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夫婦の生活費などが「婚姻費用」
別居時には婚姻費用の確認書が大切
婚姻費用(こんいんひよう)は、夫婦生活にかかる費用のことであり、夫婦の間で資産収入に応じて分担します。夫婦が同居して円満に生活している間はあまり問題になりませんが、夫婦が別居するような事態になると、婚姻費用の分担額を取り決めることが必要になります。
夫婦が共同で生活していくためには、食費、住居費、水道光熱費、医療費、生活雑費のほか、夫婦間に子のあるときには、子にかかる生活費、教育費、習い事費用などが必要になります。このような費用のことを、あわせて「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
夫婦生活が円満にある状態であれば、このような婚姻費用の夫婦間での分担について問題となるようなことは少ないようです。
しかし、夫婦関係がうまくいかなくなってきたり、悪化して別居するような状態にまでなると、この婚姻費用について、夫婦間でどのように分担額を取り決めるかということについて、協議が必要になります。
【民法760条(婚姻費用の分担)】
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
夫婦が同居している場合、主に妻側が家計を任されることが多く見られます。
家庭の経済生活が安定している状態であれば、何らかの事情による一時的な大きな出費が生じるとき以外には、婚姻費用を意識することもありません。
しかし、勤務先の経営状況の悪化などによって、家庭の経済収入が大きく減少すると、家計の見直しによって生活を維持することが求められます。
この場合であっても、夫婦関係がある程度上手くいっていれば、夫婦間の話し合いで調整していくことができます。
婚姻費用が問題となるのは、夫婦関係が上手くいかなくなったときです。
夫婦関係が悪くなると、夫側が家計に生活費を入れなくなることがあります。また、生活費へ充当する金額を、大きく減額することもあります。
こうなると、夫婦として同居していても、経済的生活が成り立たなくなる場合もあり、婚姻費用の分担について、夫婦間で話し合いによる取り決めが必要になります。
このほか、夫婦の一方が、夫婦の不仲を理由として、家を出ていってしまうことがあります(別居です)。こうなると、従来通りに生活費が渡されないこともあります。
別居となったときは、夫婦の生活が別々となることから、それまでの家計を二つに分離することになり、婚姻費用の分担を取り決めなくてはなりません。
以上のように、夫婦関係が悪化すると、同居、別居にかかわらず、婚姻費用の分担を取り決めることが必要になることがあります。

夫婦には同居義務があります。
ただし、事情により別居することも認められており、法律上の夫婦であるうちは、婚姻費用の分担義務は原則としてなくなりません。
そのため、たとえ夫婦間の不仲等によって、別居することになっても、それぞれ互いが生活できるように経済的に助け合うことが求められます。
例外もあります。これは、別居となった原因が不貞行為などの夫婦の関係を壊すものであり、そのような原因をつくった側から他方配偶者に対して婚姻費用を請求するような場合です。
このような事情があるときの婚姻費用請求は、信義則からして認められないこともあります。
また、婚姻費用が認められる場合にも、未成熟子の生活費だけに限られるなど、婚姻費用の金額に制約を受けることが考えられます。

一般には、夫婦間の話し合いによって、婚姻費用の月額などの条件を定めることになります。
参考になる資料として、家庭裁判所で使用されている「養育費婚姻費用算定表」があります。
この算定表は法律で定めているものではありません。
あくまでも、婚姻費用を検討するうえでの目安としてご利用になられるのが宜しいと考えます。
各家庭における家計の状況は様々です。したがいまして、公表されている算定表は参考モデルであり、どの家庭にも当てはまるものとは言えません。
もし、夫婦間の話し合いでも婚姻費用が決まらないときには、家庭裁判所での調停、審判の方法によって、婚姻費用を定めることになります。
婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある限り、原則として存在するものです。この費用の分担は、現実に金銭のやり取りがなくとも、同居していると常に行われていることになります。
しかし、別居しているとき、婚姻費用の分担がきちんと行われていないこともよくあります。
別居により夫婦の一方が実家に戻ることがありますが、このようなときは、実家の家計の中で生活費を負担してもらっていることがあります。本来であれば、その生活費は婚姻費用として夫婦間で分担することになります。
こうしたとき、婚姻費用が必要であれば、相手配偶者に対して請求することも大切です。
上記のように婚姻費用を受け取っていない間は、婚姻費用を請求していないと見られることがあり、後から過去の婚姻費用を請求しても、その支払いが認められないこともあります。
もちろん、夫婦間で話し合って、未払いの婚姻費用について支払うことは可能です。
しかし、話し合いで決まらずに家庭裁判所の調停等で請求するときには、相手に婚姻費用を請求したとき以降の分しか認められないこともあります。
このようなことから、相手が婚姻費用の支払いを拒んでいるときには、早めに家庭裁判所に対して婚姻費用に関する調停等の申し立てをすることが必要です。
夫婦間で話し合って婚姻費用の分担を決めたときには、その約束事を書面にしておくことが大切です。上記のとおり、婚姻費用は請求した以降の分しか支払われないことがあります。
いつからいくらの婚姻費用を、どのように支払うのかを、きちんと婚姻費用の分担契約として書面に残しておくと、未払いがあったときにも、後から請求することができます。
また、婚姻費用に未払いがあるときには、離婚の際に清算することもおこなわれています。つまり、婚姻費用が未払いとなっても、その支払い約束が成立していることが明確になっていると、相手側へ請求することが可能になります。
この婚姻費用の分担について契約で定めるとき、未成年の子があるときには、一般に子の監護者と面会交流をあわせて定めます。
また、婚姻費用の分担について、その範囲を明確にしておくことが必要なときもあり、そのような場合には、婚姻費用の分担に関しての取り決めも記載します。
このような婚姻費用の約束は、「契約書」「合意書」「確認書」と、標題は何であっても、夫婦間の契約書として有効なものとなります。
婚姻費用の支払い期間が長期化することが見込まれたり、その金額が大きくなるよう場合は、婚姻費用の分担契約を公正証書契約として作成しておくこともあります。
婚姻費用の分担を夫婦間で話し合うような状況は、離婚危機に直面していることが多くの場合で見られます。夫婦間の婚姻関係が破たんに瀕しているときは、大事な約束事は契約書にしておくことが重要になることもあります。
本来、夫婦間でした契約は、婚姻期間中であれば、いつでも契約を取り消すことができます。
しかし、夫婦関係が破たんしていたり、破たんに瀕したりしているときの契約は、取り消すことができないとされています(判例)。
夫婦間で決めた婚姻費用も、合意後に夫婦のどちらか又は両方に収入の大きな変動などがあった場合には、婚姻費用の見直しが行われることになります。
ただし、収入が減少すれば直ちに婚姻費用の減額が認められるものでもありません。
収入の増減のほかにも、夫婦間の子に関する支出の増加なども、婚姻費用を変更する要素になります。婚姻費用の変更は、あらためて夫婦間で協議して、婚姻費用の分担額を決めることになります。
婚姻費用の金額は、合意のあった時点で完全に固定されるものではなく、将来的な見直しも行われるということに注意が必要です。
船橋離婚相談室は、これまでに多くの離婚相談と離婚契約書の作成に対応してきています。
このほか、別居に際しての夫婦間の合意契約などについても、合意書として作成することに携わってきています。夫婦間の契約は、夫婦の法律に関する知識がベースとなるため、共通する部分があります。
また、公正証書契約とするときにも、その作成上の技術は共通しています。
このようなことから、夫婦間における婚姻費用ほかの合意事項について契約書として作成することをお考えでしたら、契約書サポートも含めて、船橋離婚相談室までご相談ください。
離婚にならない場合にでも、婚姻費用の分担をはじめとして、夫婦間での大事な約束が必要となることがあります。
このとき、夫婦間の約束は、民法など法律も踏まえて行なうことが必要になります。無効な約束をしても意味がありません。
また、公正証書にしておく場合は、記載する内容に注意が必要となります。
大事なポイントをしっかりと押さえ、効果を期待できる契約書とするように、ご利用者の方から、ご希望の条件について詳しくお伺いしたうえで、よくご相談しながら、契約書を作成させていただきます。
ご依頼者様には配偶者との調整をしていただくことになり、完成までの間には二人三脚で進めていかなければなりません。
なるべくご希望に沿った契約書を完成するようにしたいので、いろいろとご相談ください。
婚姻費用の負担合意など、夫婦間においての離婚も視野に入れた合意書を作成するサポートをご案内させていただきます。
夫婦間の約束ごとであっても、婚姻費用など金銭の支払い、離婚に向けての約束になると、夫婦間の調整、協議にはある程度の期間を要することが多くあります。
このため、合意書作成サポートは、2か月もしくは4か月のサポート保証期間を設けさせていただいてます。この期間中に夫婦間でしっかりと協議、確認いただき、あわせて、ご不明な点への詳しいご説明、合意書案文の修正などに、丁寧に対応させていただきます。
専門家のサポートを受けながら夫婦間の合意書を作成できますので、安心して大事な婚姻費用などの協議を進めていくことができます。
婚姻費用等の合意書作成 『安心サポート2か月プラス』 | 4万3000円 (アンケートご協力者様4万1500円) |
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一方代理人による公正証書の作成 (オプション) | 1万4000円 |
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合意書など、夫婦間で契約するときには、夫婦間の協議によって、徐々に条件が固まっていくことになります。あらかじめ大筋で条件が決まっているようであっても、実際に契約書とする段階では、条件について調整、修正が入る場面が多くあります。
このようなことから、単に決まった内容を合意書として作成するだけでなく、協議過程における案文の修正や、ご相談にも対応させていただくことで、協議の早い段階から、専門家によるサポートをお受けいただきながら、夫婦間の協議をお進めいただけます。
安心サポートプラスによる合意書作成は、専門家のバックアップがあることによる大きな安心感が得られることと思います。
お忙しい、事務所まで遠いなどの理由により、メール、電話、郵便だけのご連絡によっても、合意書の作成をお申込みいただいております。
そのようなお申込みでも、何ら支障ありません。合意書の完成まで、ご対応させていただいています。ご来所いただく方であっても初回のお申込み時だけで、あとはメール、電話による連絡となることが多くなっています。
実際に全国から合意書等の作成についてご依頼をいただいており、そのご依頼に丁寧に対応させていただき、ご納得いただける合意書等を完成までサポートさせていただいております。
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船橋離婚相談室では、夫婦間で起きる問題について、契約書などの書面を作成するなかで、サポートをさせていただいております。
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