍についても考える必要があります。
夫婦は婚姻の解消によって、別々の戸籍になります。これは、市区町村長に対して行なう離婚届によって、あらたに戸籍がつくられたり、親の戸籍に移動が行われます。
夫婦の子どもについては、両親の離婚によって自動的に戸籍の移動をすることはありません。
たとえば、子の親権者を母親とする場合、何も手続きをしなければ、子と母親の戸籍は別々になります。母親が婚姻前の氏に戻ると、母子の氏が別々になります。
このような状態は、子の監護上で支障を生じますので、親権者である母親が家庭裁判所に申し立てをして、子の氏を変更して、子の戸籍を母親の新しい戸籍に移動させる手続きが行われています。
母親が婚氏続称する場合、母子の戸籍が別々のままとなっていることも珍しくはありません。
離婚の戸籍記載
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